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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

賃貸の退去費用はいつ決まる?明細や請求書が届かないときの対処法

原状回復費用を計算するための電卓

賃貸を退去する際、多くの入居者が抱える不安の一つが「退去費用がいつ確定するのか」という問題です。

退去立会いを終えても明細や請求書が届かず、いつまで待てばよいのか分からない状況に困惑される方も少なくありません。

実際、退去費用の確定時期や明細書の送付については法的な期限が定められておらず、管理会社や大家によって対応が大きく異なるのが現状です。

本記事では、退去費用が確定するタイミングや明細書が届かない場合の具体的な対処法について、民法や国土交通省ガイドラインに基づいて詳しく解説します。

適切な知識を身につけることで、不当な費用請求を避け、円滑な退去手続きを進めることができるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸の退去費用を決める法的根拠

賃貸の退去費用における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

退去費用の決定時期や明細の開示についても、法的な基準に基づいて適切に処理される必要があります。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

また、賃貸人には修繕義務と費用の透明性を確保する責任があります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
  • 民法第622条の2(敷金の返還)
    賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
六法全書を開いている様子

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、退去費用の算定方法や明細書の記載内容について詳細な基準が定められています。

壁紙の耐用年数は6年、畳・カーペットは6年、設備については物件や使用状況に応じた適正な評価が求められています。

つまり、賃貸の退去費用は法的根拠に基づいて決定され、明細や請求書が適切に提供されない場合は、借主から積極的に開示を求め、ガイドラインに沿った適正な費用算定を要求することが重要です。

賃貸の退去費用はいつ決まる?明細や請求書が届かないときの対処法

賃貸人と賃借人が資料を見ながら退去立ち合いをしている様子

賃貸の退去立会い時に費用を決定することは可能?

退去立会い時に即座に退去費用を確定することは、実際の現場では困難なケースがほとんどです。

立会い時は物件の状況確認が主な目的となり、正確な費用算出には専門的な調査や見積もり作業が必要となります。

立会い時に確認できるのは、破損箇所や汚れの有無、設備の動作状況などの現状把握に留まります。

具体的な修繕費用を算出するためには、専門業者による詳細な調査、複数の工事業者からの見積もり取得、材料費や人件費の市場価格調査などが必要です。

また、ハウスクリーニングの範囲や壁紙の張り替え面積なども、後日の詳細測定により決定されます。

立会い担当者も現場での概算は可能ですが、正式な費用確定には会社での承認プロセスが必要となるため、その場での即決は避けられる傾向にあります。

賃貸の退去立会い後の精査により退去費用が確定される

退去立会い後、管理会社や大家は詳細な精査プロセスを経て最終的な退去費用を確定させます。

このプロセスには通常1~2週間程度の時間を要し、複数の段階を踏んで慎重に進められます。

精査の具体的な流れとして、まず立会い時の記録をもとに修繕箇所の詳細調査が行われます。

次に、複数の専門業者から修繕費用の見積もりを取得し、適正価格の検証を実施します。

ハウスクリーニング、壁紙張り替え、フローリング補修などの各項目について、材料費と工事費を個別に算出します。

さらに、借主と貸主の負担割合を国土交通省のガイドラインに基づいて判定し、経年劣化や通常使用による損耗を考慮した調整を行います。

最終的に管理会社内での承認を経て、詳細な明細書とともに借主への請求が確定されます。

明細や請求書が届かないときの対処法と賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には退去費用請求の期限や手続きに関する重要な条項が記載されており、明細が届かない場合の対応方法や期限についても規定されています。

これらの条項を事前に確認しておくことで、トラブル回避につながります。

代表的な注意すべき条項として、「退去費用の請求期限」「明細書の送付時期」「異議申し立て期間」などがあります。

多くの契約書では、退去から30日以内に明細を送付すると定められていますが、業者によっては60日や90日の場合もあります。

また、「借主からの連絡がない場合は同意したものとみなす」という条項や、「敷金精算は退去から3ヶ月以内に完了する」といった期限設定も重要です。

さらに、連絡先変更の届け出義務、明細に対する異議申し立て方法、調停や仲裁に関する規定なども確認が必要です。

明細が届かない場合は契約書の規定期限を確認し、期限超過時は積極的に連絡を取ることが重要です。

重要なポイント
  • 退去立会い時の即座な費用確定は困難で、後日の詳細精査により費用が決定される
  • 退去費用の確定には通常1~2週間程度かかり、複数の専門業者からの見積もり取得が必要
  • 賃貸借契約書には退去費用請求の期限や手続きに関する重要な条項が記載されている
  • 明細書の送付期限は契約により異なるため、事前に契約書の確認が必要
  • 明細が届かない場合は契約書の規定期限を確認し、期限超過時は積極的に連絡を取る

賃貸の退去費用に関するよくある質問

退去費用の明細書はいつまでに送られてくるべきですか?

法的に明確な期限は定められていませんが、一般的には退去後1〜2ヶ月以内に明細書が送付されます。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、貸主は修繕費用の内訳を明確に示すことが求められており、合理的な期間内での通知が望ましいとされています。

明細書が届かない場合はどうすればよいですか?

まず管理会社や大家に直接連絡し、明細書の送付を催促してください。それでも対応がない場合は、内容証明郵便で正式に請求することが有効です。消費生活センターや住まいるダイヤル(国土交通省)への相談も可能で、法的手続きの前段階として調停の利用も検討できます。

退去費用の請求に時効はありますか?

民法上、債権の消滅時効は原則5年です。ただし、貸主が退去費用の存在を知った時点から計算されるため、実際の時効期間は個別事案により異なります。借主側も敷金返還請求権について同様の時効が適用されるため、早めの対応が重要です。

高額な退去費用を請求されましたが、減額交渉は可能ですか?

国土交通省ガイドラインに基づき、経年劣化や通常使用による損耗は借主負担外です。明細書の各項目を精査し、ガイドラインと照合して不当な請求があれば交渉可能です。写真等の証拠保全や、第三者機関への相談を通じて適正な費用への減額を求めることができます。

敷金が返ってこない場合の対処法を教えてください。

敷金は借主の財産であり、退去時に原状回復費用を除いて返還される権利があります。返還されない場合は、まず書面で返還請求を行い、応じられなければ少額訴訟や民事調停の利用を検討してください。消費生活センターでの相談や弁護士への依頼も有効な手段です。

まとめ

原状回復費用を計算するための電卓

賃貸の退去費用は立会い後の精査を経て確定されることが一般的であり、明細書の送付時期について法的な期限は設けられていません。

明細書が届かない場合は、まず契約書の内容を確認し、管理会社への積極的な連絡を行うことが重要です。

交渉が困難な場合は消費生活センターや専門家への相談を検討し、早期解決を図ることをお勧めします。

適切な知識と対処法を身につけることで、不当な費用負担を避け、円滑な退去手続きを進めることができるでしょう。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

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