
賃貸契約の注意点と退去費用トラブルを防ぐチェックポイント
「賃貸契約の注意点を事前に知っておきたい」と思いながらも、契約書の細かい条項まで確認せずにサインしてしまう方は少なくありません。
結論から言うと、賃貸契約の注意点は契約書と重要事項説明書の両方に目を通し、原状回復やクリーニング費用の特約を事前に確認することです。
契約時に確認を怠ると、退去時に「契約書に書いてある」として高額な原状回復費用やクリーニング費用を請求されるケースが実際に起きています。
この記事では、賃貸契約で見落としがちな注意点と重要事項説明書のチェックポイント、特約条項の確認方法、そして退去費用トラブルを防ぐための具体的な対策を解説します。
なお、退去費用の基本的な仕組みについては「国土交通省の原状回復ガイドラインをわかりやすく解説」で詳しく説明しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸契約で確認すべき注意点を理解する

- 賃貸借契約書と重要事項説明書の違いを把握する
- 原状回復の範囲と負担区分を確認する
- 敷金の精算方法と返還条件を確認する

賃貸契約を結ぶ際、不動産会社から渡される書類は契約書だけではありません。
重要事項説明書や特約条項など、退去費用に直結する内容が複数の書類に分散しているため、何をどう確認すべきかを整理しておきましょう。
賃貸借契約書と重要事項説明書の違いを把握する

まず、賃貸契約で最も大切なのは、賃貸借契約書と重要事項説明書の違いを理解することです。
賃貸借契約書は貸主と借主の間で結ぶ契約内容そのものであり、重要事項説明書は宅地建物取引士が契約前に物件の状態や条件を説明するための書類です。
重要事項説明書には退去時の原状回復に関する特記事項が記載されることが多く、契約書だけでは把握できない費用負担の条件が含まれています。
民法第601条は賃貸借契約の基本的な性質を定めており、物件の使用と引渡し・返還が契約の本質であることを明らかにしています。
重要事項説明書は契約前に必ず交付されますので、内容を理解してから契約に進みましょう。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
原状回復の範囲と負担区分を確認する


次に、契約書に記載されている原状回復の範囲と、貸主・借主それぞれの費用負担区分を確認しましょう。
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗や経年変化は貸主負担とされており、借主が負担するのは故意・過失による損傷に限られます。
しかし、契約書に「退去時のクロス張替え費用は借主負担」などの特約がある場合、ガイドラインと異なる負担区分が適用されることがあります。
民法第621条は原状回復義務の範囲を明確に定めており、通常損耗と経年変化を原状回復義務の対象外としています。
原状回復の範囲は退去費用に直結しますので、契約前に必ず確認してください。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
敷金の精算方法と返還条件を確認する


さらに、敷金の精算方法と返還条件は契約書の中でも特に注意すべき項目です。
敷金は退去時に原状回復費用を差し引いた残額が返還されるのが原則ですが、契約書に「敷引き特約」がある場合は一定額が返還されないことがあります。
例えば、敷金2ヶ月分の契約で敷引き1ヶ月分の特約がある場合、最大でも1ヶ月分しか返還されない計算になります。
民法第622条の2は敷金の返還義務について定めており、賃貸借が終了し物件が返還されたときに、賃借人の債務額を控除した残額を返還しなければならないとしています。
敷金の精算ルールは地域や物件によって異なりますので、契約書の記載を必ず確認しましょう。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
退去費用の仕組みや敷金返還のルールについて不安がある方は、敷金ドットコムの関連記事で事前に確認しておきましょう。
賃貸契約書の特約で注意すべきポイント


- ハウスクリーニング費用の特約を確認する
- 原状回復費用の上限と負担割合を確認する
- 契約期間と中途解約の違約金を確認する
- 禁止事項と善管注意義務の範囲を確認する


賃貸契約で最もトラブルになりやすいのが、特約条項に関する認識の違いです。
「契約書に書いてあるから」と言われて泣き寝入りしないために、特約の注意点を事前に押さえておきましょう。
ハウスクリーニング費用の特約を確認する


まず、賃貸契約で最も多い特約の一つが、ハウスクリーニング費用を借主負担とする特約です。
ガイドラインではハウスクリーニング費用は原則として貸主負担ですが、特約により借主負担とすることが認められています。
ただし、最高裁判例では特約が有効となるためには「借主が負担する内容と金額が明確に記載されていること」「借主が特約の内容を認識していること」「借主が特約を合意していること」の3つの要件をすべて満たす必要があるとされています。
詳しくは「クリーニング費用特約が無効になるケース」で解説していますので、契約前に確認しておきましょう。
特約に具体的な金額が記載されていない場合は、契約前に管理会社に金額を確認しておくと安心です。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
原状回復費用の上限と負担割合を確認する


加えて、原状回復費用の上限額や負担割合が契約書に記載されているかどうかも重要な確認ポイントです。
契約書に具体的な金額の上限がない場合、管理会社が独自の基準で修繕費用を算出し、ガイドラインの相場を大幅に超える金額を請求されるリスクがあります。
実際に、1Kの退去費用としてクロス張替え・ハウスクリーニング・鍵交換を合わせて15万円以上を請求されるケースも珍しくありません。
- ハウスクリーニング: 3万円〜5万円(1K〜1LDK)
- クロス張替え: 1,000円〜1,500円/平米
- フローリング補修: 1万円〜3万円/箇所


民法第415条は債務不履行に基づく損害賠償を定めていますが、借主の責めに帰することができない損耗については賠償義務を負わないとしています。
契約書に費用の上限額が明記されていない場合は、契約前に書面での回答を求めることをお勧めします。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
契約期間と中途解約の違約金を確認する


