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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

耐用年数を超えた製品一覧!賃貸に1~6年住んだ場合の退去費用相場は?

退去立ち合いを終えて空っぽになった室内の様子

賃貸住宅を退去する際、「クロスの張替え費用5万円」「フローリングの修繕費用10万円」といった請求を受けて驚いた経験はありませんか?

多くの入居者は、設備や内装材の耐用年数を知らずに、本来支払う必要のない費用を負担してしまうケースが後を絶ちません。

実は、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、各設備や内装材に耐用年数が設定されており、経年劣化による損耗は大家負担が原則とされています。

この記事では、賃貸住宅でよく使用される設備・内装材の耐用年数と、1年から6年間の居住期間における適正な退去費用の算定方法について詳しく解説します。

例えば、3年間住んだアパートのクロス張替え費用を全額請求された場合、本当にその費用を支払う必要があるのでしょうか?


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

耐用年数による費用負担の基本的な考え方とその法的根拠

賃貸の退去費用における責任の所在は、「設備の耐用年数を超えた自然劣化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

居住期間が1~6年の場合、各設備の耐用年数との関係で負担割合が大きく変わります。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

一方で、経年劣化による価値減少については貸主が負担する仕組みとなっています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、設備ごとに具体的な耐用年数が定められており、その期間を超えた場合は価値がゼロとなり入居者負担も軽減されます。

壁紙・クロスは6年、カーペット・畳床は6年、エアコンは6年などの耐用年数が設定されており、入居期間がこれらの年数に近づくほど入居者の負担割合は減少します。

ただし、畳表については耐用年数を考慮しないため、故意・過失による損傷は入居期間に関係なく全額入居者負担となります。

1年未満の短期入居では設備の価値がほぼ残存しているため負担が重く、6年を超える長期入居では多くの設備が耐用年数を超えるため負担が軽減されます。

つまり、賃貸に1~6年間住んだ場合の退去費用相場は、各設備の耐用年数と居住期間の関係によって決まり、耐用年数を超えた製品については入居者負担が大幅に軽減される法的仕組みが確立されています。

賃貸に1~6年住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

賃貸を2年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

2年間居住した物件では、一部の消耗品が耐用年数に近づいていますが、多くの設備はまだ耐用年数内です。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、2年の耐用年数の状況を示したものです。

換気扇を清掃する賃借人の様子
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5〜6年約33-40%市場価格の約60-67%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6〜8年約25-33%市場価格の約67-75%
クッションフロア
フローリング8〜15年約13-25%市場価格の約75-87%
エアコン8〜10年約20-25%市場価格の約75-80%
給湯器
照明器具
ドア・建具10〜12年約17-20%市場価格の約80-83%
キッチン設備8〜12年約17-25%市場価格の約75-83%
洗面台
浴室設備10〜15年約13-20%市場価格の約80-87%
トイレ設備
便器・浴槽15〜20年約10-13%市場価格の約87-90%

この表から分かるように、2年の耐用年数の状況は、ほとんどの設備や内装材がまだ耐用年数内ですが、通常の使用による経年変化については、経過年数に応じた負担割合が適用されます。

特に消耗品に近い畳やふすま・障子などは、比較的早く劣化が進むため、負担割合が小さくなる傾向があります。

賃貸を3年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

3年間居住した物件では、一部の設備や内装材が耐用年数に近づいているか、短いものは超過している可能性があります。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、3年の耐用年数の状況を示したものです。

エアコンのクリーニングをする業者の様子
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5〜6年50-60%市場価格の40-50%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6〜8年38-50%市場価格の50-62%
クッションフロア
フローリング8〜15年20-38%市場価格の62-80%
エアコン8〜10年30-38%市場価格の62-70%
給湯器
照明器具
ドア・建具10〜12年25-30%市場価格の70-75%
キッチン設備8〜12年25-38%市場価格の62-75%
洗面台
浴室設備10〜15年20-30%市場価格の70-80%
トイレ設備
便器・浴槽15〜20年15-20%市場価格の80-85%

