メニュー

LINEから無料相談


賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
敷金ドットコム
運営者
敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

退去費用に関する注意点は?国土交通省の賃貸ガイドラインをやさしく解説

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

賃貸住宅を退去する際、多くの方が原状回復(元の状態に戻すこと)費用の高額請求に驚かされることがあります。

心配無用です。正しい方法を知っていれば、確実に対処できます。

実際に、敷金(入居時に預ける保証金)が全額返還されないばかりか、追加で数十万円の請求を受けるケースも珍しくありません。

しかし、国土交通省の原状回復ガイドラインを正しく理解し、適切に対応することで、不当な費用請求を避けることができます。

退去時には、借主として知っておくべき権利と義務があり、正当な理由のない請求に対しては毅然とした対応が必要です。

本記事では、退去時の修繕・清掃作業から敷金返還請求、さらにはトラブル解決のための法的手段まで、退去費用に関する注意点を具体的に解説します。

適切な知識と準備により、公正な退去手続きを実現しましょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去時には修繕と清掃作業を実施する

原状回復によるクロスの張替えをする職人

賃貸を退去する際、賃貸人が定めた契約書に原状回復に関する規定がある場合は、その規定に従わなければなりません。

つまり、賃貸人が指定した業者によって原状回復を行わなければならず、自分自身や指定業者以外に原状回復を行わせることはできません。

ただし、賃貸借契約書に賃借人が自分で原状回復を行う旨が規定されている場合は、自分で行ったり、指定業者に行わせたりすることができます。

敷金返還請求および原状回復費用の減額請求をする

入居時に敷金を預けている方は、賃貸借契約書に基づいて、原状回復費用や清掃費用などが差し引かれた金額が返金されます。

また、入居時にハウスクリーニング(専門業者による室内清掃)代を支払っている方は、清掃作業のみであれば追加で原状回復費用の請求はないでしょう。

一方、修繕が必要であった場合は、原状回復費用を請求される可能性があります。

賃借人の原状回復義務の範囲

契約終了時には、建物の損耗について賃貸人と賃借人で責任を分担するため、通常の使用による損耗とそれ以外の損耗に区分けがされています。

  1. 賃借人の通常の使用による損耗
  2. 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗

通常の使用による損耗については原状回復義務がなく、それ以外の損耗については原状回復義務があります

つまり、通常の損耗については賃貸人が費用を負担し、それ以外の損耗については賃借人が費用を負担することになります。

国土交通省の原状回復の考え方
経年劣化(時間が経って自然に古くなること)の進んだ畳の様子
通常の生活の範囲内で生じた損耗の修繕費は家賃に含まれると考えられる

国土交通省のガイドラインによると、建物が劣化したり損傷を受けた場合、建物の価値が下がると考えられます。

そのため、建物の修繕費用を決める際に、損耗の程度を分かりやすくするため、損耗を3つに分類しています。

  • 賃借人の通常の使用による損耗
  1. 経年変化
    建物・設備等の自然的な劣化・損耗等
  2. 通常損耗
    賃借人の通常の使用により生ずる損耗等
  • 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
  1. 特別損耗
    賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等

このうち、国土交通省のガイドラインではを念頭に置いて、原状回復が定義されています。

したがって、賃貸に住む際、建物の補修・修繕費用について、賃借人が負担すべき費用は、故意・過失や通常使用を超えた特別損耗に限られます

一方、賃貸人が負担すべき費用は、入居者を確保するためのリフォームや通常使用による損耗の修繕です。

行政書士 松村 元

大前提として、契約終了時には、建物の元の状態に戻す義務があることを理解しておくことが大切です。

賃借人の負担対象範囲

高額な退去費用に悩まされている女性

賃借人の負担対象範囲の基本的な考え方として、原状回復とは、借りた物件を返す際に、元の状態に戻すことを指します。

このとき、壊れてしまった部分を修復することが必要ですが、その修復の範囲は最小限にとどめ、できるだけ壊れた部分だけを直すことが原則です。

例えば壁のクロス(壁紙)の場合、毀損箇所だけを修繕するだけでは商品価値を維持できない場合があり、部屋全体のクロスの張替えが必要になることがありますが、クロスの色や模様が一致しなくても、物件としての価値が低下するわけではありません。

このような場合、全体のクロスを揃えることは、物件の価値を維持するためには必要ですが、原状回復の範囲を超える利益を得ることになるため、賃貸人が負担するべきとなります。

