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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

賃貸アパートの畳表の張替えはどちら負担?原状回復のガイドラインを用いて解説

賃貸アパートの畳表の張替えはどちら負担?原状回復のガイドラインを用いて解説

賃貸アパートで退去時に「畳表の張替え費用として〇万円請求します」と言われて困惑した経験はありませんか?

畳表は時間の経過とともに自然に劣化するもので、その費用負担については借主と貸主の間でしばしばトラブルになります。

例えば、5年間住んだアパートを退去する際に「畳表が変色しているため全面張替え費用10万円を負担してください」と言われたケースでは、これが適正な請求なのか判断に迷うことでしょう。

この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、畳表の張替え費用負担の考え方を解説します。

適切な費用負担の判断基準、経年劣化と故意・過失による損傷の見分け方、そして万が一トラブルになった場合の対処法まで、具体的に説明していきます。

賃貸住宅の退去時には様々な費用請求がありますが、正しい知識を持つことで不当な請求から身を守ることができます。

この記事を読めば、畳表の張替え費用に関する疑問が解消され、適切な対応ができるようになるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

畳表の張替え負担の基本知識とは?

六法全書を開いて調べている様子

賃貸物件における原状回復とは、借主の居住によって生じた建物や設備の損耗について、借主の責任で修繕することを指します。

民法では、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用による損耗については借主負担とする一方、経年変化や通常使用による損耗は貸主負担とする考え方が示されています(民法第621条、第622条関連)。

畳表の張替えについても同様の考え方が適用されます。

一般的に畳表は使用とともに経年劣化するものであり、通常の使用による変色や摩耗は「通常損耗」として貸主負担となります。

しかし、明らかな水濡れや焦げ跡など、借主の不適切な使用や管理不足による損傷は「借主負担」となる可能性があります。

重要なポイント
  • 経年変化や通常の使用による畳表の劣化(変色・摩耗など)は「通常損耗」として原則貸主負担
  • 水濡れ・焦げ跡・破れなど借主の不適切な使用による損傷は借主負担
  • 入居期間によって借主負担割合が変わる「経年減価」の考え方が適用される
  • 特約がある場合は通常損耗でも借主負担となる可能性があるが、特約の有効性には条件がある

畳表の張替え負担の法的解釈はどうなっている?

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、畳表の張替え負担について明確な基準が示されています。

このガイドラインは法的拘束力はないものの、裁判所でも判断基準として参照されることが多く、実質的な規範として機能しています。

ガイドラインによれば、畳表の自然な変色や摩耗は通常損耗として貸主負担が原則です。

ただし、日焼けによる変色が著しい場合や、家具の設置による色むらが生じた場合でも、これらは通常の生活で避けられないものとして貸主負担と考えられています。

一方、冷蔵庫下の黒ずみであっても、長期間掃除をしなかったことによる汚れの堆積など、借主の管理不足が原因であれば借主負担となる可能性があります。

また、ペットによる引っかき傷や尿シミ、タバコによる焦げ跡など、明らかに通常の使用方法を超える使用による損傷は借主負担となります。

特に注目すべき点として、貸主が借主に通常損耗分まで負担させる特約(いわゆる「敷引特約」など)を結ぶ場合、その特約が有効となるためには、特約の内容が明確であり、かつ借主に十分説明されていることが必要です。

最高裁判所の判例では、特約があっても一方的に不利な条件は無効とされるケースもあります。

畳表の張替え負担トラブルはどんな時に起きる?

畳表の張替え負担をめぐるトラブルは、主に以下のようなケースで発生します。

通常損耗を超える特別損耗でダメージを負った畳の様子
  • 経年劣化と故意・過失の判断が分かれるケース
    畳表の日焼けや変色が「通常の使用による経年劣化」なのか「管理不足による損傷」なのかの判断が分かれるケース。例えば、畳の上に同じ家具を長期間置いていた場合の色むらなど。
  • 特約の解釈をめぐるトラブル
    契約書に「退去時の畳表張替えは借主負担」という特約があるものの、その有効性や適用範囲をめぐるトラブル。特に入居期間が長い場合、全額負担が妥当かどうかが問題となります。
  • 入居期間と負担割合に関するトラブル
    長期間住んでいた場合の「経年減価」の計算方法や負担割合をめぐるトラブル。例えば、7年間住んだ物件で畳表張替え費用の全額を請求されるケースなど。
  • 修繕内容の妥当性に関するトラブル
    部分的な損傷に対して全面張替えを要求されるなど、修繕範囲や方法の妥当性をめぐるトラブル。
  • 事前確認不足によるトラブル
    入居時の畳の状態確認が不十分だったために、退去時に「もともとあった傷や汚れ」の負担を求められるケース。

国民生活センターの相談事例によれば、特に築年数の古い物件での退去時に、経年劣化による変色を理由に畳表張替え費用を全額請求されるトラブルが多く報告されています。

畳表の張替えと紛らわしい類似問題の違いは?

