カビの発生は借主に責任?退去費用が大幅に減額されたケース
賃借人Xが賃貸人Yとの間で新築マンションの賃貸借契約を結び、敷金を支払いましたが、カビの問題でトラブルが発生し、裁判に発展しました。裁判所は一部責任を認め、Xは敷金の一部を返還されました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸借契約
平成元年7月2日、賃借人Xは賃貸人Yとの間で横浜市内の新築マンションの賃貸借契約を締結しました。
契約期間は2年間、毎月の賃料は9万7000円、敷金は19万4000円でした。
Xは契約当日にこの敷金をYに支払い、その後、平成3年7月2日の契約更新時には賃料が1万円増額され、それに伴い敷金も2万円増額されました。
増額された分の敷金は同日に支払われました。
最終的に平成6年3月31日に契約は合意の上で解除され、Xはその日にマンションをYに返却しました。
- 契約日:平成元年7月2日
- 賃料:月額9万7000円
- 敷金:19万4000円(平成3年7月2日の契約更新時に、賃料が1万円増額され敷金も2万円増額)
- 契約期間:2年間
- 解約日:平成6年3月31日
- 解約条件:合意解除
トラブルの発端
賃貸人Yは、賃借人Xが通常の使用を超える損害を与えたとして、マンションの補修工事に46万9474円を支出し、この金額を敷金から充当したため、敷金の返還を拒否しました。
具体的な補修内容としては、畳の裏返し、洋間カーペットの取り替え、壁や天井の張替え、ガラスの取り替え、トイレのタオル掛けの設置などが含まれていました。
これに対してXは、21万4000円の敷金の返還を求めて裁判を起こしました。
- 補修工事費用:46万9474円
- 工事内容:
- 畳六畳の裏返し
- 洋間カーペットの取替え
- 洋間の壁・天井、食堂、台所、洗面所、トイレ、玄関の壁・天井の張替え
- 網入り熱線ガラス二面張替え
- トイレ備え付けタオル掛けの取付け
- 賃借人の負担割合:20%
- 賃借人の負担額:3万円
裁判および判決
まず一審の保土ヶ谷簡易裁判所は、これらの損耗や損害は通常の使用によるものであり、Yが負担すべきと判断し、Xの請求を全面的に認めました。
しかし、Yがこの判決に不服として控訴しました。
横浜地方裁判所では、特にカビの問題について、Xにも2割程度の責任があるとし、敷金返還額から3万円を差し引いた18万4000円の返還を命じました。
このように、裁判所はXの管理にも一定の問題があったと判断しました。
- 一審判決(保土ヶ谷簡易裁判所):賃借人の請求を全面的に認め、敷金21万4000円を返還
- 控訴審判決(横浜地方裁判所):
- カビの汚れについて、賃借人にも2割程度の責任があると認定
- 敷金21万4000円から3万円を差し引いた18万4000円を返還命令
まとめ
平成元年に賃借人Xと賃貸人Yが新築マンションの賃貸借契約を締結し、敷金を支払いました。
契約更新を経て、最終的に平成6年に契約が解除されましたが、カビの問題で補修費用をめぐるトラブルが発生しました。
賃貸人Yは敷金返還を拒否し、賃借人Xは裁判を起こしました。
一審では全額返還が認められましたが、控訴審でカビの管理についてXにも一部責任があるとされ、敷金の一部返還が命じられました。
この事例は、賃貸借契約における損耗や損害の責任をめぐる問題と、その裁判所の見解を示しています。
最も重要な点は、賃貸人と賃借人の双方が損害の管理や責任について明確に理解し、トラブルを未然に防ぐことの重要性です。
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