退去時のハウスクリーニング費用の特約を無効にできる?法的根拠と対処法

賃貸物件を退去する際に「ハウスクリーニング費用は借主負担」という特約があると、数万円の費用を請求されることがあります。
「部屋は綺麗に使っていたのに、なぜこんなに高額な費用を払わなければならないの?」と疑問に思った経験はありませんか?
実は、契約書に記載されているからといって、すべての特約が有効とは限りません。
ある条件下では、ハウスクリーニング費用の特約が無効となる可能性があるのです。
この記事では、ハウスクリーニング費用の特約を無効にできる法的根拠や対処法について解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
ハウスクリーニング特約の基本知識

ハウスクリーニング特約とは、賃貸借契約において「退去時に借主がハウスクリーニング費用を負担する」という取り決めのことです。
多くの賃貸契約書には、この特約が標準的に組み込まれています。
通常、特約は民法第90条(公序良俗違反)や第1条2項(信義則違反)に反しない限り有効とされています。
しかし、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による汚れや経年劣化(通常損耗)については、貸主(大家)が負担すべきと明確に示されています。
つまり、すべてのハウスクリーニング費用を借主に負担させる特約は、場合によっては無効となる可能性があるのです。
- ハウスクリーニング特約が有効となるには「特約の内容について明確な合意」が必要
- 民法の原則では、通常の使用による汚れや経年変化は「通常損耗」として貸主負担
- 契約書に記載があるだけでは、必ずしも「特約の合意」があったとは認められない
- 2020年の民法改正により、賃貸借契約における「通常損耗」の考え方が明文化された(民法第621条)
ハウスクリーニング特約の法的解釈
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、ハウスクリーニング特約の有効性については、以下の条件が重要とされています。

- 特約の内容が明確に説明され、借主が理解していること
- 特約の内容が、借主に過度な負担を強いるものでないこと
- 特約により借主が負担する金額が、事前に明示されていること
特に重要なのは、伏見簡易裁判所の判例(平成7年7月18日判決)です。
この判決では「建物の賃貸借において、賃借人が「まっさらに近い状態」に回復する義務を負うためには、賃借人の同意や客観的な合理性が必要」と示されています。
つまり、契約書に単に「退去時にクリーニング費用は借主負担」と記載されているだけでは、特約の有効性が認められない可能性があるのです。
借主が「通常の使用による汚れであってもクリーニング費用を負担する」ことを明確に理解し合意していなければ、その特約は無効となる可能性が高いと言えます。

ハウスクリーニング特約が問題となる典型的なケース
ハウスクリーニング特約が問題となるケースには、以下のような典型例があります。

- 一律定額請求のケース
- 入居期間や使用状況に関わらず、一律で定額のクリーニング費用が請求される
- 実際の汚れの程度を考慮せず機械的に費用が決められている
- 例:「退去時に一律5万円のクリーニング費用をいただきます」
- 説明不足のケース
- 契約時に特約の意味や金額について十分な説明がない
- 契約書の小さな文字で記載されているだけで、口頭での説明がされていない
- 「通常の使用による汚れも含めて負担する」という点が明確に説明されていない
- 過大請求のケース
- 実際の清掃に必要な金額を大幅に超える金額が請求される
- 相場と比較して明らかに高額な費用が設定されている
- クリーニング会社の見積書や領収書が提示されない
国土交通省の調査によれば、賃貸住宅の退去時トラブルの約40%がクリーニング費用に関するものであり、その多くが「特約の解釈」をめぐる争いとなっています。
ハウスクリーニング特約と紛らわしい類似問題
ハウスクリーニング特約に関連して、以下のような紛らわしい問題があります。
これらを正確に区別することが重要です。

