退去費用の明細は請求すれば開示してもらえる?

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退去費用の明細は請求すれば開示してもらえる?

アパートやマンション等の退去費用を請求された場合に、相手方へ請求内容の明細を求めることは可能なのでしょうか?

今回は請求内容の開示が可能かどうかをその根拠も踏まえて解説いたします。

退去費用の明細は請求すれば開示してもらえる?【根拠を示すことが必要】

法律上、相手方へ「いくら支払いなさい。」という給付を求める以上、借主へ根拠を示すことが必要です。

賃貸借契約も契約である以上、貸主、管理会社等が賃借人へ高額な退去費用を請求する場合も、同様に賃借人へ根拠を示す必要があります。

例えば、「居住期間中、アパートなどの賃貸物件のこれらの箇所に賃借人が負担すべき用法違反による汚損や破損箇所が生じており、その修補にこれだけの金額が掛かったのだから、支払なさい。」というのが一例となります。

退去費用の明細は請求すれば開示してもらえる?【書面で根拠を示す】

高額な退去費用の請求の根拠は、書面で示す必要があります。

常識的に、退去費用のように高額な請求を「20万円掛かったから、支払いなさい。」と口頭のみで請求する家主や管理会社は考えられず、そのような請求に「了解しました。」と素直に応じる賃借人もいないでしょう。

また、賃貸借契約に適用される一般法である民法の「信義誠実の原則」に照らしても、請求する以上は書面で根拠を示すことが求められています。

国土交通省が発行している「原状回復費用をめぐるトラブルとガイドライン」が高額な退去費用の請求書の記載例を示していることも、「退去費用の請求は書面で行うこと」を求めている根拠となります。

退去費用の明細は請求すれば開示してもらえる?【明細書の交付を請求】

結論として退去費用の請求を受けている賃借人は、請求している相手方へ明細書の交付を請求できます。

家主や管理会社が明細書の交付に応じない場合に、「根拠が示されるまで、支払いに応じない。」のは正当な対応です。

退去費用の明細は請求すれば開示してもらえる?【まとめ】

アパートやマンション等の高額な退去費用を請求された場合に相手方へ請求内容の明細を求めること、明細=請求の根拠が示されるまで支払いに応じないことは法律の根拠に支えられた正当な行為です。

しかし、相手方によっては素直に従わない場合もあるため、専門家に相談しながら対応されると確実です。

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