一方、毀損した部分だけを修復しても、その箇所が目立ってしまうことがあります。

このような場合は、毀損した部分を含む一面分のクロスを張替えることが妥当と考え、この費用は、毀損を引き起こした賃借人が負担することになります。

このように、賃貸人と賃借人の間に認識の違いがある場合は、補修工事の最低施工可能範囲や負担を考慮し、客観的に判断する必要があります。

建物の損耗等について

経年劣化でひび割れたクロスの様子

建物が経年変化や通常の使用によって傷んでいくことは避けられません。

しかし、具体的にどの程度の傷みが「通常の使用」とされ、賃貸人と賃借人の負担割合がどうなるかは定義が曖昧でトラブルの原因になります。

このため、国土交通省のガイドラインでは、具体的な苦情や相談事例をもとに、判断基準を設け、トラブルを予防・解決するためのガイドラインを示しています。

国土交通省の建物の損耗の考え方

建物の経年変化や通常の使用による損耗は、賃貸契約期間中に起こる予想されることであり、その修繕費用は賃料に含まれています。

つまり、通常の使用によって生じた修繕費用は、賃借人が負担する必要がなく、賃貸人が負担することになります。

しかし、賃借人の住み方や使い方によって生じる損耗の中には、意図的な過失、注意義務の違反などによる特別損耗が含まれます。

したがって、意図的な過失、注意義務の違反が見受けられる場合は、借人の原状回復の義務を負い、費用の負担についても検討が必要になります。

賃借人が手入れを怠ったことで損耗が広がった場合、賃借人には管理の怠慢があると考えられ、特別損耗と見なされる場合があります。

行政書士 松村 元

これらの個々の事例においては、客観的で合理的な基準がなく、実務的にも煩雑であるため、国土交通省のガイドラインでは詳細な負担割合の算定は行っていません。

経過年数の考え方

行政書士 松村 元

ここでは仮に2024年のクロスの価格を1,000円/㎡とした場合の、経過年数に沿った価格の推移を表しています。2021年に入居していれば、現在のクロスの残存価値(古くなっても残る価値)は、333円/㎡です。2027年に退去すれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。もちろんこれに加えて、工事費も考慮しなければなりません。

物件の賃貸契約において、設備や家具などは経年劣化するため、一定の期間が経過すると価値が下がります。

これを「減価償却(時間とともに価値が下がること)」と言います。

賃借人が、建物や設備を壊したり、手入れを怠って損傷が生じた場合、賃貸人は、賃借人に修繕費用の負担を求めることができますが、通常の損耗や年数経過による劣化は、契約期間中に支払った賃料に含まれており、修繕費用の全額を賃借人が負担することはありません。

なぜなら、通常の損耗や年数経過による劣化は、賃貸人と賃借人が契約する際に、互いに前提としているものだからです。

そのため、これらの費用は、賃貸人と賃借人が契約期間中に支払った賃料で補てんされるため、明け渡し時には、通常の損耗や年数経過による劣化による費用は賃借人が負担する必要がないとされています。

また、賃借人が建物や設備を1年で損傷させた場合と、10年で損傷させた場合では、後者の場合の方が、経年変化や通常の損耗がより大きくなっているはずです。

そのため、建物や設備の経年年数を考慮して、賃借人の負担割合を調整することが適切となります。

つまり、経年年数が長い場合には、賃借人の負担割合を低く設定することが必要となります。

入居年数による代替

経年劣化の進んだ襖の様子

経過年数を考慮する場合、新築でない賃貸では、設備や修繕のタイミングは異なります。

そのため、管理者が完全に把握することは難しく、入居時に提示された経過年数も確認できないことがあります。

他方、入居年数は明確でわかりやすいため、国土交通省のガイドラインでは、経過年数を入居年数で代替する考え方を採用しています。

ただし、入居時の設備状態は、必ずしも新品のものばかりではないため、その設備状況によって経過年数を調整して負担割合を決定します。

なお、契約当事者が協議して決定し、設備交換をした場合は設備の価値は新品の扱いとなりますが、そうでない設備は建築後の経過年数や損耗を考慮して適切な負担割合を決定します。

