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国土交通省住宅局:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF) ≫

退去費用を抑えるために知っておきたい!換気扇・ボードのクリーニング相場

この記事の概要

平成11年、XさんはYさんと賃貸借契約を結びましたが、2年後に契約を解除しました。その際、Yさんが請求した原状回復費用を巡りトラブルが発生し、裁判に発展しました。裁判所は経過年数を考慮してXさんの負担額を算定し、敷金の一部が返還されることとなりました。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸借契約

平成11年3月、賃借人Xさんは賃貸人Yさんと賃貸借契約を交わしました。

この契約により、Xさんは月額7万1000円の賃料を支払い、さらに敷金として14万2000円をYさんに差し入れました。

敷金とは、賃借物件を借りる際に預けるお金で、退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されるものです。

このようにしてXさんは契約を結び、快適な住まいを手に入れました。

賃貸借契約の要点
  • 契約締結時期: 平成11年3月
  • 賃料月額: 7万1000円
  • 敷金: 14万2000円

トラブルの発端

平成13年3月にXさんは賃貸人Yさんとの合意のもとで賃貸借契約を解除し、物件を明け渡しました。

しかし、Yさんは物件の壁に空いた穴やその他の修理費、清掃費用などとして24万4100円を支出したと主張し、敷金からこれらの費用を差し引いて残金9万326円の返還を求めました。

これに対してXさんは修理費用の保険適用を主張し、敷金全額の返還を求めてトラブルが発生しました。

トラブルの要点
  • 壁ボードの穴の修理費用: 1万5000円
  • 壁クロスの損傷修理費用: 5100円(面積5㎡、単価1700円、残存価値60%)
  • 台所換気扇取替え費用: 2500円(設置後12年、取替え費用2万5000円、新規交換価格の10%)
  • 清掃費用: 3万5000円

裁判および判決

裁判所は、壁の穴については賃借人Xさんの過失であると認め、修理費全額を負担すべきとしました。

また、壁クロスや換気扇の修理費用についても、賃借人Xさんの負担と認定しました。

ただし、経過年数を考慮して一部の費用は減額されました。また、清掃費用についても全額Xさんの負担とされました。

結果として、敷金からこれらの費用を差し引いた9万3294円がXさんに返還されることになりました。

判決の要点
  • 賃借人Xの負担すべき原状回復費用は合計6万480円(修理費用合計および消費税額)
  • 賃借人Xが請求できる金額: 9万3294円(返還されるべき敷金および日割戻し賃料から原状回復費用を差し引いた金額)

まとめ

この事例では、XさんがYさんと結んだ賃貸借契約を解除した際に発生したトラブルとその裁判結果について説明しています。

最も重要な点は、経過年数や物件の使用状況を考慮して裁判所が負担額を算定し、公平な判断を下したことです。

具体的には、壁の修理費用や換気扇の交換費用、清掃費用などが問題となり、Xさんは一部の修理費用と清掃費用を負担することになりましたが、敷金の一部が返還されることとなりました。

この事例は、賃貸借契約解除時のトラブルを避けるための参考になる内容です。

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参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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