畳の張替え費用のみが修繕費として認められた事例
本件は、賃借人が退去した際に管理受託者が行った修繕費用の負担を巡る争いです。裁判所は、契約条項に基づき畳の張替え費用のみを賃借人の負担と認め、壁の張替え費用は賃貸人の負担と判断しました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
事例の背景
賃借人Yは、平成2年3月に賃貸人Aから仙台市内のアパートを賃借し、平成6年4月に合意解除しました。
管理受託者Xは、退去後に次の修繕を行い、その費用(22万8200円)を賃借人Yに請求しました。
契約書には、畳表の取替えは賃借人の負担とされ、賃借人の責めに帰すべき事由による汚損は原状回復義務が課されていました。
具体的な修繕内容と費用は以下の通りです。
- 和室壁張替え:4万6400円
- 洋室壁張替え:5万6000円
- 玄関台所壁張替え:6万8800円
- 畳表取替え:2万7000円
- 諸経費:3万0000円
裁判所の判断
裁判所は以下の点を判断しました。
賃借人の負担項目
- 畳表取替え
賃貸人の負担項目
- 壁の張替え
- その他
裁判所は、契約条項に基づき畳表の取替え費用を賃借人Yの負担と認めました。
一方、壁の汚損は賃借人の責任ではなく、湿気や日照、通風、経年劣化によるものと判断し、壁の張替え費用は賃貸人の負担としました。
その結果、管理受託者Xの請求のうち、畳表替え費用2万7000円のみが認められ、その他の請求は棄却されました。
まとめ
本判決から得られる実務的な示唆は以下の通りです。
- 契約条項の重要性
- 経年劣化と賃借人の責任の区別
- 費用請求の根拠
修繕費用の負担は契約条項に基づいて判断されるため、条項の明確化が重要です。
壁の汚損などは経年劣化によるものと判断される場合が多く、賃借人の責任とすることは困難です。
また、修繕費用を請求する際は、その根拠を客観的に示す必要があります。
本件は、賃貸借契約における修繕費用の負担範囲を明確にする上で重要な判例といえます。