子供の落書きで退去費用はどれくらい?実際あった事例を紹介
賃借人Yが賃貸人Xと締結した賃貸借契約は、退去後の原状回復費用を巡るトラブルとなり、裁判に発展しました。裁判所は、経年劣化による損傷は賃借人Yの責任ではないと判断し、賃借人Yに有利な判決を下しました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸借契約
平成9年5月、賃貸人Xと賃借人Yは、毎月9万3000円の賃料で賃貸借契約を結びました。
契約時、賃借人Yは敷金として27万9000円を支払い、契約書には、畳の表替えや障子の張替え、壁の塗替えなどは賃借人の負担とする条項が含まれていました。
賃借人Yは、住むための基礎的なルールを了承し、これらの条件で新たな住まいでの生活をスタートさせました。
- 賃貸借契約締結日: 平成9年5月
- 賃料: 月額9万3000円
- 敷金: 27万9000円
- 賃借人の負担項目: 畳の表替え又は裏返し、障子又は襖の張替え、壁の塗替え又は張替え等
トラブルの発端
平成14年1月、賃借人Yは賃貸借契約を解約する意向を伝え、翌月には物件を明け渡しました。
退去後、賃貸人Xは物件の壁クロスに落書きや破損があり、床カーペットにも汚損が多数見つかったと主張しました。
これに基づき、原状回復費用35万6482円と延滞賃料等5万6588円を敷金と相殺した結果、13万4070円の不足があるとして賃借人Yに支払を求めましたが、賃借人Yはこれを拒否し、争いが始まりました。
- 賃貸人が主張する原状回復費用: 35万6482円
- 賃貸人が主張する延滞賃料等: 5万6588円
- 賃借人の反訴による主張: 経年劣化を考慮し、壁クロス11㎡部分のみ、残存価額28.75%、3320円が賃借人の負担すべき費用
裁判および判決
裁判において、賃貸人Xは原状回復費用の全額を請求しましたが、賃借人Yは経年変化を理由に一部の費用負担のみを主張しました。
裁判所は、賃借人Yの子供による落書きや延滞賃料を除けば、賃貸人Xの請求額は通常の使用や経年劣化によるものと認め、賃借人Yの請求を全面的に支持しました。
その結果、賃借人Yは賃貸人Xから残額21万9092円の敷金返還を受けることとなりました。
- 賃借人の自認する過失(子供の落書き)による損害及び争いのない延滞賃料等を除くと、賃貸人の請求する金額は経年変化及び通常使用によって生ずる減価の範囲内
- 賃貸人の請求は理由がなく、賃借人の請求には理由がある
- 賃借人の請求を全面的に認め、敷金のうち21万9092円の返還を賃貸人に命じた
まとめ
平成9年5月に賃借人Yと賃貸人Xが締結した賃貸借契約は、賃借人Yの退去後、物件の原状回復費用を巡るトラブルが発生しました。
賃貸人Xは、損傷箇所の修復費用や延滞賃料を含む35万6482円を請求しましたが、賃借人Yは経年劣化を理由に一部の費用のみ負担を主張しました。
裁判所は、賃借人Yの子供による落書きと延滞賃料を除けば、損傷は通常の使用や経年劣化によるものであり、賃借人Yの主張を支持しました。
最も重要な点は、裁判所が経年劣化や通常使用による損傷は賃借人の負担ではないと判断したことです。
この判決は、今後の賃貸契約における原状回復費用の負担に関する重要な指針となります。
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