家賃の支払いが遅れた場合、その利息は敷金から減額されるの?

家賃の支払いが遅れた場合、債務不履行の損害賠償として法律上では支払わなければならない金銭を遅延利息と言いますが、その利息は敷金から減額されるのでしょうか?

目次

家賃の支払いが遅れた場合、その利息は敷金から減額されるの?

入居年数 10年6ヶ月
家賃 65,000円
敷金 130,000円
家賃の遅延利息 55,000円

家賃の支払いが遅れた場合、その利息は敷金から減額されるの?【概要】

退去費用の請求内容

Aは貸主Bとの間で平成22年4月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金130,000円を預け、月額家賃65,000円で平成30年9月30日まで同物件に居住した。

退去後、Bより入居中に生じたマンションの家賃の遅延利息55,000円の請求を受けた。

内容証明郵便にて通知

Aは、下記に基づいて支払いに応じない旨を内容証明郵便にてBに通知した。

  1. 本物件の賃貸借契約は、マンションの家賃の支払期日につき明確な期限の定めなく「月初めの内」という暗黙の了解のもとで継続していたため、いつから遅延利息が発生するかの基準が明確ではない。
  2. 家賃の支払の遅れがあった事実は認める一方、遅延は速やかに解消し信頼関係の破壊に至っていないため、特約があるからといって、当然遅延利息が発生するものではない。
  3. 遅延利息を請求するならば「家賃の遅延が生じたその都度」するべきであり、BはAへ遅延利息支払いの「黙示の免除」を与えたとみなされるため、遅延利息の支払い義務は発生していない。

家賃の支払いが遅れた場合、その利息は敷金から減額されるの?【まとめ】

BはAへのマンションの家賃の遅延利息請求を放棄した。

  1. 本件賃貸借契約では、家賃の支払い期日につき明確な期限が定められていないので、いつから遅延利息が発生するかの明確な基準もない。
  2. 家賃の支払いが遅れた事実はあったが、速やかに解消してきた為、信頼関係の破壊に至っていないので、遅延利息が当然に発生するものとはいえない。
  3. Bは家賃の遅滞が生じた場合でも、その都度遅延利息を請求していないので、遅延利息の請求につき、「黙示の免除」をしたとみなされる。

よって、賃貸人BはAに対し、マンションの家賃の遅延利息を請求できない。

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