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国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

賃借人が未納の使用料や共益費がある場合、保証金から差し引かれた判例

この判決では、賃借人が通常の使用によって生じた損耗と主張しても、裁判所はそれを認めず、保証金の返還を認めませんでした。

また、賃借人が未納の使用料や共益費がある場合、それを保証金から差し引いて返還額を計算することもあります。


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目次

事案の概要

本件は、賃借人Xと賃貸人Yの間での賃貸借契約における保証金の返還を巡る争いです。

賃借人Xは保証金として31万4400円を賃貸人Yに支払いました。

使用許可期間が終了した後、賃借人Xは未納の使用料や共益費があり、賃貸人Yはこれを保証金から差し引いて返還しなかったため、賃借人Xが返還を求めて提訴しました。

賃借人Xは損耗が通常の使用によるものであり、賠償責任は発生しないと主張しました。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金(保証金)31万4400円0円未納賃料及び共益費
洋室出入口フローリング張替え

襖張替え(3枚)

台所洗面器具取り外し及び排水溝菊割ゴム紛失

和室クーラーキャップ取替え

和室及び玄関のシール剥がし

窓枠・壁・外壁に取付けられたフック取外し

トイレ配管、バルコニー間仕切り固定家具交換

鍵(エレベータートランクを含む)紛失
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 裁判所は、賃借人Xが明け渡した建物に生じた損傷を詳細に調査しました。
  2. 損傷の一部は通常の使用によるものであり、賃借人Xはこれらの損耗に対する賠償責任は発生しないと主張しました。
  3. しかし、裁判所は賃借人Xの主張を認めず、損傷の一部は通常の使用によるものとは言えないと判断しました。
  4. また、賃借人Xが未納の使用料や共益費がある場合、これらは保証金から差し引かれることがあり、保証金の返還額はその差引額になります。

賃借人が未納の使用料や共益費がある場合、保証金から差し引かれた判例のまとめ

この判決では、賃借人が通常の使用によって生じた損耗と主張しても、裁判所はそれを認めず、保証金の返還を認めませんでした。

賃借人が未納の使用料や共益費がある場合、それは保証金から差し引かれることがあります。

賃貸契約終了時には、賃借人は建物の状態をよく確認し、通常の使用によらない損傷や損耗がある場合には適切な対応が求められます。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金(保証金)31万4400円0円未納賃料及び共益費
洋室出入口フローリング張替え

襖張替え(3枚)

台所洗面器具取り外し及び排水溝菊割ゴム紛失

和室クーラーキャップ取替え

和室及び玄関のシール剥がし

窓枠・壁・外壁に取付けられたフック取外し

トイレ配管、バルコニー間仕切り固定家具交換

鍵(エレベータートランクを含む)紛失
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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