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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

クロスに小さいキズ、原状回復費用は?原状回復のガイドラインを用いて解説

クロスに小さいキズ、原状回復費用は?原状回復のガイドラインを用いて解説

賃貸住宅で生活していると、壁紙にキズをつけてしまうことは珍しくありません。

特にクロス(壁紙)の小さなキズについて、「これは原状回復義務の範囲内なのか」「退去時にいくら請求されるのか」と不安に思う方も多いでしょう。

実際、原状回復をめぐるトラブルは賃貸契約の大きな悩みの一つです。

この記事では、クロスの小さなキズについて国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、費用負担の考え方や対処法を解説します。

正しい知識を身につけることで、不当な請求から身を守り、退去時のトラブルを未然に防ぎましょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復の基本的な考え方

クロスのキズは、借主の故意・過失によるものか否か重要
クロスのキズは、借主の故意・過失によるものか否か重要

原状回復とは、賃借人(借主)が借りた部屋を退去する際に、部屋を借りた当初の状態に戻す義務のことを指します。

しかし、これは必ずしも「新品同様」に戻すことではありません。

国土交通省のガイドラインでは、「通常の使用による損耗(経年劣化)や自然に生じた変化」については、借主の負担ではなく貸主の負担とするのが基本的な考え方です。

一方、借主の故意・過失や通常の使用を超える使用による損傷・毀損については、借主が原状回復費用を負担することになります。

クロスの小さなキズの場合、それが日常生活における通常の使用によるものか、それとも借主の不注意や故意によるものかという点が費用負担を決める重要な基準となります。

クロスのキズに関する具体的な対応

クロスに生じた小さなキズについては、以下のような基準で考えることができます。

  • 通常の使用によるもの(借主負担なし)
    • 家具の設置による接触跡
    • 日照による変色
    • 経年による自然な色あせ
  • 借主の故意・過失によるもの(借主負担あり)
    • 引っ越し時に家具をぶつけてできた大きな破れ
    • 壁に穴を開けた
    • 落書きや汚れ
特に気をつけるべきPoint

特に重要なのは、クロスの張替え費用の算定方法です。

ガイドラインでは、クロスの一般的な耐用年数は6年とされており、それを基に以下のように計算されます。

  • 入居期間が耐用年数を超えている場合:借主負担はゼロか大幅に軽減される
  • 入居期間が短い場合:(残存価値÷新品の価値)×張替え費用=借主負担額

ただし、部分的な小さなキズであれば、部分補修で対応できる場合もあります。

関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

クロスのキズに関して退去時のトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。

まず、入居時に部屋の状態を写真で記録しておくことが重要です。

また、退去時の立会い検査には必ず立ち会い、クロスのキズの状態を確認しましょう。

小さなキズについては、通常使用の範囲内であることを主張し、必要に応じてガイドラインを引用することも有効です。

もし不当な請求を受けた場合は、国民生活センターや消費生活センターに相談することも可能です。

多くの場合、話し合いで解決できますが、どうしても合意に至らない場合は法的な対応も検討しましょう。

最後に、入居中も壁に家具をぶつけないよう注意する、壁にものを貼る際は跡が残らないテープを使用するなど、日頃からの配慮も大切です。

正しい知識と適切な対応で、快適な賃貸生活を送りましょう。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

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