賃貸アパートに備え付けの建具は、通常、建物と一体化しているため、その建物の耐用年数が適用されます。
原状回復費用の負担は、経年劣化や通常損耗による損耗は、一般的に賃貸人が負担しますが、賃借人の故意や過失による破損など、特別な事情がある場合は、賃借人が費用を負担する可能性があります。
また、賃貸契約書に特別な条項がある場合は、その内容が優先されるため注意が必要です。
ここでは、その建具に関する記事をご覧いただけます。
-
原状回復特約と賃借人の損害賠償責任が争われた事例
この事例の概要 本件は、賃借人が退去時に敷金の返還を求めたが、賃貸人が原状回復... -
賃貸物件の修理・取替え特約は無効とされた事例
この事例の概要 本件は、賃貸借契約終了時に賃借人が負担すべき修繕費用を巡る争い... -
特約で高額な退去費用。敷金返還請求権が有効になったケース
この記事の概要 賃貸契約における特約が後々のトラブルに発展し、裁判での争いとな... -
退去費用の相場と賃借人の過失について。知っておくべきポイント
この記事の概要 平成10年に始まった賃貸契約は、平成21年に終了しました。しかし、... -
賃借人の過失で敷金が戻らない?リビングの柱の傷やクロス剥がれの費用相場
この記事の概要 この記事の概要 賃借人Xと賃貸人Yの間で結ばれた賃貸借契約に関し...
1