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【敷金返還請求】マンションの敷金を返還しない特約は有効!?

目次

マンションの敷金を返還しない特約は有効!?

入居年数 1年
家賃 27,000円
敷金 27,000円

マンションの敷金を返還しない特約は有効!?【概要】

Aは貸主Bとの間で平成29年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金27,000円を預け、月額賃料27,000円で平成30年3月23日まで同物件に居住した。

平成30年2月、Aは転勤が決まった為、Bへ賃貸借契約を解除する旨を通知した。

退去の立会いの際、AはBより、本賃貸借契約には、契約更新前の短期間の解約の場合は敷金を返還しない特約がある為、敷金は返還されない旨を告げられた。

Aは、敷金没収特約は、賃借人の都合による解約の場合のペナルティーの趣旨で定められるものなので、賃借人に帰責性のない転勤による解約の場合には、消費者契約法10条の趣旨より特約の適用はないので、敷金は返還されるべきである旨をBへ通知した。

マンションの敷金を返還しない特約は有効!?【まとめ】

結論として、Aは敷金の返還を受けられない。

敷金没収特約は賃借人の帰責事由の有無を問わず、消費者契約法10条に照らしても消費者へ過重な負担を課すものではないので、有効である。

よって、転勤という帰責性のない事由によるものであっても、敷金没収特約は有効であり、AはBへ敷金の返還を求められない。

敷金没収特約は消費者契約法10条に照らしても有効であり、賃借人の帰責事由の有無を問わないので、短期解約の場合においては、賃借人は敷金の返還を求められない。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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