目次
マンションの高額な退去費用の減額
入居年数 3年1ヶ月
家賃 95,000円
敷金 95,000円
原状回復費用 135,000円
マンションの高額な退去費用の減額【概要】
退去費用の請求内容
Aは貸主Bとの間で平成27年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金95,000円を預け、月額賃料95,000円で平成30年4月1日まで同物件に居住した。
退去後、Bより、壁クロス及びフローリングに、用法違反による破損があることを根拠として、原状回復費用135,000円の請求を受けた。
内容証明郵便にてBに通知
Aは、下記により、相当な原状回復費用を差し引いた残余の敷金76,000円の返還を求める旨を内容証明郵便にてBに通知した。
- 賃借人の用法違反による破損がある場合でも、国土交通省ガイドラインより、賃借人が負担すべき費用は、補修に必要な最小限度の範囲に留まること。
- 壁クロスにつき、Aの負担すべき原状回復費用は、補修に必要な最小限度の面積と、経年劣化を考慮して、3,000円が相当である。
- フローリングにつき、Aの負担すべき原状回復費用は、経年劣化は考慮されないものの、補修に必要な最小限度の面積より16,000円が相当である。
ママンションの高額な退去費用の減額【まとめ】
結論として、BはAへ、原状回復費用を差し引いた残余の敷金76,000円を返金した。
- 国土交通省ガイドラインより、賃借人の用法違反による破損がある場合に、賃借人が負担すべき相当な原状回復費用は、補修に必要な最小限度の範囲に留まる。
- 壁クロスの場合は、補修に必要な最小限度の範囲に、経年劣化が考慮されるので、Aの負担すべき原状回復費用は、3,000円が相当である。
- フローリングの場合は、経年劣化は考慮されないが、補修に必要な最小限度の範囲より、Aの負担すべき原状回復費用は、16,000円が相当である。
- よって、Aに返還されるべき相当な残余の敷金は、76,000円が相当である。
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