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畳の張替え費用は貸主が払うって本当?原状回復トラブルを防ぐ完全ガイド

畳の張替え費用は貸主が払うって本当?原状回復トラブルを防ぐ完全ガイド

あなたは賃貸物件を退去する際、「畳の張替え費用を全額負担してください」と言われたことはありませんか?

多くの借主がこの請求に疑問を感じながらも、知識がないために支払ってしまっています。

実は、畳の経年劣化による張替え費用は原則として貸主負担であることをご存知でしょうか。

この記事では、賃貸住宅の畳にまつわる原状回復の正しい知識と、不当な請求から身を守る方法を解説します。

例えば、6年間住んだアパートを退去する際に畳の張替え費用として10万円を請求され、困惑している場合でも、この記事を読めば適切な対応方法がわかります。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

畳のダメージは誰の負担?原状回復の基本を知ろう

通常損耗で劣化の進んだ畳の様子

賃貸借契約が終了すると、借主は借りた物件を「原状回復」して返還する義務があります。

しかし、この「原状回復」の範囲については多くの誤解があります。

民法第621条では、賃借人の原状回復義務について規定していますが、これは「通常の使用による損耗」や「経年変化」を除外した概念です。

畳の場合、日常的に歩いたり座ったりすることで生じる摩耗や色あせは「通常の使用による損耗」に該当し、原則として借主負担ではありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、畳の日焼けやへこみなどは経年変化として貸主負担と明記されています。

重要なポイント
  • 畳の経年劣化(色あせ、へこみ等)は原則として貸主負担
  • 民法第621条では、通常の使用による損耗は原状回復義務に含まれない
  • 特約で借主負担にする場合でも、その特約が有効であるための条件がある
  • 入居時の畳の状態を写真等で記録しておくことが重要
  • 退去時に不当な請求を受けた場合は、国土交通省のガイドラインを根拠に交渉できる

畳交換は本当に借主負担?法的解釈を確認しよう

賃貸住宅の原状回復に関する法的解釈は、2020年4月の民法改正で明確化されました。

改正民法では、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」については、賃借人は原状回復義務を負わないことが明文化されました(民法第621条)。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、畳の日焼けや多少のへこみ、擦り切れなどは経年変化による損耗として貸主負担とされています。

このガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判所でも判断基準として参照されるケースが多く、実質的な規範として機能しています。

ただし、契約時に「特約」として借主負担を定めることは可能です。

しかし、この特約が有効となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

賃借人が賃貸借契約を締結する様子
  • 特約の内容が明確である
  • 借主に対して十分な説明がなされている
  • 借主が納得した上で合意している

さらに、消費者契約法の観点から、借主に一方的に不利な特約は無効となる可能性があります。

つまり、契約書に「畳は借主負担」と書かれているだけでは、必ずしも借主が全額負担しなければならないわけではないのです。

どんな時に紛争になる?畳トラブルの典型例とは

畳の原状回復をめぐるトラブルが発生する典型的なケースには、以下のようなものがあります。

通常損耗を超える特別損耗でダメージを負った畳の様子
  • 経年劣化を借主負担とする場合:6年間使用した畳の張替え費用を全額借主に請求するケース。国土交通省ガイドラインでは、畳の耐用年数は6年程度とされており、使用期間が長いほど借主負担割合は減少します。
  • 特約の解釈をめぐるトラブル:契約書に「畳は退去時に張り替え、費用は借主負担」という特約があるが、具体的な説明がなかったケース。特約の有効性が問題となります。
  • 通常損耗か借主過失かの判断:畳に染みや傷がある場合、それが通常の使用によるものか、borrowerの不注意によるものかの判断が分かれるケース。
  • 原状回復工事の必要性や費用の妥当性:実際には張り替える必要がない畳の交換費用を請求するケース、または市場価格よりも高額な工事費用を請求するケース。

