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【敷金返還請求】居住中でも敷金返還請求できるの!?

目次

居住中でも敷金返還請求できるの!?

アパートやマンション等の賃貸物件の契約時に預けた敷金の返還請求権は、どのタイミングで行使することが可能なのでしょうか?

敷金の解説と合わせて敷金返還請求権の行使できるタイミングと期間を解説いたします。

居住中でも敷金返還請求できるの!?【敷金とは!?】

アパートやマンション等の賃貸物件の契約時に預けた敷金は、「賃貸借契約締結中に発生した、賃借人が賃貸人に対して負う一切の債務の担保」です。

一方、賃料の遅滞や賃借人が負担すべき高額な退去費用(原状回復費用)等、敷金から引かれるべき債務が発生していなければ、全額が返還されるべき預り金でもあります。

居住中でも敷金返還請求できるの!?【敷金返還請求権】

敷金の返還は、いつの時点で求められるか?

敷金の性質から、入居中は敷金の返還は求められません。

敷金の返還時期は退去後以降となり、その時期は契約書の定める時期となります。

通常は退去後1ヶ月以内と定められることが多く見られます。

居住中でも敷金返還請求できるの!?【敷金返還の時期】

契約書に明文の定めがない場合は、敷金は「退去後相当な期間内」に返還されるべき、となります。

相当な期間は、退居費用(原状回復費用)が発生していないかの精査に必要な期間等を考慮して、退去後1ヶ月~2ヶ月以内に返還されます。

居住中でも敷金返還請求できるの!?【権利の消滅】

敷金の返還は、いつまで求められるのか?

あらゆる権利は、行使しないまま法の定める一定の期間を経過すると、時効により消滅してしまいます。

敷金の返還請求権は、返還を求めることができる日から5年の経過で消滅します。

居住中でも敷金返還請求できるの!?【まとめ】

アパートやマンション等の賃貸物件の契約時に預けた敷金は、退去後の契約書が定める期日、あるいは退去後相当な期間経過後より、返還を請求できます。

そして、返還請求権は、上記の期日から5年を経過すると時効により消滅します。

敷金の返還請求をする場合は、請求できる日から時間を置かないことが肝要です。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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