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【退去費用の減額】マンションの高額な退去費用を減額!?

目次

マンションの高額な退去費用を減額!?

入居年数5年2ヶ月
家賃 42,000円
敷金 なし
原状回復費用 260,830円

マンションの高額な退去費用を減額!?【概要】

敷金なしの「ゼロ物件」

Aは貸主Bとの間で平成25年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、月額賃料42,000円で平成30年7月4日まで同物件に居住した。

なお、本物件は敷金なしの「ゼロ物件」である。

退去後、物件の管理会社Cより畳、クロス、床クッションフロアの交換費用を含む原状回復費用(退去費用)260,830円の請求を受けた。

Aは原状回復費用(退去費用)算出の根拠をCに質問したところ、「家主に畳数を確認して算出した。」という回答を受けたため、内容証明郵便でCに通知した。

内容証明郵便で通知

  1. 本契約は賃借人に原状回復費用(退去費用)負担につきガイドライン以上の負担を求める特約がないこと
  2. 本物件の備品は経過年数により残存価格がなく、Cの請求項目の大半は自然損耗の範囲を含むので、Aが負担すべき根拠がないこと

以上より、Aの用法違反による破損として、換気不足による風呂場のカビの補修費とハウスクリーニング費用のみを負担する旨が妥当と考える。

マンションの高額な退去費用を減額!?【まとめ】

結論、CはAへのマンションの原状回復費用(退去費用)請求額を、風呂場のカビの補修費及びハウスクリーニング費用の減額することに同意した。

本件の原状回復費用(退去費用)請求額はそもそも算出の根拠があいまいで、Aの責任範囲を明確にした上で算出したものではない。

ガイドラインに照らせば、Aは自らの責任による破損箇所についてのみ負担するべきであり、通常損耗まで負担する必要はない。

よって、賃貸人B及びCはAの負担すべき原状回復費用(退去費用)しか請求できないため、原状回復費用(退去費用)の減額に応じなければならない。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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