国土交通省の相談事例によると、原状回復に関する相談のうち約30%が畳・フローリングに関するもので、特に賃貸住宅の退去時に「畳の張替え費用を敷金から全額差し引かれた」という相談が多く寄せられています。

畳とフローリングの違いは?紛らわしい修繕負担の比較

畳の原状回復と似た問題として、フローリングの原状回復があります。

両者は床材という点では共通していますが、耐用年数や修繕方法、負担の考え方に違いがあります。

以下に主な違いを表で示します。

傷んだフローリングと畳の様子
項目フローリング
耐用年数約6年約8年(一般的な複合フローリング)
修繕方法表替え/裏返し/新調補修/部分張替え/全面張替え
日焼け・変色貸主負担(経年変化)貸主負担(経年変化)
通常の擦り切れ貸主負担(通常損耗)貸主負担(通常損耗)
水濡れによる染み状況による(生活必然の水濡れは貸主負担)状況による(生活必然の水濡れは貸主負担)
家具等による凹み貸主負担(通常損耗)貸主負担(通常損耗)
タバコの焦げ跡借主負担(借主の過失)借主負担(借主の過失)

自分のケースが「通常損耗」か「借主の過失」かを判断するポイントは、以下の通りです。

  • その損傷が日常生活の中で通常発生するものか
  • 注意義務を果たしていたにもかかわらず生じたものか
  • 長期間の使用で避けられないものか

例えば、畳の上で植木鉢を置いていて水漏れで染みができた場合は借主負担になりますが、日常の歩行による畳の摩耗は貸主負担となります。

トラブルになったらどうする?解決手順を知ろう

畳の原状回復をめぐってトラブルが発生した場合、以下のプロセスで解決を図りましょう。

賃借人と管理会社の交渉の様子
  • 退去時に貸主や管理会社から請求された修繕費用の内訳を書面で受け取り、その内容を確認する
  • 畳の張替え費用が含まれている場合、その理由と金額の妥当性を検討する
  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照し、自分のケースが通常損耗か借主の過失によるものかを判断する
  • 経年劣化や通常損耗と考えられる場合は、貸主に対して書面で異議を申し立てをする
    ※その際、入居時と退去時の畳の状態を示す写真や、使用年数などの客観的な情報を提示すると効果的です。

交渉の際は、民法第621条や国土交通省ガイドラインの該当部分を引用し、法的根拠を明示しましょう。

話し合いで解決しない場合は、消費生活センターや住宅紛争処理支援センターなどの第三者機関に相談することができます。

これらの機関では無料または低額で調停やあっせんを行っています。

最終的には、少額訴訟や民事調停などの法的手続きに進むこともできますが、一般的に解決までには1〜3ヶ月程度かかり、申立手数料(訴額によるが数千円程度)が必要です。

重要なポイント
  • 退去時の請求内容は必ず書面で受け取り、詳細を確認する
  • 国土交通省ガイドラインを根拠に、冷静に交渉する
  • 入居時・退去時の写真や居住年数などの客観的証拠を用意する
  • まずは貸主と直接交渉し、解決しない場合は第三者機関に相談する
  • 法的手続きは最終手段として検討する