畳表の張替え負担の問題は、他の床材や内装の修繕負担問題と混同されることがあります。

ここでは、畳表の張替えと似た問題との違いを比較します。

畳の張替え費用は貸主が払うって本当?原状回復トラブルを防ぐ完全ガイド
項目畳表の張替えフローリングの傷補修カーペットのクリーニング
法的解釈経年変化による変色は貸主負担<br>水濡れ・焦げは借主負担家具による擦り傷は通常損耗<br>重量物落下による凹みは借主負担通常の汚れは貸主負担<br>シミ・焦げは借主負担
耐用年数目安5〜6年約15年約6年
経年減価の考え方使用年数に応じて借主負担割合減少使用年数に応じて借主負担割合減少使用年数に応じて借主負担割合減少
特約の扱い一方的な特約は無効の可能性一方的な特約は無効の可能性一方的な特約は無効の可能性

自分の状況を正確に判断するためのポイントは以下の通りです。

  • 損傷の種類と原因を特定する
    単なる変色か、明らかな水濡れや焦げ跡か、損傷の性質を明確にする
  • 入居期間と経年減価を考慮する
    長期入居の場合、たとえ借主原因の損傷でも経年減価により負担割合は減少する
  • 契約書の特約内容を確認する
    「通常損耗も借主負担」などの特約があるか、またその説明は十分だったか
  • 入居時の状態証拠を確認する
    入居時の写真や確認書があれば、「もともとあった傷」と「入居中の損傷」を区別できる

特に注意が必要なのは、畳表と畳床(下地)の区別です。

畳表の張替えは比較的頻繁に行われる修繕ですが、畳床の交換となると費用も高額になり、借主負担となるケースはより限定的です。

畳表の張替え負担トラブルはどう解決する?

畳表の張替え負担をめぐるトラブルが発生した場合、以下のプロセスで解決を図ることができます。

退去立ち合い時に賃借人がチェックシートにチェックをしている様子
  1. 事実関係の確認
    • 入居時の状態記録(写真・チェックシート)を確認する
    • 現在の畳の状態を写真で記録しておく
    • 契約書の特約内容を確認する
  2. 貸主との直接交渉
    • 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に、経年劣化と故意・過失の区別を説明する
    • 入居期間に応じた経年減価を考慮した負担割合を提案する
    • 交渉内容は必ず書面やメールで記録を残す
  3. 不動産関連の相談機関への相談
    • 国民生活センターや消費生活センターへ相談(無料)
    • 法テラスなどの法律相談(一部有料)
    • 各地方自治体の住宅相談窓口へ相談
  4. 調停・訴訟による解決
    • 簡易裁判所での民事調停(申立手数料は数千円程度)
    • 少額訴訟(60万円以下の請求に有効、即日判決の可能性あり)
    • 敷金返還請求訴訟(弁護士に依頼する場合は着手金10〜20万円程度)

解決までにかかる期間は、直接交渉で数週間、相談機関を介した解決で1〜2ヶ月、調停や訴訟の場合は3〜6ヶ月程度です。

費用は交渉方法によって大きく異なりますが、法的手続きを取る場合でも少額訴訟なら比較的低コストで解決できます。

重要なポイント
  • 入居時・退去時の状態を写真で記録しておくことが最も重要な証拠となる
  • 交渉では感情的にならず、国土交通省ガイドラインに基づく客観的な主張を心がける
  • 借主自身の故意・過失による明らかな損傷については、適正な範囲で負担する姿勢を示す
  • 特約があっても、一方的に不利な内容は裁判で無効となる可能性がある(民法第90条公序良俗違反等)

民法の原則として、借主の故意・過失によらない通常損耗は貸主負担が基本です(民法第606条、第607条、第621条関連)。

この基本原則を念頭に置いて交渉することが重要です。

畳表の張替え負担トラブルを防ぐには?

