【原状回復費用に関するトラブル事例】国土交通省の賃貸住宅原状回復ガイドラインをわかりやすく解説!

賃貸住宅の退去時に発生する原状回復費用について、借主と貸主の間でトラブルが頻発しています。
特に問題となるのは、設備や内装材の耐用年数を考慮せずに全額を借主に請求するケースです。
国土交通省のガイドラインでは、各設備や材料の耐用年数を定め、経年劣化による価値減少を適切に考慮することを求めています。
しかし、この耐用年数の概念を正しく理解していない貸主や管理会社が多く、不当な請求が行われるケースが後を絶ちません。
本記事では、耐用年数別に分類した具体的なトラブル事例を紹介し、借主が知っておくべき対処法について詳しく解説します。
適切な知識を身につけることで、不当な費用請求から身を守り、正当な権利を主張できるようになります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
耐用年数6年の製品および損耗品に関するトラブル事例

クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数6年の製品および損耗品は、壁紙(クロス)や畳などの通常の生活で損耗しやすい物や家電製品が多いです。
- 壁紙(クロス)
- カーペット
- クッションフロア
- 畳
- エアコン
- ガスコンロ
- 冷蔵庫
- インターホン
- 照明
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数6年の製品および損耗品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
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[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
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[事例18]ペット可の賃貸の退去費用が50万円?原状回復費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
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[事例31]喫煙不可の賃貸アパートでの退去費用は減額できる?修繕費用の減価分が考慮された事例
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[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
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[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
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[事例10]原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
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[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
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[事例13]特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例
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[事例9]賃貸のカビの退去費用はいくら?賃借人の手入れにも問題があったとされた事例
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[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
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[事例5]賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められた事例
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[事例14]通常損耗を賃借人の負担とする特約が否認された事例
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[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
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[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
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[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
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[事例33]賃借人がハウスクリーニング代を負担するとの特約を有効と認めた事例
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[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
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[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
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[事例11]賃借人に対して和室 1 室のクロス張替え費用及び不十分であった清掃費用の支払を命じた事例
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[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
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[事例8]修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例
耐用年数8年の製品に関するトラブル事例



クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数8年の製品は、書棚やタンスなどの木材を使用した家具製品が多いです。
- 書棚
- タンス
- 戸棚
- 網戸
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数8年の製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
耐用年数10年の製品に関するトラブル事例



クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数10年の製品は、水回りの製品が多いです。
- 洗濯機用防水パン
- 給湯器
- シャワー水栓
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数10年の製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
耐用年数15年の製品に関するトラブル事例



クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数15年の製品は、ステンレス製が多い流し台や陶器が使用されている便器や洗面台など比較的丈夫な製品が多いです。
- 郵便ポスト
- 換気扇
- 流し台
- 給排水設備
- 便器
- 洗面台
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数15年の製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
耐用年数が関係しない製品に関するトラブル事例



日本の物価は年々増加しています。2000年を100としているので、2024年は13.5%増です。例えば、2000年のフローリングの価格が4,000円/㎡であれば、2024はおおよそ4,500円/㎡になります。もちろんこれに加えて、工事費も考慮しなければなりません。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数が関係しない製品は、障子や襖といった紙類、交換がしづらいがダメージの受けやすいフローリングなどが挙げられます。
- 障子
- 襖
- 網戸
- 鍵
- フローリング
- ハウスクリーニング
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
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[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
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[事例18]ペット可の賃貸の退去費用が50万円?原状回復費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
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[事例31]喫煙不可の賃貸アパートでの退去費用は減額できる?修繕費用の減価分が考慮された事例
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
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[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品を扱った事例になります。
建物の耐用年数が適用される製品に関するトラブル事例



浴槽・扉・ボード・建具・下駄箱の耐用年数は建物に固着して一体不可分なものとして、建物の耐用年数が適用されます。要は建物の築年数が鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造(SRC造・RC造)であれば、47年以上、木造・合成樹脂造であれば、22年以上、木骨モルタル造であれば、20年以上、レンガ造・石造・ブロック造であれば、38年以上、且つ、建設時に設置した建具であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、建物の耐用年数が適用される製品は、建物と一体化になっており取替えが難しい物が多いです。
- 建具
- ボード
- 扉(ドア)
- 下駄箱
- 浴槽(バスタブ)
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める建物の耐用年数が適用される製品を扱った事例になります。
原状回復ガイドラインに掲載のトラブル事例一覧
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[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
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[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
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[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
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[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
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[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
- 6年経過後は経年劣化による価値減少を考慮し、賃借人の負担割合が大幅に軽減される
- 木製品特有の反りや変色等の自然劣化は通常損耗として賃貸人負担
- 設備の故障や不具合は耐用年数内でも通常使用範囲なら賃貸人負担
- 15年の長期耐用年数により入居期間中は価値がほとんど減少せず、賃借人負担が重い
- 耐用年数による減価償却が適用されず、損傷程度と原因により負担が決定される
- 建物の耐用年数(木造22年、鉄筋コンクリート47年等)が適用され、極めて長期間価値を維持
まとめ


原状回復費用に関するトラブルの多くは、耐用年数の概念を正しく理解し適用することで解決できます。
借主は各設備や材料の耐用年数を把握し、経年劣化による価値減少を適切に主張することが重要です。
また、入居時の状態記録や適切な使用を示す証拠の保管、専門家による客観的な診断の活用など、事前の準備と適切な対応によってトラブルを防ぐことができます。
不当な請求を受けた場合は、ガイドラインに基づいて冷静に対処し、必要に応じて専門機関への相談も検討しましょう。