賃借人は物件を注意して使う義務があることも忘れずに注意しましょう。

経過年数(入居年数)を考慮しない修繕

傷んだフローリングと畳の様子

建物の部位で、長い期間使える部分や、部分的に修繕できる箇所(例えば、フローリング)については、経過年数を考慮する必要はありません。

なぜなら、部分的に修繕しても、将来的には全体を張替えることが一般的であり、部分的に修繕したからといっても、全体の価値が上がるわけではないからです。

つまり、賃貸人が負担するのが妥当です。

それに、部分的に修繕した場合でも、フローリング全体の価値は減っている可能性があるので、修繕費用を全額賃借人に負担させるのは不合理です。

また、襖紙や障子紙、畳表(畳の表面のゴザ部分)などの消耗品についても、経過年数を考慮する必要はありません。

なぜなら、これらのものはすぐに価値が下がってしまうからです。

減価償却資産のうち、これらのものの使用可能期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは、消耗品として処理することができます。

ただし、フローリング全体の張替えが必要な毀損の場合には、経過年数を考慮して費用を分担する必要があります。

トラブルに発展した際は少額訴訟とADRを検討する

六法全書と弁護士のバッヂ

賃貸住宅におけるトラブルは、当事者同士の話し合いで解決することが一般的ですが、解決できない場合は裁判で決着を図ることになります。

しかし、裁判にかかる費用や時間の問題で、多くの人は裁判まで進むことができません。

そのため、最近では少額の請求については費用や時間が少なくて済む簡易裁判所の制度を活用することが多く、また、中立的な第三者を介入させてトラブル解決を図るADRという制度も注目されています。

今後はこれらの制度を利用することで、トラブルが円滑に迅速に解決できることが期待されています。

少額訴訟(60万円以下の争いを簡単に解決する裁判)手続は、金銭に関するトラブルを、費用や時間をかけずに早く解決する制度です。

裁判所は、原告が主張した支払いを認めた場合でも、支払い方法や遅延損害金の免除などを決めることができます。

この制度は、原状回復や敷金返還に関するトラブルにも対応できるため、今後ますます利用が期待されています。

この制度は、60万円以下の金額について、1回の審理で解決することができます

以上のように、トラブル解決には、当事者が自分たちで判断して利用できる簡易的な制度があります。

一般的には、最初に相談・あっせんが試みられ、解決できない場合には、調停、訴訟、仲裁が利用されます。

行政書士 松村 元

賃貸住宅に関する相談や苦情処理は、地方自治体の相談窓口や消費生活センターなどの行政機関でも対応しています。しかし、具体的な解決に至っていないのが実情です。

修繕費に関するよくある質問

クロスを張替えす職人の様子

敷金について

敷金とはどのようなお金ですか?

敷金は、入居者が部屋を綺麗に返却し、損害があった場合の修繕費用などを賃貸会社が請求するために、前もって預けておくお金です。

敷金の金額はどのくらいですか?

敷金は一般的に家賃の1〜2ヶ月分が多いですが、物件によって異なります。

敷金は退去後に全額返金されますか?

敷金は、退去時に物件の状態を確認し、クリーニング費用や修繕費用を差し引いた残額が返金されます。契約書に定められた条件を満たしていない場合は、一部または全額返還されないことがあります。

クロスを張替える原状回復費用について

部屋の壁にキズをつけてしまいました。原状回復費用がかかるのでしょうか?

はい、かかります。修理の必要性と費用は賃貸人が確認して連絡します。

キズが小さい場合でも、部屋全体のクロスを張替える必要がありますか?

キズが小さい場合、一部分だけの修理が通例です。ただし、仕上がりに違いが出ることがあるので、賃貸人に確認してください。

原状回復費用は敷金から差し引かれますか?

はい、敷金から差し引かれますが、超過分は賃借人が負担します。

退去時に襖や障子、畳表を張替えについて

退去時に襖や障子、畳表を張替える必要がありますか?

経年変化や通常使用による損耗の場合、負担の必要はありません。契約書に特約がない場合、張替える必要はありません。

住んでいた期間中に傷や汚れをつけた場合はどうなりますか?

賃借人が毀損した場合、賃借人の負担で張替えます。敷金が不足している場合は差額を負担します。

張替えの費用はどう算出されますか?

費用は面積や材料により異なります。大家さんが指定する業者による見積もりに基づきます。

「賃借人の善管注意義務」について

入居者として注意しなければならないことはありますか?

賃貸を傷つけたり、近隣住民に迷惑をかけないように注意する必要があります。これを善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)といいます。

「賃借人の善管注意義務」について、具体的な注意点は何ですか?

タバコの煙を充満させたり、ペットを飼うこと、大音量の音楽を避けることが例です。

少額訴訟制度の制度について

明け渡し後の退去費用や敷金返還について、話し合いがつかない場合はどうすればいいですか?