賃借人が賃貸人から重要事項説明を受けている様子

畳表の張替えに関するトラブルを未然に防ぐためには、入居前から退去時までの各段階で適切な対応が必要です。

入居前の段階では、契約書の特約内容を注意深く確認することが大切です。

「退去時の畳表張替えは借主負担」などの特約がある場合、その適用範囲や負担割合について具体的に説明を求めましょう。

また、入居時の畳の状態を写真で記録し、汚れや傷があれば入居時確認書に明記してもらうことで、退去時に「もともとあった傷」を証明できます。

入居中は、畳表を適切に管理することでトラブルを防げます。

畳は湿気に弱いため、定期的に換気を行い、結露対策をすることが重要です。

また、畳の上に直接水分が付着した場合は、すぐに乾いた布で拭き取りましょう。

家具やカーペットを敷く場合は、定期的に位置を変えるか、畳の保護マットを使用すると良いでしょう。

退去時には、立会いの際に貸主側と一緒に現状を確認し、経年劣化と考えられる部分と借主の責任とされる部分を明確にしておくことが大切です。

修繕見積書を取り寄せ、内容と金額の妥当性を確認しましょう。

重要なポイント
  • 入居時に畳の状態を写真撮影し、傷や汚れは契約書・確認書に記録してもらう
  • 契約書の特約内容(特に「通常損耗も借主負担」など)は事前に確認し、不明点は質問する
  • 畳の上に長期間同じ位置に家具を置かない、または定期的に位置を変える
  • 水濡れや湿気対策として日常的な換気と、水分が付着した場合の速やかな処理を心がける
  • 退去時は必ず立会いで確認し、修繕内容と見積額の説明を求める

貸主と借主の信頼関係を構築することも重要です。入居中に問題が発生した場合は、早めに貸主や管理会社に連絡し、対応を相談しましょう。

問題を隠したり放置したりすると、退去時により大きなトラブルになる可能性があります。

畳表の張替え負担に関するQ&A

入居5年後の退去時に「畳表の変色」を理由に全額負担を求められましたが、支払う必要がありますか?

通常の使用による畳表の変色は経年劣化として貸主負担が原則です。国土交通省ガイドラインでも、日焼けや家具による色むらは通常損耗とされています。入居5年という期間は畳表の一般的な耐用年数(5〜6年)に相当するため、経年減価を考慮すれば借主負担はごくわずかか、ゼロになる可能性が高いでしょう。契約書に特約がある場合でも、一方的に不利な特約は無効となる判例があります。

畳にお茶をこぼしてシミになった場合、張替え費用はどうなりますか?

お茶などの液体をこぼしてできたシミは、一般的に借主の不注意による損傷として借主負担となる可能性が高いです。ただし、部分的なシミの場合、畳表全面の張替えではなく、部分補修や交換で対応できる場合もあります。また、入居期間が長い場合は経年減価を考慮して、負担割合が減少することもあります。

契約書に「退去時の畳表張替えは借主負担」と書かれていますが、これは有効ですか?

特約の有効性は、①特約の内容が明確であること、②借主に十分説明されていること、③借主が納得して契約していること、④借主に一方的に不利な内容でないこと、などの条件によって判断されます。最高裁判所の判例では、経年劣化による通常損耗まで借主に負担させる特約は、その内容と理由が明確に説明されていないと無効となる可能性があります。入居期間が長い場合は特に、全額負担を求める特約は不当とされる可能性が高まります。

畳表と畳床の違いは何ですか?それぞれの負担区分は異なりますか?

畳表とは畳の表面部分(イグサなどで編まれた部分)を指し、畳床はその下の構造体部分です。畳表は比較的頻繁に張替えが必要(5〜6年程度)な一方、畳床は耐用年数が長く(15〜20年程度)、通常の使用では交換が必要になることは少ないです。そのため、畳床の交換が必要になる場合(水濡れによる腐食など)は、明らかな借主の過失がない限り貸主負担となるケースが多いでしょう。

入居時の畳の状態を記録していなかった場合、退去時にどう対応すべきですか?

入居時の記録がない場合は立証が難しくなりますが、以下の対応が考えられます。

  • 物件の築年数や前入居者の居住期間を確認し、畳の経年劣化を推定する
  • 貸主に入居時の記録(前入居者退去時の記録など)の提示を求める
  • 現在の畳の状態が「通常の使用による経年劣化」の範囲内であることを主張する
  • 国民生活センターなどの相談機関に相談し、適切な対応を検討する

まとめ

畳の画像

畳表の張替え費用負担は、「通常の使用による経年劣化は貸主負担」「借主の故意・過失による損傷は借主負担」という基本原則に基づいて判断されます。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、日焼けや家具による色むらなどは通常損耗として貸主負担とされており、これが実質的な判断基準となっています。

トラブルを防ぐためには、入居時の状態確認と記録、適切な日常管理、退去時の立会い確認が重要です。

また、契約書の特約内容(特に「通常損耗も借主負担」とする条項)については、その説明が十分だったかどうかも重要なポイントです。

万が一トラブルになった場合は、感情的にならず、ガイドラインに基づいた冷静な交渉を心がけましょう。

解決が難しい場合は、消費生活センターや法テラスなどの相談機関を利用することも有効です。

賃貸住宅での生活では、畳表の張替え以外にも壁紙の張替えや設備の修繕など、様々な原状回復の問題が発生する可能性があります。

それぞれについても同様の原則が適用されますので、基本的な考え方を理解しておくことが大切です。

この記事で解説した内容はあくまで一般的な情報提供であり、個別の事例については、物件や契約の状況によって判断が異なる場合があります。

具体的なトラブルについては、専門家への相談をおすすめします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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