退去時の畳トラブルを防ぐには?事前対策のコツ

賃貸人と賃借人が資料を見ながら入居時の部屋の状態を確認している様子

畳に関する原状回復トラブルを予防するためには、契約時と入居中の適切な対応が重要です。

契約前には、契約書の原状回復に関する条項、特に特約の内容を丁寧に確認しましょう。

「畳は借主負担」などの特約がある場合は、その具体的な範囲や条件について説明を求め、納得できない場合は交渉することも検討してください。

特約の内容を明確にし、できれば書面で残しておくことが望ましいです。

入居時には、畳の状態を写真や動画で詳細に記録しておきましょう。

可能であれば、管理会社の立会いのもとで確認し、傷や劣化がある場合は書面に残してもらうと良いでしょう。

入居中は、畳を適切に使用・管理することが大切です。重い家具を置く際はコースターを使用する、水をこぼした場合はすぐに拭き取るなど、日常的なケアを心がけましょう。

定期的に畳を干したり、掃除機をかけたりすることで、畳の寿命を延ばすことができます。

退去時には、事前に原状回復の範囲について管理会社と話し合い、認識のずれを防ぎましょう。

退去立会い時には、畳の状態を確認し、経年劣化による損耗は借主負担ではないことを伝えておくと良いでしょう。

重要なポイント
  • 契約書の特約を十分理解し、曖昧な点は質問・交渉する
  • 入居時に畳の状態を写真・動画で記録し、管理会社との共有を心がける
  • 畳の適切な使用方法と日常的なメンテナンスを実践する
  • 退去予定が決まったら早めに原状回復の範囲について確認する
  • 入居期間が長い場合は、経年劣化による負担軽減を積極的に主張する

よくある質問は?畳の原状回復Q&A

契約書に「退去時の畳表替えは借主負担」と書かれていますが、6年住んだ場合でも全額負担する必要がありますか?

畳の耐用年数は一般的に約6年とされています。6年間使用した場合、経年劣化による交換費用は原則として貸主負担です。特約があっても、消費者契約法の観点から、経年劣化分まで借主に負担させるのは不当とされる可能性が高いです。国土交通省ガイドラインでは、経過年数に応じた負担割合の目安が示されていますので、それを参考に交渉してみましょう。

畳に日焼けによる変色がありますが、これは借主負担になりますか?

日焼けによる変色は典型的な経年変化であり、通常は貸主負担です。国土交通省ガイドラインでも、日照による畳の変色は自然現象として貸主負担と明記されています。ただし、カーテンを常に開けっぱなしにするなど、通常の注意義務を怠った結果生じた極端な日焼けの場合は、一部借主負担となる可能性もあります。

畳の上の家具の置き跡やへこみは借主負担ですか?

家具の置き跡やへこみは、通常の使用によって生じるものであり、原則として貸主負担です。国土交通省ガイドラインでも「家具の設置による畳のへこみ、設置跡」は経年変化・通常損耗として貸主負担と位置づけられています。

ペットによる畳の傷や染みは借主負担になりますか?

ペットによる畳の傷や染み、臭いなどは、通常の使用を超える損耗として借主負担になる可能性が高いです。特にペット飼育が禁止されている物件で無断でペットを飼育していた場合や、明らかにペットの排泄物などによる染みがある場合は、借主負担となります。

畳の修繕方法として「表替え」と「新調」がありますが、どう違いますか?

「表替え」は畳の表面(畳表)のみを交換する修繕方法で、畳床(内部構造)は再利用します。一方、「新調」は畳床も含めて全て新しくする方法です。通常の経年劣化であれば表替えで十分な場合が多く、新調が必要なケースは畳床まで損傷しているような深刻なダメージがある場合です。借主負担となる場合でも、必要最小限の修繕方法(多くの場合は表替え)の費用のみ負担すれば十分です。

まとめ

畳の張替え工事を行う職人の様子

畳の原状回復については、経年劣化や通常使用による損耗は原則として貸主負担であることが、民法や国土交通省のガイドラインで明確に示されています。

しかし、契約時の特約や、借主の故意・過失による損傷については借主負担となる場合があります。

トラブルを防ぐためには、契約内容をしっかり確認すること、入居時と退去時の状態を記録しておくこと、そして日常的に適切な使用・管理を心がけることが大切です。

もし不当な請求を受けた場合は、国土交通省のガイドラインを根拠に冷静に交渉し、必要に応じて第三者機関に相談することをお勧めします。

この記事で解説しきれなかった個別の事例や複雑なケースについては、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、最新の法改正や判例に注意を払い、常に最新の情報を参考にすることも重要です。

適切な知識を身につけることで、賃貸住宅の退去時に不当な負担を強いられることなく、公平に原状回復の責任を果たすことができるでしょう。

なお、本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事例については専門家への相談をお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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