賃貸契約書に明記されない費用は誰が負担する?賃借人が知っておくべき負担範囲
平成9年に賃貸契約を結んだYさんとXさんは、平成11年に契約を解除しトラブルとなりました。Xさんは原状回復費用を請求しましたが、契約に規定のない費用について裁判所はYさんの主張を認め、Xさんの請求を退けました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸借契約
平成9年11月、賃借人Yさんと賃貸人Xさんは、ある物件の賃貸借契約を結びました。
Yさんは敷金として16万5000円を支払い、この物件での生活を始めました。
当時の契約内容には、賃借人が負担する費用について特約条項がありましたが、フロアの張替えやクリーニングの費用については特別な規定がありませんでした。
Yさんは契約に基づき、善管注意義務をもってこの物件を使用することを約束し、賃貸人Xさんもその条件に同意しました。
- 賃貸人Xと賃借人Yが平成9年11月に賃貸借契約を締結。
- 敷金として16万5000円を差し入れ。
- 賃借人Yが平成11年5月に契約を合意解除。
- 賃借人Yは本物件を賃貸人Xに明け渡した。
トラブルの発端
平成11年5月、賃借人Yさんと賃貸人Xさんは本件契約を合意解除し、Yさんは物件を明け渡しました。
しかし、賃貸人Xさんは原状回復費用として、畳修理代や襖張替え代、フロア張替え代、室内クリーニング代、水道未払い費用の合計21万7857円を請求しました。
Yさんは一部の費用については支払いを認めましたが、フロア張替え代やクリーニング代については契約書に規定がなく、説明も受けていないと主張し、支払い義務がないと反論しました。
- 畳修理代:5万7330円
- 襖張替え代:3万3600円
- フロア張替え代:7万6062円
- 室内クリーニング代:3万6750円
- 水道未払費用:1万4115円
- 合計:21万7857円
- 賃貸人Xは、敷金との差額5万2857円を請求。
裁判および判決
裁判所は、フロア張替えやクリーニングの費用負担について特約条項に明記されていないことから、賃借人Yさんにこれらの費用を負担させる義務はないと判断しました。
また、賃借人Yさんの使用方法が通常の範囲内であり、特に損耗や汚損が認められなかったため、賃貸人Xさんの請求は認められませんでした。
結果として、Yさんの主張が全面的に認められ、敷金の差額返還を求める賃貸人Xさんの訴えは棄却されました。
- 特約条項にはフロアの張替え及びクリーニングの費用負担の規定はない。
- 通常の使用による損耗、汚損を賃借人に負担させるためには、賃借人がその義務を認識し得る必要があるが、本件では証拠が不足している。
- 賃借人Yが通常の使用方法によらず生じさせた損耗、汚損があったと認める証拠はない。
- 裁判所は賃借人Yの主張を全面的に認めた。
まとめ
平成9年に結ばれた賃貸借契約が、平成11年に解除される際にトラブルとなり、賃貸人Xさんは賃借人Yさんに原状回復費用を求めました。
特に問題となったのは、契約書に明記されていないフロア張替え代やクリーニング代などの費用負担です。
裁判所はこれらの費用について特約条項がないことを理由に、Yさんには支払義務がないと判断しました。
また、Yさんの使用方法が通常の範囲内であり、特に損耗や汚損がなかったことも認められました。
この事例から最も重要な点は、契約書に明記されていない費用負担を賃借人に求めることは難しいということです。
裁判所は契約内容と実際の使用状況を慎重に考慮し、公正な判断を下しました。
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