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「敷引金」とは?トラブルにならないための4つの方法

「敷引金」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、関西地方を中心に見られる慣習で、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められていますが、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。

敷引金は、借主と家主の双方にとって、トラブルを避けるための有効な手段です。しかし、敷引金でトラブルにならないためには、敷引金で補償される範囲を正しく理解し、契約書をよく読むことが大切です。

そこで、今回は敷引金について詳しく解説します。敷引金とは何か、どのような場合に差し引かれるのか、敷引金でトラブルにならないための注意点など、わかりやすく解説します。賃貸物件を借りる予定のある方、または敷引金でトラブルを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。


綜合法務事務所君悦
行政書士 松村 元

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敷金の返還請求、立ち退きや退去費用に関するトラブルなど、様々な問題について、適切なアドバイスや解決策を無償で提供しております。
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目次

「敷引金」の意味

敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。関西地方を中心に見られる慣習で、法律で定められているものではありません。

敷引金の相場は、家賃の1〜3ヶ月分程度です。ただし、物件の立地や築年数、設備の状態などによっても異なります。

敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められています。しかし、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。

例えば、借主が壁に落書きをしたり、家具を破損したりした場合は、敷引金で補償されることはありません。また、家賃を滞納したり、ペットを飼って許可なく室内を汚したりした場合も、敷引金で補償されることはありません。

敷引金でトラブルにならないためには、契約書をよく読んで、どのような場合に敷引金が差し引かれるのかを把握しておくことが重要です。また、退去時には、原状回復を徹底して、借主の過失による損傷がないように注意しましょう。

敷引金は、借主と家主の双方にとって、トラブルを避けるための有効な手段です。しかし、敷引金で補償される範囲を正しく理解し、契約書をよく読むことが大切です。

「敷引金」が認められるケース

敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。関西地方を中心に見られる慣習で、法律で定められているものではありません。

敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められています。しかし、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。

「敷引金」が認められるケース
  • 通常の損耗とは、日常生活の中で、通常の使用によって生じる損耗のことです。例えば、壁紙の色あせや床の傷、畳のへたりなどは、通常の損耗に該当します。
  • 通常の使用による損耗とは、借主が物件を通常の用途に従って使用することで生じる損耗のことです。例えば、フローリングの傷や壁の汚れなどは、通常の使用による損耗に該当します。
  • 通常の損耗と通常の使用による損耗の違いは、通常の損耗は経年劣化によるものである一方で、通常の使用による損耗は借主の使用によって生じたものであるという点です。
  • 通常の損耗に該当する費用の例としては、次のようなものが挙げられます。
    • 壁紙の張替え費用
    • 床の補修費用
    • 畳の張替え費用
    • 家具の修理費用
    • エアコンのクリーニング費用
    • 水道管の修理費用

敷引金は、借主と家主の双方にとって、トラブルを避けるための有効な手段です。しかし、敷引金で補償される範囲を正しく理解し、契約書をよく読むことが大切です。

「敷引金」が認められないケース

敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。関西地方を中心に見られる慣習で、法律で定められているものではありません。

敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められています。しかし、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。

「敷引金」が認められないケース
  • 「通常の損耗」を超える損耗とは、日常生活の中での通常の使用では生じないような損耗のことです。例えば、壁に落書きをされたり、家具を破損したりした場合は、通常の損耗を超える損耗に該当します。
  • 「借主の過失」による損耗とは、借主の不注意や故意によって生じた損耗のことです。例えば、火事で家が全焼したり、水漏れで家が浸水したりした場合は、借主の過失による損耗に該当します。
  • 「修繕義務」を負わない損耗とは、借主の過失による損耗ではないが、借主が修繕義務を負わない損耗のことです。例えば、地震や台風などの自然災害によって生じた損耗は、借主の修繕義務を負わない損耗に該当します。

敷引金が認められないケースでは、借主は敷引金とは別に、損害額を補償する必要があります。そのため、退去時には、物件の状態をよく確認し、通常の使用による損耗と借主の過失による損耗を区別することが大切です。

また、敷引金でトラブルにならないためには、契約書をよく読んで、どのような場合に敷引金が差し引かれるのかを把握しておくことが重要です。

「敷引金」という契約によって定められた預かり金を、通常の損耗に関する費用に当てることが相当であるとされた事例

敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。関西地方を中心に見られる慣習で、法律で定められているものではありません。

敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められています。しかし、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。

本件では、賃借人が退去時にクロスや畳などの汚損があったため、賃貸人が原状回復費用として45万円を請求しました。しかし、裁判所は、天井クロスの照明器具取付け跡や畳の汚損については、賃借人の通常の使用により自然に生ずる程度の汚れであったとして、敷引金で充てるべきであると判断しました。

つまり、敷引金は、賃借人の通常の使用による損耗を補うための費用として認められ、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできないということです。

