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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

原状回復義務とはなに?原状回復のガイドラインを用いてわかりやすく解説

原状回復義務とはなに?原状回復のガイドラインを用いてわかりやすく解説

賃貸物件を退去するとき、「原状回復」という言葉をよく耳にしますが、具体的にどこまでが借主の負担で、どこからが貸主の負担なのか悩んだことはありませんか?

実際、原状回復をめぐるトラブルは賃貸住宅の相談の中でも多くを占めています。

「壁紙の張替えを全額請求された」「入居時からあった傷なのに修繕費を請求された」など、退去時に思わぬ高額請求に驚いた経験のある方も少なくないでしょう。

この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、原状回復義務の基本的な考え方や、貸主・借主それぞれの負担区分、トラブルを未然に防ぐための対策までを分かりやすく解説します。

正しい知識を身につけて、退去時のトラブルを回避しましょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復義務とは?賃貸借契約終了時の責任範囲

六法全書を開いて調べている様子

原状回復義務とは、借主が借りた物件を貸主に返還する際に、借主の責任で生じた損耗などを復旧して返す義務のことです。

民法第621条では「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)を原状に復する義務を負う」と規定されています。

つまり、通常の使用による損耗や経年変化による自然な劣化については借主の原状回復義務の対象外とされ、それ以外の借主の故意・過失や通常の使用を超える使用による損耗については借主が原状回復義務を負うという考え方です。

重要なポイント
  • 原状回復義務は「借りた時の状態に戻す」ではなく、「借主の責任で生じた損耗を復旧する」という考え方
  • 通常の使用による損耗や経年変化は原状回復義務の対象外
  • 借主の故意・過失、通常の使用を超える使用による損耗は借主負担
  • 特約がある場合でも、消費者契約法により不当に借主に不利な条項は無効になる可能性がある
  • 原状回復の範囲は民法の規定を基本としつつ、ガイドラインで具体的な負担区分が示されている

法律ではどう定義?原状回復義務の法的根拠を解説

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

原状回復義務の法的根拠は、主に民法と国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいています。

2020年の民法改正により、原状回復義務に関する規定が明文化されました(民法第621条)。

この改正により、「通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに賃借物の経年変化」については借主の原状回復義務の対象外であることが法律で明確に定められました。

国土交通省のガイドラインは、この民法の考え方に基づき、具体的な事例に即して貸主と借主の負担区分を示したものです。

ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判例でも考慮される重要な指針となっています。

また、消費者契約法では、事業者(貸主)と消費者(借主)の間で交わされる賃貸借契約において、民法の規定よりも消費者の義務を加重する条項(例えば、すべての原状回復費用を借主負担とする特約など)は無効となる可能性があります。

つまり、契約書に「借主がすべての原状回復費用を負担する」と記載されていても、法的には必ずしも有効とは限らないのです。

こうした法的解釈は複数の裁判例でも支持されており、「通常損耗補修特約」を有効とするためには、特約の内容を具体的に明示し、借主が十分に理解した上で合意することが必要とされています。

どんな場合に負担する?原状回復義務の典型例

原状回復義務が発生する典型的なケースを確認しておきましょう。

以下は、国土交通省のガイドラインに基づく、借主負担と貸主負担の代表的な例です。

借主負担となる典型的なケース

過失によって大きく穴の開いた壁紙
  • 壁に画鋲やくぎで穴をあけた跡
  • タバコのヤニによる壁紙の変色
  • 料理の油による台所の壁や天井の著しい汚れ
  • 結露を放置したことによるカビや破損
  • ペットによる柱等のキズや糞尿による床のシミ・臭い
  • 備え付け以外の冷暖房機器の設置による壁の穴や傷

貸主負担となる典型的なケース

経年劣化でひび割れたクロスの様子
  • クロスの自然なはがれやひび割れ
  • エアコン設置跡(借主の不注意でない場合)
  • 日照による壁紙の変色
  • 家具の設置による床やカーペットのへこみ
  • 経年による設備機器の劣化や故障
  • 雨漏りによる壁紙の汚損や畳の傷み

