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入居年数5年2ヶ月
家賃 42,000円
敷金 なし
原状回復費用 260,830円
Aは貸主Bとの間で平成25年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、月額賃料42,000円で平成30年7月4日まで同物件に居住した。
なお、本物件は敷金なしの「ゼロ物件」である。
退去後、物件の管理会社Cより畳、クロス、床クッションフロアの交換費用を含む原状回復費用(退去費用)260,830円の請求を受けた。
Aは原状回復費用(退去費用)算出の根拠をCに質問したところ、「家主に畳数を確認して算出した。」という回答を受けたため、内容証明郵便でCに通知した。
以上より、Aの用法違反による破損として、換気不足による風呂場のカビの補修費とハウスクリーニング費用のみを負担する旨が妥当と考える。
結論、CはAへのマンションの原状回復費用(退去費用)請求額を、風呂場のカビの補修費及びハウスクリーニング費用の減額することに同意した。
本件の原状回復費用(退去費用)請求額はそもそも算出の根拠があいまいで、Aの責任範囲を明確にした上で算出したものではない。
ガイドラインに照らせば、Aは自らの責任による破損箇所についてのみ負担するべきであり、通常損耗まで負担する必要はない。
よって、賃貸人B及びCはAの負担すべき原状回復費用(退去費用)しか請求できないため、原状回復費用(退去費用)の減額に応じなければならない。