敷引金でトラブルにならないためには、契約書をよく読むとともに、入居前に物件の状態をよく確認し、退去時には清掃を徹底することが大切です。

出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

「敷引金」とトラブルを避ける方法

敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。

関西地方を中心に見られる慣習で、法律で定められているものではありません。

敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められています。

しかし、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。

そのため、敷引金でトラブルにならないためには、いくつかの注意が必要です。

契約書をよく読む

契約書には、敷引金の額や、どのような場合に敷引金が差し引かれるのかが記載されています。

契約書をよく読まずにサインしてしまうと、後でトラブルになる可能性がありますので、必ず契約書の内容を理解してからサインするようにしましょう。

入居前に物件の状態を確認する

入居前に物件の状態を確認しておけば、退去時に借主の過失による損耗かどうかを判断しやすくなります。

入居時に物件の状態を写真や動画で撮影しておくと、退去時にトラブルになったときに役立ちます。

原状回復のルールを理解する

原状回復とは、借主が借りた状態に物件を修復することです。

原状回復のルールは、国土交通省が定めています。

原状回復のルールを理解しておけば、退去時に不当な請求をされる可能性を防ぐことができます。

退去時に清掃を徹底する

退去時に清掃を徹底しておけば、借主の過失による損耗とみなされる可能性が低くなります。

掃除機や雑巾で掃除をするだけでなく、エアコンや換気扇などの設備も掃除しておきましょう。

敷引金は、借主と家主の双方にとって、トラブルを避けるための有効な手段です。

しかし、敷引金でトラブルにならないためには、敷引金で補償される範囲を正しく理解し、契約書をよく読むことが大切です。

「敷引金」とは?トラブルにならないための4つの方法のまとめ

敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。関西地方を中心に見られる慣習で、法律で定められているものではありません。

敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められています。しかし、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。

そのため、敷引金でトラブルにならないためには、いくつかの注意が必要です。

  • 契約書をよく読む
    契約書には、敷引金の額や、どのような場合に敷引金が差し引かれるのかが記載されています。契約書をよく読まずにサインしてしまうと、後でトラブルになる可能性がありますので、必ず契約書の内容を理解してからサインするようにしましょう。
  • 入居前に物件の状態を確認する
    入居前に物件の状態を確認しておけば、退去時に借主の過失による損耗かどうかを判断しやすくなります。入居時に物件の状態を写真や動画で撮影しておくと、退去時にトラブルになったときに役立ちます。
  • 原状回復のルールを理解する
    原状回復とは、借主が借りた状態に物件を修復することです。原状回復のルールは、国土交通省が定めています。原状回復のルールを理解しておけば、退去時に不当な請求をされる可能性を防ぐことができます。
  • 退去時に清掃を徹底する
    退去時に清掃を徹底しておけば、借主の過失による損耗とみなされる可能性が低くなります。掃除機や雑巾で掃除をするだけでなく、エアコンや換気扇などの設備も掃除しておきましょう。

敷引金は、借主と家主の双方にとって、トラブルを避けるための有効な手段です。しかし、敷引金でトラブルにならないためには、敷引金で補償される範囲を正しく理解し、契約書をよく読むことが大切です。

今回の重要ポイント
  • 敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。
  • 敷引金は、通常の使用による損耗を補うための費用として認められています。
  • 借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗については、敷引金で補償することはできません。
  • 敷引金でトラブルにならないためには、契約書をよく読む、入居前に物件の状態を確認する、原状回復のルールを理解する、退去時に清掃を徹底する、などの注意が必要です。

「敷引金」に関するよくある質問

敷引金とはどういうものですか?

相談者

敷引金とはどういうものですか?

行政書士 松村 元

敷引金とは、賃貸借契約において、借主が退去時に保証金から返還されない一定額のお金です。関西地方を中心に見られる慣習で、法律で定められているものではありません。

敷引金はどのような場合に差し引かれるのですか?

相談者

敷引金はどのような場合に差し引かれるのですか?

行政書士 松村 元

敷引金は、借主の過失による損傷や、通常の使用を超える損耗があった場合に差し引かれます。例えば、壁に落書きをしたり、家具を破損したりした場合は、敷引金で補償されることはありません。また、家賃を滞納したり、ペットを飼って許可なく室内を汚したりした場合も、敷引金で補償されることはありません。

敷引金でトラブルにならないためには、どうすればいいですか?

相談者

敷引金でトラブルにならないためには、どうすればいいですか?

行政書士 松村 元

敷引金でトラブルにならないためには、いくつかの注意が必要です。まず、契約書をよく読んで、どのような場合に敷引金が差し引かれるのかを確認しましょう。また、入居前に物件の状態を確認して、退去時に借主の過失による損耗かどうかを判断できるようにしておきましょう。さらに、退去時には清掃を徹底して、借主の過失による損耗とみなされる可能性を低くしましょう。

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