この表から、3年の耐用年数の状況は、畳、ふすま・障子などの内装材が耐用年数の半分以上経過しており、借主負担割合が軽減される可能性があります。

一方、多くの設備はまだ耐用年数の初期段階にあります。

賃貸を4年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

4年間居住した物件では、一部の設備や内装材が耐用年数に近づいたり超過したりしています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、4年の耐用年数の状況を示したものです。

畳の張替え費用は貸主が払うって本当?原状回復トラブルを防ぐ完全ガイド
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5-6年67-80%市場価格の20-33%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6-8年50-67%市場価格の33-50%
クッションフロア
フローリング8-15年27-50%市場価格の50-73%
エアコン8-10年40-50%市場価格の50-60%
給湯器
照明器具
ドア・建具10-12年33-40%市場価格の60-67%
キッチン設備8-12年33-50%市場価格の50-67%
洗面台
浴室設備10-15年27-40%市場価格の60-73%
トイレ設備
便器・浴槽15-20年20-27%市場価格の73-80%

この表から、4年の耐用年数の状況は、畳、ふすま・障子などの内装材は耐用年数にかなり近づいており、負担割合が大幅に減少する可能性があります。

その他の設備も経過年数に応じた負担割合の減額が適用されるべきです。

賃貸を5年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

5年間居住した物件では、一部の設備や内装材が耐用年数を超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、5年の耐用年数の状況を示したものです。

職人による襖の張替えの様子
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5-6年83-100%
(超過可能性あり)
市場価格の0-17%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6-8年63-83%市場価格の17-37%
クッションフロア
フローリング8-15年33-63%市場価格の37-67%
エアコン8-10年50-63%市場価格の37-50%
給湯器
照明器具
ドア・建具10-12年42-50%市場価格の50-58%
キッチン設備8-12年42-63%市場価格の37-58%
洗面台
浴室設備10-15年33-50%市場価格の50-67%
トイレ設備
便器・浴槽15-20年25-33%市場価格の67-75%

この表から分かるように、5年の耐用年数の状況は、畳、ふすま・障子などの内装材は耐用年数に達しているか超過しており、原則として借主負担は大幅に減少します。

一方、壁紙やクッションフロアも耐用年数に近づいており、負担割合が減少する傾向にあります。

その他の設備については、まだ耐用年数途中ではあるものの、経過年数に応じた負担割合の減額が考慮されるべきでしょう。

賃貸を6年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

6年間居住した物件では、多くの設備や内装材が耐用年数を超過している、あるいは耐用年数に近づいていることが考えられます。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、6年の耐用年数の状況を示したものです。

原状回復工事の業者を自分で選べるの?原状回復のガイドラインを用いて解説
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5-6年100-120%
(超過済み)
市場価格の0%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6-8年75-100%市場価格の0-25%
クッションフロア
フローリング8-15年40-75%市場価格の25-60%
エアコン8-10年60-75%市場価格の25-40%
給湯器
照明器具
ドア・建具10-12年50-60%市場価格の40-50%
キッチン設備8-12年50-75%市場価格の25-50%
洗面台
浴室設備10-15年40-60%市場価格の40-60%
トイレ設備
便器・浴槽15-20年30-40%市場価格の60-70%

この表から分かるように、6年の耐用年数の状況は、壁紙やふすま、畳などの内装材は耐用年数に達しているか超過している可能性が高く、経年劣化として貸主負担となるケースが多いです。

エアコンや給湯器などの設備も耐用年数の60〜75%を経過しており、故障や交換が必要な場合でも借主負担は限定的になります。

賃貸に1~6年住んだ場合の退去費用相場を知るポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には、耐用年数に関係なく借主負担となる特約条項が記載されている場合があり、退去時のトラブルを避けるため事前確認が重要です。

