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アパートの所有者が変わると敷金は返ってこない?

目次

アパートの所有者が変わると敷金は返ってこない?

退去立ち会いの際、アパートを所有している大家が変わったことを聞きました。

このような場合、 預けた敷金は誰に返してもらえるのでしょうか?

アパートの所有者が変わると敷金は返ってこない?【契約の当事者は誰になる?】

アパートを所有者が変わると敷金は返ってこない?

退去前の立会いも終わって、特に物件に破損もなく、家賃の滞納もなければ、当然敷金は全額返還されます。

ところが、「知らない間にアパートの所有者が売買等によって代わっていた」という場合がありますが、新しい大家さんは、当初の賃貸借契約の当事者ではありません。

この場合に、新しい大家さんに敷金の返還を請求できるのでしょうか?

アパートの所有者が変わると敷金は返ってこない?【敷金の返還義務は引き継がれる】

アパートの新しい大家さんには、一見「直接契約を結んでおらず、前の大家さんから敷金を引き継いでいないため、返す義務はない。」という言い分が成り立ちそうです。

しかし、判例及び借地借家法は、売買等により貸主の交代があった場合、過去の契約内容でも新しい家主は敷金の返還義務も引き継ぐとしています。

それは、新しい大家さんが賃借人がいることを承知の上でアパートを買ったことで、敷金の返還義務も予測している為です。

アパートの所有者が変わると敷金は返ってこない?【通常は契約を更新する】

通常、所有者の交代があった場合は、新しい家主と賃借人を当事者とした、新たな賃貸借契約を結ぶことが行われます。

このような場合は、敷金の返還に関するトラブルは生じにくいでしょう。

アパートの所有者が変わると敷金は返ってこない?【まとめ】

アパートの大家が変わっても、敷金は新しい大家さんに返還請求ができます。

その根拠として、過去の判例及び法律が消費者を守ってくれることが背景にはあります。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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