少額訴訟制度を利用できます。60万円以下の金銭支払いを求める訴えで、紛争を1回の審理で解決する手続きです。

手続き方法を教えてください。

裁判所に申立てを行います。相手方の氏名や住所、主張内容が必要です。インターネットや郵送での申立ても可能です。

少額訴訟制度のメリットを教えてください。

手続きが簡易で、訴訟費用が安く済みます。裁判所の判決に基づき支払いを求められます。

原状回復費用の請求書に納得できない場合の対処法について

原状回復費用の請求書が高額で納得できない場合、以前の単価に合わせてもらうことはできますか?

原状回復費用は物件ごとに異なるため、以前の単価に合わせることは難しいです。

高い金額を支払うのが難しい場合、交渉の余地はありますか?

契約書に基づいて請求されますが、納得がいかない場合は大家さんと交渉して合理的な費用について話し合うことができます。

原状回復工事の指定について

原状回復工事を自分で行うか、指定業者にやらせることはできますか?

通常は大家さんや管理会社が行いますが、契約書に特別な規定がない場合、賃借人でも原状回復工事を行う業者を指定することが可能です。

指定業者の費用が高すぎる場合、自分で工事を行いたい場合はどうすればよいですか?

自分で工事を行う前に必ず大家さんに相談し、許可を得る必要があります。許可を得た場合、工事の範囲や方法、期間、費用を明確にし、工事完了後に報告書を提出してください。

賃貸借契約書に関するよくある質問

賃貸借契約書

賃貸借契約書の特約について

契約書に不利な特約があった場合、それでも有効ですか?

内容を理解し同意した場合、有効です。ただし、不当に不利な内容であれば無効とされることもあります

不当に不利な内容とはどのようなものですか?

修繕費用を全額負担することや、大幅な違約金などが該当します。

賃貸借契約書で定められた損害賠償額について

退去時に契約書で定められた損害賠償額を支払う必要がありますか?

合意された内容であるため、原則として支払う必要があります

額が高すぎる場合はどうしたらいいですか?

賃貸人と交渉して減額を試みるか、不当要求防止法に基づいて対処します。

「賃借人は原状回復をして明け渡しをしなければならない。」という賃貸借契約書の条項について

退去時に内装を全て新しくする必要がありますか?

通常の使用による劣化や傷みは賃貸人の負担です。故意や過失による損害は賃借人が負担します。

契約書には原状回復に関する項目があるので、内装に傷や汚れがある場合、修繕費用を負担する必要がありますか?

一般的に、通常の使用による劣化や傷みは賃貸人が負担します。ただし、故意や過失による損害は賃借人が負担する可能性があります

契約書をしっかりと読んでおくことが大切ですか?

はい、入居前に契約書をよく読み、質問があれば賃貸人に確認することをお勧めします。また、入居時に部屋の状態を確認し、チェックリストを作成することも重要です。

賃貸借契約書のハウスクリーニング特約について

退去時にハウスクリーニング特約があったため、敷金から一定の金額が差し引かれました。これは正しいですか?

特約が明示されている場合、通常損耗(普通に使っていてできる傷み)分についても負担されます。契約書に明示されているか、口頭で説明されたかを確認してください。

負担するハウスクリーニング範囲が広すぎる場合、これは妥当ですか?

部屋の広さや滞在期間などの基準で妥当性を判断します。事前に賃貸人に確認してください。

まとめ

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

退去時の原状回復費用トラブルを避けるためには、ガイドラインに基づいた適切な知識と準備が不可欠です。

借主負担となる修繕範囲を正しく理解し、不当な請求に対しては敷金返還請求や費用減額請求を行うことが重要です。

協議で解決しない場合は、少額訴訟やADRなどの法的手段も活用できます。

最も大切なのは、すべての手続きを記録に残し、証拠を整備することです。

適切な対応により、公正な退去手続きを実現し、不当な費用負担を避けましょう。

重要なポイント
  • 通常使用による損耗(経年変化・自然劣化)は賃貸人負担、故意・過失・善管注意義務違反(注意深く扱わなかった責任)による特別損耗のみ賃借人負担が原則
  • 経過年数(入居年数)による減価償却を考慮し、年数が長いほど賃借人の負担割合を低く設定する必要がある
  • 修繕範囲は最小限にとどめ、物件価値向上につながる全体張替えなどは賃貸人負担とするのが妥当
  • 入居時の物件状態を詳細に記録・確認し、退去時との比較で責任範囲を明確化することが必須
  • トラブル解決には60万円以下なら少額訴訟制度、中立的第三者介入のADR制度を活用できる

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

LINEから無料相談


賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

無料相談


賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

目次