これらの条項は法的有効性が問題となることもあります。

代表的な特約として、「クリーニング費用は借主負担」「畳の表替え費用は居住期間に関係なく借主負担」「壁紙の張り替え費用は全額借主負担」などがあります。

また、「ペット飼育による損耗は全額借主負担」「喫煙による汚れ・臭いは借主負担」といった条項も一般的です。

これらの特約は、国土交通省ガイドラインに反する場合は無効となる可能性があります。

借主は契約時に特約の内容を十分確認し、不明な点は仲介業者に質問することが重要です。

また、入居中に異常を発見した場合は、速やかに管理会社に連絡し、記録を残しておくことで不当な請求を回避できます。

重要なポイント
  • 耐用年数6年の壁紙や畳は、居住期間に応じて借主負担が軽減される
  • 6年居住すると耐用年数6年の設備・内装材は原則として借主負担がゼロになる
  • 契約書の特約条項は国土交通省ガイドラインに反する場合無効の可能性がある
  • 故意・過失による損傷は耐用年数に関係なく借主が全額負担する
  • 居住期間が長いほど退去費用は大幅に軽減され、6年で最も負担が少なくなる

耐用年数を超えた製品の退去費用に関するよくある質問

入居から3年でクロスの張替え費用を請求されましたが、支払う必要がありますか?

クロスの耐用年数は6年とされているため、3年での張替え費用は原則として大家負担となります。ただし、タバコのヤニや故意による破損など、通常使用を超えた損傷がある場合は部分的な負担が発生する可能性があります。まず損傷の原因を確認し、通常の日焼けや軽微な汚れであれば支払い義務はありません。請求を受けた場合は、国土交通省ガイドラインの耐用年数を根拠に交渉することをお勧めします。

畳が2年で変色しましたが、これは入居者の責任になりますか?

畳表の耐用年数は3年とされており、2年での変色は通常の経年劣化と判断されるため、原則として大家負担となります。畳の変色は日光による自然な劣化であり、通常使用の範囲内です。ただし、水をこぼして放置したことによるカビや腐食、タバコの焦げ跡などがある場合は借主負担となる可能性があります。変色の原因が自然な日焼けであることを写真等で記録し、適切な管理を行っていたことを示すことが重要です。

フローリングのワックスがけ費用を毎年請求されていますが、これは適正ですか?

フローリングのワックスがけは耐用年数3年とされており、毎年の費用請求は不適切です。ワックスがけは建物の維持管理の一環であり、基本的には大家負担となります。契約書にワックスがけ特約がある場合でも、年1回を超える頻度での請求は過度な負担として無効となる可能性があります。入居者の負担となるのは、著しい汚れや傷がある場合の部分的な補修のみです。不当な請求については消費生活センターへの相談をお勧めします。

エアコンが故障しましたが、設置から8年経過しています。修理費用は誰が負担しますか?

エアコンの耐用年数は6年とされているため、8年経過後の故障は経年劣化による自然故障と判断され、原則として大家負担となります。設備として備え付けられているエアコンは建物の一部として扱われ、その維持管理は大家の責任です。ただし、不適切な使用(フィルター清掃を長期間怠る、異物の詰まり等)による故障の場合は、借主にも一定の責任が生じる可能性があります。故障の原因を専門業者に調査してもらい、適切な費用負担を判断することが重要です。

退去時に敷金が全額返還されませんでした。どのように対処すればよいですか?

敷金の返還については、まず詳細な明細書の提示を求めましょう。各費用項目について耐用年数との関係を確認し、国土交通省ガイドラインに基づいて適正性を検証することが重要です。不当な請求項目がある場合は、書面で異議を申し立て、根拠となる法的資料を添付して交渉を行います。それでも解決しない場合は、消費生活センターや住宅紛争処理支援センターに相談し、専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。必要に応じて少額訴訟制度の利用も検討しましょう。

まとめ

退去立ち合いを終えて空っぽになった室内の様子

この記事では、賃貸住宅の退去費用について、設備・内装材の耐用年数と居住期間の関係を中心に解説してきました。

重要なのは、国土交通省が定める各設備の耐用年数を正確に理解し、通常使用による経年劣化と故意・過失による損傷を明確に区別することです。

クロス6年、畳表3年、フローリング6年、設備機器6年などの基準を踏まえ、入居期間中に耐用年数を経過した設備については原則として大家負担となることを認識しましょう。

また、入居時の詳細な記録保存と退去時の適切な交渉により、不当な費用請求を回避することが可能です。

契約書の内容確認や設備故障時の迅速な報告など、日常的な管理も重要な要素となります。

退去費用に関して疑問や不安がある場合は、消費生活センターなどの専門機関に相談し、法的根拠に基づいた適切な解決を図ることをお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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