これらのケースから分かるように、「通常の使用」を超えたものや、借主の故意・過失によるものが借主負担となります。

一方、自然な経年変化や通常の使用による損耗は貸主負担です。

国土交通省の調査によると、原状回復に関する相談のうち約45%が「敷金返還」に関するもので、特に「清掃費用」「ハウスクリーニング代」「クロス(壁紙)張替え」に関するトラブルが多いとされています。

修繕義務との違いは?紛らわしい類似概念を整理

原状回復義務と紛らわしい概念として「修繕義務」があります。

これらは似ているようで異なる概念ですので、明確に区別しておくことが重要です。

六法全書を開いている様子
項目原状回復義務修繕義務
主体借主貸主
法的根拠民法第621条民法第606条
内容借主の責任で生じた損耗の回復賃貸物件の使用に必要な修繕
時期主に退去時入居中随時
対象故意・過失、通常の使用を超える使用による損耗経年劣化、通常使用による損耗、災害等

また、「敷金」と「原状回復費用」も混同されやすい概念です。

敷金は、借主の債務不履行や原状回復義務の費用に充当するために預け入れるお金で、これに対して原状回復費用は、実際に借主が負担すべき修繕費用を指します。

敷金は原状回復費用などに充当された後、残額が借主に返還されるものです。

「クリーニング特約」と「原状回復義務」も区別が必要です。

クリーニング特約は、退去時に専門業者によるクリーニング費用を借主が負担するという特約ですが、これが有効となるためには、特約の内容が明確で借主が理解した上で合意していることが必要です。

一方、原状回復義務は法律上の義務であり、特約の有無にかかわらず発生します。

自分の状況がどのカテゴリーに該当するかを判断するポイントは、「その損耗が通常の使用によるものか、それとも借主の故意・過失によるものか」という点にあります。

トラブル発生時の対応は?解決までのステップを確認

原状回復をめぐるトラブルが発生した場合の解決プロセスを、ステップごとに説明します。

賃借人が賃貸人に退去の意思を電話で伝えている様子
  1. 確認と交渉:まず、貸主から請求された原状回復費用の内訳を確認し、不当だと思われる点があれば、国土交通省のガイドラインや民法の規定を根拠に交渉しましょう。
  2. 証拠の収集:入居時の写真や動画、チェックシート、退去時の立会い記録など、自分の主張を裏付ける証拠を集めます。
  3. 相談窓口の利用:自己交渉で解決しない場合は、以下の相談窓口を利用できます。
    • 国民生活センターや消費生活センター(全国の市区町村に設置)
    • 住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者居住支援協議会
    • 弁護士会の法律相談
    • 日本賃貸住宅管理協会や全国賃貸住宅経営者協会連合会などの業界団体
  4. ADR(裁判外紛争解決手続)の利用:第三者の調停による解決を図ることも可能です。
  5. 少額訴訟や民事調停:それでも解決しない場合は、60万円以下の請求であれば少額訴訟、それ以上であれば民事調停や通常訴訟を検討します。
重要なポイント
  • 入居時と退去時の物件状況を写真や動画で記録しておく
  • 請求内容の詳細な内訳を必ず確認する
  • 国土交通省ガイドラインを参照して、不当な請求には根拠を示して反論する
  • 専門家や相談窓口を積極的に活用する
  • 訴訟を検討する場合は、費用対効果を考慮する(少額訴訟の手数料は請求額の約1%程度)

なお、原状回復に関する消滅時効は、一般的な債権と同様に5年間(2020年4月の民法改正以降)ですが、早期解決が望ましいでしょう。

事前にできることは?トラブルを防ぐための準備

賃貸借契約書が入ったクリアファイル

原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐためには、契約前から退去時までの各段階で適切な対応を取ることが重要です。

契約前の段階では、賃貸借契約書の原状回復に関する条項を注意深く確認しましょう。

特に「通常損耗補修特約」や「クリーニング特約」などが含まれている場合は、その具体的な内容と金額を確認し、理解した上で契約することが重要です。

不明な点があれば、必ず貸主や不動産会社に質問し、書面で回答を得るようにしましょう。

入居時には、物件の現状を詳細に記録することが非常に重要です。具体的には以下の対応がおすすめです。

重要なポイント
  • 入居前に部屋の傷や汚れを写真や動画で記録する(日付入りが望ましい)
  • 入居時チェックシートに傷や汚れを詳細に記入し、貸主の確認を得る
  • 契約書とともに、原状回復に関する説明書や国交省ガイドラインのコピーを保管する
  • 設備の取扱説明書を保管し、適切な使用方法を守る
  • 定期的に換気や掃除を行い、カビや結露の発生を防止する