項目 | ハウスクリーニング特約 | 通常損耗による修繕費用 | 特別損耗による修繕費用 |
---|---|---|---|
対象 | 主に清掃・消毒など | 経年変化や通常使用による劣化 | 借主の故意・過失による損傷 |
法的根拠 | 特約(有効性に条件あり) | 民法第621条 | 民法第400条、第415条 |
借主負担の条件 | 特約の明確な合意が必要 | 原則として貸主負担 | 借主負担 |
争点となりやすい点 | 特約の有効性、金額の妥当性 | 特約による借主負担の可否 | 通常使用か否かの判断、費用の妥当性 |
ハウスクリーニング特約と通常損耗による修繕費用の違いを見極めるポイントは、「清掃」と「修繕」の区別です。
ハウスクリーニング特約は主に清掃・消毒を対象とするのに対し、通常損耗による修繕費用は壁紙の変色や設備の経年劣化などの修理を対象とします。
また、特別損耗による修繕費用は、タバコのヤニや落書きなど、借主の不適切な使用による損傷の修理費用を指します。
ハウスクリーニング特約を拒否できる?
ハウスクリーニング特約を拒否するためには、以下のプロセスを検討します。
なお、以下のプロセスは通常使用による汚れのみとします。

- 契約書と重要事項説明書を確認し、特約の記載内容を精査
※特に「通常損耗も含めて借主負担」という点が明確に記載されているか、また契約時にその点について説明を受けたかどうかが重要です。 - 貸主や不動産管理会社との交渉を行う
※国土交通省のガイドラインを根拠に、通常使用による汚れのクリーニング費用は貸主負担であることを主張してみましょう。 - 交渉が不調に終わった場合の法的手続き
- 消費生活センターへの相談(無料で調停を行ってくれる場合も)
- 簡易裁判所での調停申立て(手数料は数千円程度)
- 少額訴訟の提起(60万円以下の請求に適用)
また、解決までの期間は、交渉で解決する場合は1〜2ヶ月、調停や訴訟の場合は3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。
ハウスクリーニングの場合、原状回復工事と比較しても安価で済む場合が多いため、法的手続きでかかるコストを計算して冷静に判断しましょう。
- 交渉の際は冷静に、証拠に基づいた主張をすること
- 入居時の写真や説明内容のメモなど、証拠を残しておくことが重要
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照資料として活用する
- 法的手続きを検討する場合は、まず消費生活センターに相談するのが無料で効果的

ハウスクリーニング特約トラブルの予防策

ハウスクリーニング特約に関するトラブルを予防するためには、契約前と契約中の対策が重要です。
契約前には、契約書の特約条項を注意深く確認しましょう。
特に「ハウスクリーニング費用」「退去時清掃費用」などの記載がある場合は、その具体的な内容や金額を確認し、説明を求めることが大切です。
「通常の使用による汚れも含めて借主負担」という条件について明確な説明がない場合は、その点を質問し、回答内容をメモに残しておきましょう。
また、ハウスクリーニング費用と通常損耗による修繕費用の区別も確認しておくことが重要です。
契約中には、入居時の部屋の状態を写真や動画で記録しておくことが非常に重要です。
また、退去時にも同様に部屋の状態を記録し、通常使用の範囲内であることを証明できるようにしておきましょう。
定期的な清掃を行い、設備の不具合があれば速やかに管理会社に連絡するなど、適切に住居を管理することも予防策として効果的です。
- 契約前に特約内容を確認し、不明点は書面で質問・回答を得る
- 入居時と退去時の部屋の状態を写真や動画で詳細に記録する
- 定期的に清掃し、部屋を適切に管理する証拠を残す
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の存在を契約時に伝えておくと効果的
ハウスクリーニング特約に関するQ&A
まとめ

ハウスクリーニング特約は、契約書に記載があるからといって必ずしも有効ではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や最高裁判例によれば、特約が有効となるためには「借主が通常損耗の回復費用を負担することを明確に認識し同意していること」が必要です。
ハウスクリーニング特約に疑問を感じたら、まずは契約書や重要事項説明書を確認し、契約時の説明内容を思い出しましょう。
その上で、貸主や管理会社との交渉を試み、それでも解決しない場合は消費生活センターへの相談や法的手続きを検討することが効果的です。
予防策としては、契約前の特約内容の確認と質問、入居時・退去時の部屋の状態の記録が重要です。
これらの対策を講じることで、不当なクリーニング費用請求から自身を守ることができます。
賃貸契約は借主と貸主の対等な関係に基づくものであり、一方的に不利な条件を押し付けられる必要はありません。
自分の権利を適切に理解し、必要に応じて主張することが大切です。
より詳細な個別事情については、消費者センターや弁護士など専門家への相談をお勧めします。
