賃貸アパートに備え付けの扉(ドア)は、通常、建物と一体化しているため、その建物の耐用年数が適用されます。
原状回復費用の負担は、経年劣化や通常損耗による損耗は、一般的に賃貸人が負担しますが、賃借人の故意や過失による破損など、特別な事情がある場合は、賃借人が費用を負担する可能性があります。
また、賃貸契約書に特別な条項がある場合は、その内容が優先されるため注意が必要です。
ここでは、その扉(ドア)に関する記事をご覧いただけます。
賃貸アパートに備え付けの扉(ドア)は、通常、建物と一体化しているため、その建物の耐用年数が適用されます。
原状回復費用の負担は、経年劣化や通常損耗による損耗は、一般的に賃貸人が負担しますが、賃借人の故意や過失による破損など、特別な事情がある場合は、賃借人が費用を負担する可能性があります。
また、賃貸契約書に特別な条項がある場合は、その内容が優先されるため注意が必要です。
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