原状回復費用でよくあるトラブル事例【原状回復ガイドラインのまとめ】
原状回復や敷金返還をめぐるトラブルでは、数万円から数十万円の金額が争われることが多く、簡易裁判所が管轄する場合がほとんどです。
主な争点は、退去後の修繕対象が通常の使用による損耗を超えるかどうか、および特約により賃借人が修繕義務を負うかどうかの2点です。
判例では、通常の使用による損耗と認められる場合が多く、特約の有効性については契約時の説明や合意が重視されています。
また、消費者契約法に基づく特約の無効性が争われる事例も増えており、判例は特約の明確性や合意の有無を厳格に判断しています。
これらの判例や解説を参考にすることで、賃貸生活におけるトラブルを未然に防ぎ、安心して生活を送るとともに、退去時にもスムーズな手続きができるよう備えることができます。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
耐用年数6年の製品および損耗品に関するトラブル事例

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数6年の製品および損耗品は、壁紙(クロス)や畳などの通常の生活で損耗しやすい物や家電製品が多いと思われます。
- 壁紙(クロス)
- カーペット
- クッションフロア
- 畳
- エアコン
- ガスコンロ
- 冷蔵庫
- インターホン
- 照明
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数6年の製品および損耗品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
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[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
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[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
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[事例18]ペット飼育に起因するクリーニング費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
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[事例31]賃借人が負担すべき特別損耗の修繕費用につき、減価分を考慮して算定した事例
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
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[事例13]特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例
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[事例5]賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められた事例
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[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
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[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
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[事例10]原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例
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[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
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[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
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[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
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[事例14]通常損耗を賃借人の負担とする特約が否認された事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
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[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
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[事例9]賃借人の手入れにも問題があったとして、カビの汚れについて賃借人にも2割程度の負担をすべきとした事例
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[事例41]違約金支払い条項が消費者契約法 10 条に違反するとされた事例
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[事例29]保証金解約引特約が消費者契約法10条により無効とされた事例
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[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
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[事例33]賃借人がハウスクリーニング代を負担するとの特約を有効と認めた事例
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[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
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[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
関連記事:自分で耐用年数6年の製品および損耗品の原状回復費用を計算してみる
耐用年数8年の製品に関するトラブル事例

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数8年の製品は、書棚やタンスなどの木材を使用した家具製品が多いと思われます。
- 書棚
- タンス
- 戸棚
- 網戸
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数8年の製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
関連記事:自分で耐用年数8年の製品および損耗品の原状回復費用を計算してみる
耐用年数10年の製品に関するトラブル事例

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数10年の製品は、水回りの製品が多いと思われます。
- 洗濯機用防水パン
- 給湯器
- シャワー水栓
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数10年の製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
関連記事:自分で耐用年数10年の製品および損耗品の原状回復費用を計算してみる
耐用年数15年の製品に関するトラブル事例

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数15年の製品は、ステンレス製が多い流し台や陶器が使用されている便器や洗面台など比較的丈夫な製品が多いと思われます。
- 郵便ポスト
- 換気扇
- 流し台
- 給排水設備
- 便器
- 洗面台
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数15年の製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
関連記事:自分で耐用年数15年の製品および損耗品の原状回復費用を計算してみる
耐用年数が関係しない製品に関するトラブル事例

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数が関係しない製品は、障子や襖といった紙類、交換がしづらいがダメージの受けやすいフローリングなどが挙げられます。
- 障子
- 襖
- 網戸
- 鍵
- フローリング
- ハウスクリーニング
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品を扱った事例になります。
関連記事:自分で耐用年数が関係しない製品の原状回復費用を計算してみる
建物の耐用年数が適用される製品に関するトラブル事例

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、建物の耐用年数が適用される製品は、建物と一体化になっており取替えが難しい物が多いと思われます。
- 建具
- ボード
- 扉(ドア)
- 下駄箱
- 浴槽(バスタブ)
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める建物の耐用年数が適用される製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
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[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
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[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
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[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
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[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
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[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
まとめ
原状回復や敷金返還をめぐるトラブルを防ぐためには、賃貸借契約書の内容をしっかりと理解し、特に特約条項や修繕義務、原状回復に関する条件について確認することが重要です。
判例を参考にすると、通常の使用による損耗とそれ以上の損耗の区別や、特約の有効性が争点となることが多く、契約時の説明や合意が重視されています。
退去時には、物件の状態を記録し、写真やビデオで証拠を残すことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
これらのポイントを押さえることで、安心して賃貸生活を送り、スムーズな退去手続きを実現しましょう。