そのうえで、契約期間と中途解約に関する条件も忘れずに確認しましょう。
一般的な賃貸借契約の契約期間は2年間で、多くの契約書には「解約の1ヶ月前までに通知すること」という条項が含まれています。
しかし、定期借家契約の場合は中途解約が原則として認められず、契約期間満了まで家賃を支払う義務が生じるため、普通借家契約との違いを把握しておくことが大切です。
民法第617条は期間の定めのない賃貸借について解約申入れの規定を設けており、建物の場合は3ヶ月前に申し入れが必要としています。
定期借家契約か普通借家契約かは、契約書の表紙に記載されていますので必ず確認しましょう。
民法第617条第1項:当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借にあっては解約の申入れの日から三箇月を経過することによって終了する。
禁止事項と善管注意義務の範囲を確認する


最後に、契約書に記載されている禁止事項と善管注意義務の範囲を確認しておきましょう。
ペット飼育・喫煙・楽器演奏・石油ストーブの使用など、契約書の禁止事項に違反した場合は原状回復費用が大幅に増額される可能性があります。
また、善管注意義務とは「一般的な常識をもって物件を丁寧に使用する義務」のことで、結露を放置してカビを発生させたり、換気を怠ってクロスが変色した場合は善管注意義務違反として借主負担になります。
民法第400条は善管注意義務の根拠となる条文で、賃借物の保存について善良な管理者としての注意を求めています。
禁止事項を事前に確認しておけば、退去時に予想外の費用を請求されるリスクを減らせます。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
賃貸契約時にトラブルを防ぐための対策


- 入居時に室内の状態を写真と動画で記録する
- 不明な点は契約前に書面で質問する
- 退去費用の相場を事前に調べておく


契約書の内容を確認するだけでなく、入居前にできる具体的な対策を取っておくことが、退去時のトラブル防止に直結します。
ここでは、契約時から実践できる3つの予防策を紹介します。
入居時に室内の状態を写真と動画で記録する


まず、入居日に室内の全箇所を写真と動画で撮影しておくことが、退去費用トラブルを防ぐ最も効果的な方法です。
壁・床・天井・水回り・設備の状態を入居時に記録しておけば、退去時に「入居前からあった傷」と客観的な証拠として提示が可能になります。
撮影のポイントは、各部屋の全景と傷・汚れの接写を日付入りで残すことで、1部屋あたり最低10枚以上を目安に記録してください。
民法第1条第2項の信義則は、貸主と借主の双方に誠実な対応を求めており、入居時の状態を共有することは信義則に沿った行動といえます。
撮影した写真は管理会社にもメールで送付しておくと、証拠としての価値がさらに高まります。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
不明な点は契約前に書面で質問する


次に、契約書や重要事項説明書の内容で不明な点があれば、必ず契約前に書面で質問しましょう。
口頭での説明は後から「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、メールや書面で回答をもらい記録を残すことが重要です。
特に「原状回復費用はどのような基準で算出されるのか」「経年劣化の減額はどのように計算されるのか」といった退去費用に直結する質問を書面で確認しておくと、退去時に有力な根拠になります。
民法第95条は錯誤に基づく意思表示の取り消しを定めており、重要事項について誤解があった場合の救済規定として機能しています。
契約前の質問は権利であり、遠慮する必要はありません。
民法第95条第1項:意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
退去費用の相場を事前に調べておく


さらに、契約前に退去費用の相場を把握しておくことで、退去時に不当な請求かどうかを判断できるようになります。
退去費用の相場については「退去立会いの注意点とチェックポイント」でも詳しく解説しています。
また、退去時の立会いでサインを迫られた場合の対処法は「退去立会いでサインを拒否する方法」を参考にしてください。
| 費用項目 | 一般的な相場 | 注意点 |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング(1K) | 3万円〜5万円 | 特約の金額と比較する |
| クロス張替え(6畳1面) | 2万円〜5万円 | 経年劣化の減額を確認する |
| フローリング補修(1箇所) | 1万円〜3万円 | 部分補修か全面張替えか確認する |
| エアコンクリーニング | 1万円〜2万円 | 通常使用なら貸主負担 |
| 鍵交換 | 1万円〜2万円 | 次の入居者のためなら貸主負担 |
上記の相場を知っておけば、退去時に提示される精算書の金額が適正かどうかの判断基準になります。
民法第608条は必要費の償還請求権を定めており、貸主が本来負担すべき修繕費用を借主が支出した場合は償還を請求できます。
退去費用の相場を把握しておくだけで、不当な請求に気づけるようになります。
民法第608条第1項:賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
賃貸契約の注意点をもっと詳しく知りたい方は、敷金ドットコムの記事で原状回復のルールや特約の有効性について確認してみてください。
賃貸契約の注意点に関するよくある質問
まとめ
- 賃貸借契約書と重要事項説明書の両方を確認する
- 原状回復の範囲と負担区分を契約前に把握する
- 敷金の精算方法と返還条件を確認する
- ハウスクリーニング特約は金額と有効要件を確認する
- 契約期間と中途解約の条件を確認する
- 禁止事項と善管注意義務の範囲を把握する
- 入居時に室内の状態を写真と動画で記録する
- 不明な点は契約前に書面で質問する
- 退去費用の相場を事前に調べておく
賃貸契約の注意点は、契約書と重要事項説明書の確認を怠らないことに尽きます。
特に原状回復の特約やハウスクリーニング費用の負担条件は、退去費用に直結する最重要項目です。
契約前に入居時の室内写真を撮影し、不明な点は書面で確認しておくことで、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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