【原状回復義務】善管注意義務を怠ると高額な退去費用が課される!?
目次
善管注意義務を怠ると高額な退去費用が課される!?
アパートやマンション等の賃貸物件の賃借人は、注意を払って賃借物を使用する義務が課されています。
これを怠った場合、どのようなことが起こるのでしょうか?
善管注意義務を怠ると高額な退去費用が課される!?【賃借人は物件を預かる】
アパートやマンション等の建物の賃貸借契約では、賃借人は所有者である賃貸人の物を預かって、使用収益する立場にあります。
「善管注意義務」は、他人の物を預かっている者に対して、法律により課せられる義務です。
善管注意義務を怠ると高額な退去費用が課される!?【賠償責任が生じる】
民法が定める注意義務には、「自己の財産におけるのと同一の注意義務」と「善管注意義務」があります。
「善管注意義務」は「他人の物を預かっている場合」に課せられる、より高度な注意義務と責任です。
賃借人が善管注意義務に違反した場合、賃貸人に対して損害賠償の責任を負うこととなります。
善管注意義務を怠ると高額な退去費用が課される!?【使用収益】
善管注意義務に基づき、賃借人の負う義務(やらなければならないことと・やってはいけないこと)として、まず契約の定めに従って目的物件の使用収益を行うことが次の通りに挙げられます。
- 居住の目的を超えた使用収益を行えない。
例)無断で営業行為を行うことは禁止されます。 - 契約で禁止された行為を行えない。
例)建物内での喫煙やペット飼育が禁止されている場合は、それに従わなければなりません。
善管注意義務を怠ると高額な退去費用が課される!?【原状回復義務】
賃借人が「他人の物を預かっている」立場である以上、退去の際には原状回復義務、つまり「入居時の原状に戻して返す」義務が発生します。
但し、「入居時と全く同じ状態にすること」まで要求されている訳ではありません。
通常は、「残置物がない状態にする」常識的な清掃を行うことで義務を尽くしたこととなります。
善管注意義務を怠ると高額な退去費用が課される!?【まとめ】
賃貸借契約に関わるトラブルにおいては、賃借人が善管注意義務を尽くしたかどうか、が争われる事例が大半です。
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