退去時にも同様に、立会いのもとで部屋の状態を確認し、写真や動画で記録しておくことが大切です。

貸主から原状回復費用の見積もりを受け取ったら、内訳を確認し、疑問点があれば説明を求めましょう。

また、入居中も定期的なメンテナンスを心がけ、問題が発生した場合は速やかに貸主や管理会社に連絡することで、小さな問題が大きなトラブルに発展することを防ぐことができます。

特に重要なのは、貸主とのコミュニケーションを密に取ることです。

退去の意向を早めに伝え、原状回復の範囲や費用について事前に話し合っておくことで、退去時のトラブルを大幅に減らすことができます。

よくある疑問にお答え!原状回復義務Q&A

入居から10年経った物件を退去する場合、壁紙の張替え費用はどうなりますか?

壁紙の耐用年数は一般的に6〜8年とされています。10年経過後であれば、通常の使用による壁紙の汚れや変色は経年変化と判断され、基本的に貸主負担となります。ただし、タバコのヤニや落書きなど、明らかに借主の故意・過失によるものは、経過年数に応じた減価償却後の金額を借主が負担することになります。

ハウスクリーニング費用はすべて借主負担になるのでしょうか?

通常の使用に伴う汚れを落とすためのハウスクリーニング費用は、原則として貸主負担です。しかし、契約時に「退去時にハウスクリーニングを借主負担とする」という特約を具体的に説明され、合意している場合は借主負担となる可能性があります。ただし、特約があっても、その金額が不当に高額である場合や、特約の内容が不明確な場合は無効となる可能性があります。

エアコンの取り外し跡の修復費用は誰が負担するのでしょうか?

入居時から備え付けられていたエアコンの取り外し跡は、原則として貸主負担です。一方、借主が設置したエアコンの取り外し跡は借主負担となります。ただし、貸主の許可を得て適切に設置・取り外しを行った場合は、貸主負担となる可能性もあります。具体的な状況によって判断が分かれるため、退去前に貸主と相談することをお勧めします。

契約書に「原状回復費用はすべて借主負担」と書かれていますが、法的に有効ですか?

2020年の民法改正以降、「通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに賃借物の経年変化」については借主の原状回復義務の対象外と明確に規定されています。そのため、すべての原状回復費用を借主負担とする一般的・包括的な特約は、消費者契約法第10条により無効となる可能性が高いです。特約が有効となるためには、具体的にどのような場合に借主が費用を負担するのかを明示し、借主が理解した上で合意していることが必要です。

まとめ

室内で喫煙している借主の様子

原状回復義務について、この記事で解説した重要なポイントをまとめます。

原状回復義務とは、借主が責任を負うべき損耗を回復して物件を返還する義務であり、通常の使用による損耗や経年変化については借主負担ではないという基本原則があります。

2020年の民法改正でこの考え方が明文化され、国土交通省のガイドラインでは具体的な負担区分が示されています。

原状回復をめぐるトラブルを防ぐためには、入居前の物件状態の記録、契約書の特約内容の確認、退去時の立会い確認など、各段階での適切な対応が鍵となります。

もし不当な請求を受けた場合は、消費生活センターなどの相談窓口を活用し、必要に応じて法的手段も検討しましょう。

今後、賃貸物件を借りる際や退去する際には、この記事で解説した原状回復の基本的な考え方を参考に、貸主とコミュニケーションを取りながら進めることをお勧めします。

契約書の内容をしっかり確認し、疑問点は遠慮なく質問することが重要です。

また、原状回復以外にも、敷金や礼金、更新料など賃貸借契約に関する様々な法的問題がありますので、これらについても正しい知識を身につけておくことで、賃貸生活をより安心して送ることができるでしょう。

これは一般的な情報提供であり、個別の事例については専門家への相談をお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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