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国土交通省住宅局:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF) ≫

賃貸人の退去費用の請求と裁判所が提示した原状回復費用で相場を知る

この記事の概要

賃借人Xさんと賃貸人Yさんの賃貸借契約終了時、原状回復費用をめぐるトラブルが発生しました。Xさんが支払うべきとされた修繕費用について裁判が行われ、一部のみXさんの負担と判定されました。Yさんが控訴しましたが棄却されました。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸借契約

賃借人のXさんと賃貸人のYさんは、Xさんが住むための物件に関する賃貸借契約を交わしました。

その契約書には、「経年劣化以外の部分でXさんの責任に帰する汚損や破損に関しては、Xさんが自身の費用で修繕し、物件を元の状態に戻してから退去する」という条項が含まれていました。

この契約に基づいて、Xさんは敷金として51万3000円を支払い、Yさんの物件に住み始めました。

こうして、XさんとYさんの賃貸借関係がスタートしました。

賃貸借契約の要点
  • 敷金: 51万3000円
  • 経年以外の部分で入居者の責めに帰する汚損・破損に関し、入居者の費用で遅滞なく原状回復の措置をとり、本物件を明け渡す

トラブルの発端

賃貸借契約が終了し、Xさんが退去する際に、Yさんは契約書の条項に基づき、Xさんが負担すべき原状回復費用として約46万円の修繕費を敷金から差し引きました。

この内訳にはフローリングの補修やビニールクロスの張替えなどが含まれていました。

これに対し、Xさんは、自身が支払うべき修繕費用は一部に過ぎないと主張し、敷金のうち43万5510円の返還を求めてYさんに提訴しました。

こうして、XさんとYさんの間でトラブルが発生しました。

トラブルの要点
  • フローリング補修張替え(6枚分): 15万円
  • 框戸の取替え: 7万5000円
  • ダン襖片面張替え: 3800円
  • LD天井シーリングプレート取付け: 5600円
  • 和室畳一畳張替え: 1万4000円
  • ビニールクロス張替え: 4万円
  • ハウスクリーニング: 5万7800円
  • 網戸張替え: 1万3000円
  • 洗面化粧台ボール取替え: 7万円
  • UBフタ取付け: 9000円
  • 合計: 43万8200円
  • 消費税: 2万1910円
  • 総計: 46万110円

裁判および判決

裁判所は、Yさんが主張した修繕費用のうち、Xさんが負担すべきは一部のみであると判断しました。

具体的には、フローリングの補修費用2枚分、ビニールクロスの張替え費用半額、ダン襖の張替え費用が認められました。

それ以外の費用については、経年劣化やXさんの責任に帰する汚損・破損とは認められないとして、Xさんに支払うべきではないとしました。

このため、裁判所はYさんに対し、敷金から控除する金額を7万7490円とし、残りの43万5510円をXさんに返還するよう命じました。

Yさんは判決に不服として控訴しましたが、裁判所は控訴を棄却しました。

判決の要点
  • 賃借人Xの負担すべき原状回復費用
    • フローリング補修張替え(2枚分): 5万円
    • ビニールクロス張替え(半額): 2万円
    • ダン襖片面張替え: 3800円
    • 合計: 7万7490円
  • 判決:
    • 賃貸人Yに対して、敷金51万3000円から7万7490円を控除した43万5510円およびこれに対する遅延損害金の支払いを命じる
  • 賃貸人Yの控訴に対する裁判所の判断:
    • その他の費用(框戸の取替え、LD天井シーリングプレート取付け、和室畳一畳張替え、ハウスクリーニング、網戸張替え、洗面化粧台ボール取替え、UBフタ取付け、外廊下長尺シートの補修費用)については、賃借人の責任による汚損・破損を補修するための費用とは認められない
    • 原判決の認定範囲を超える負担も認められない
    • 控訴を棄却

まとめ

この事例では、賃貸借契約終了時の原状回復費用をめぐり賃借人Xさんと賃貸人Yさんの間でトラブルが発生しました。

XさんはYさんが求める修繕費用の大半が自身の責任によるものではないと主張し、裁判所もその主張を一部認めました。

裁判所は、Yさんが提示した修繕費用の一部がXさんの負担すべきものと判断しましたが、経年劣化や通常使用による損傷についてはXさんの責任ではないとしました。

このため、敷金から控除される金額が減額され、Xさんに返還されることとなりました。

賃借人と賃貸人の双方が契約内容をしっかり理解し、適切な対応を取ることが重要であることが強調される事例です。

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参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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