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国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

【退去費用の減額】ペット不可の物件の退去費用は!?

目次

ペット不可の物件の退去費用は!?

入居年数 2年3ヶ月
家賃 55,000円
敷金 110,000円
原状回復費用 264,780円

ペット不可の物件の退去費用は!?【概要】

敷金を差し引いた残余を請求された

Aは貸主Bとの間で平成28年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金110,000円を預け、月額賃料55,000円で平成30年7月31日まで同物件に居住した。

退去後Bより、ペット禁止条項違反による畳、床材等の汚損と破損に係る原状回復費用(退去費用)374,780円より敷金を差し引いた残余の264,780円を請求された。

相当な退去費用をBへ通知

Aは、ペット飼育禁止条項違反による汚損がある場合でも、畳等の消耗品には経過年数が考慮されること、負担すべき原状回復費用(退去費用)は汚損や破損箇所補修に必要な最小限の単位に留まることより、負担すべき相当な原状回復費用(退去費用)は189,841円であり、それより敷金を差し引いた残余の79,841円が相当な原状回復費用(退去費用)である旨をBへ通知した。

ペット不可の物件の退去費用は!?【まとめ】

AはBの請求通りの原状回復費用(退去費用)の支払いを免れない。

ペット禁止条項がある物件内でペットを飼育する行為自体が用法違反となる。

よって、Aが負担すべき原状回復費用(退去費用)には経過年数による原価が考慮されず、畳や床材等を新たに張り替える為の費用全額を負担する責任を負う。

ペット飼育が契約により禁止される物件内でのペット飼育による汚損や破損は用法違反となり、賃借人が負担すべき原状回復費用(退去費用)には自然損耗が考慮されず、賃借人は補修費用の張替費用の全額を負担する責任を負う。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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