敷金と礼金の違いとは?原状回復のガイドラインを用いて解説

アパートやマンションを借りるとき、契約書に「敷金」「礼金」という言葉が出てきて戸惑った経験はありませんか?
「敷金は返ってくるけど、礼金は返ってこない」と聞いたことはあっても、その違いや法的根拠について詳しく知らない方も多いでしょう。
特に初めての賃貸契約では、「敷金はいくら返ってくるのか」「礼金は必ず払わなければならないのか」という疑問が生じるものです。
この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、敷金と礼金の違い、法的位置づけ、トラブル事例とその解決法まで詳しく解説します。
引っ越しシーズンを控えた大学生のAさんは、「敷金全額返還と書いてあるのに、実際には半分しか返ってこなかった」というトラブルに遭いました。
このような事態を防ぐための知識を身につけましょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金と礼金とは?賃貸契約で必要なお金の正体

敷金とは、賃貸借契約において借主が貸主に預け入れる保証金のことです。家賃の滞納や、退去時の原状回復費用に充てるために預けるもので、民法第622条の2に規定されています。
一方、礼金は、賃貸物件を借りる際に貸主へ支払う一時金で、「権利金」や「謝礼金」とも呼ばれ、返還を前提としないものです。
民法上、敷金には明確な規定がありますが、礼金については法律上の明確な定義はなく、慣習として発生したものです。
敷金は原則として退去時に返還されるべきものですが、礼金は借主から貸主への謝礼として支払われ、返還されません。
- 敷金は民法第622条の2に規定された預け金で、原則として退去時に返還される
- 礼金は法律上の明確な規定はなく、慣習として支払われる謝礼金で返還されない
- 敷金の相場は家賃1〜2ヶ月分、礼金の相場は家賃0〜2ヶ月分が一般的
- 近年は礼金不要物件も増加している
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は敷金返還に関する重要な指針となっている
敷金返還は法的権利?民法と原状回復ガイドライン

敷金の返還については、民法第622条の2において「賃貸借が終了し、賃貸物件を明け渡した時に、賃料債務その他の賃貸借に関して生じた賃借人の債務を控除した残額を返還しなければならない」と規定されています。
つまり、借主には敷金返還請求権があり、貸主には返還義務があるのです。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、敷金から差し引ける範囲について明確な線引きがされています。
このガイドラインによれば、通常の使用による劣化・摩耗(経年変化)については、借主負担ではなく貸主負担とされています。例えば、日照による壁紙の変色や、家具の設置による床のへこみなどは、借主の負担とはならないと明記されています。
一方、礼金については法的な返還義務の規定はなく、一度支払ったものは原則として返還されません。
ただし、契約が不成立となった場合や、特約によって返還される場合もあるため、契約書の確認が重要です。
前家賃や保証金との違いは?紛らわしい費用を整理
敷金・礼金と似た性質を持つ費用には、前家賃(前払い家賃)、保証金、更新料などがあります。これらの違いを明確にすることで、契約時の費用負担を正しく理解できます。

項目 | 返還の有無 | 法的根拠 | 主な用途 | 一般的な金額 |
---|---|---|---|---|
敷金 | あり(条件付き) | 民法第622条の2 | 家賃滞納・原状回復費用の担保 | 家賃1〜2ヶ月分 |
礼金 | なし | 法的規定なし(慣習) | 賃借の謝礼 | 家賃0〜2ヶ月分 |
前家賃 | なし(家賃の前払い) | 契約による | 入居月の家賃 | 日割り〜1ヶ月分 |
保証金 | あり(条件付き) | 契約による | 敷金と同様だが地域によって呼称が異なる | 家賃1〜2ヶ月分 |
更新料 | なし | 契約による | 契約更新の対価 | 家賃0.5〜1ヶ月分 |
特に「保証金」と「敷金」は混同されやすいですが、関西では「保証金」、関東では「敷金」と呼ばれることが多く、基本的に同じ性質のものです。一方、「前家賃」は単に入居月の家賃を前払いするもので、敷金や礼金とは全く性質が異なります。
判別ポイントとしては、「返還が前提となっているか」「何の対価として支払うのか」を確認することが重要です。契約書での表記方法や特約条項をよく読み、不明点は契約前に確認しましょう。
敷金が戻らない時は?解決までの正しい手順
敷金返還をめぐるトラブルが発生した場合、以下のプロセスで解決を図ることができます。

- 明細書の請求と確認:まず、敷金の精算明細書を請求し、差し引かれた項目とその金額の妥当性を確認します
- 貸主との交渉:明細書の内容に不服がある場合は、国土交通省のガイドラインを根拠に交渉します
- 内容証明郵便の送付:交渉が難航する場合は、敷金返還請求の内容証明郵便を送付します(民法第622条の2を根拠に)
- 調停の申立て:それでも解決しない場合は、簡易裁判所に調停を申し立てます(費用:数千円程度)
- 少額訴訟の提起:調停で合意に至らない場合は、60万円以下の請求であれば少額訴訟を提起できます(費用:請求額の約0.5%)
敷金返還請求権の消滅時効は、民法の改正により、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」となっています(民法第166条)。
- 敷金返還請求の際には、必ず退去時の原状回復範囲の明細書を要求する
- 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に交渉する
- 通常使用による劣化・経年変化は貸主負担であることを主張する
- 入居時の写真や動画などの証拠を保存しておくことが重要
- 専門家(弁護士や消費生活センター)に相談することも効果的

入居前に確認を!敷金・礼金トラブルを防ぐコツ

敷金・礼金に関するトラブルを未然に防ぐためには、契約前の確認が最も重要です。
賃貸借契約書の内容をしっかりと確認し、特に敷金の返還条件や礼金の有無について明確にしておきましょう。
近年では「敷金・礼金ゼロ」の物件も増えていますが、その分家賃が高めに設定されていたり、退去時の清掃費用が別途必要になったりするケースもあります。
一見お得に見える条件でも、トータルコストで比較することが大切です。
また、入居時には物件の状態(キズや汚れ)を写真や動画で記録しておくことも非常に重要です。
これにより、退去時に「もともとあった傷」と「入居中についた傷」を区別することができ、不当な請求を防ぐことができます。
- 契約前に敷金・礼金の金額と条件を明確に確認する
- 敷金返還の条件や原状回復の範囲について書面で残す
- 入居時の物件状態を写真や動画で詳細に記録する
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を理解しておく
- 地域による慣習の違い(関東と関西など)を把握しておく
よくある疑問は?敷金・礼金Q&A
まとめ

敷金と礼金は賃貸契約における重要な費用項目ですが、その性質は大きく異なります。
敷金は原則として返還されるべき預け金であり、礼金は返還されない謝礼金です。
特に敷金については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が適正な取扱いの指針となっています。
賃貸契約を結ぶ際には、敷金返還条件をしっかりと確認し、入居時の物件状態を記録しておくことが重要です。
また、礼金についても地域差や物件による違いがあるため、複数の物件を比較検討することをお勧めします。
敷金返還トラブルが発生した場合は、国土交通省のガイドラインを根拠に交渉し、必要に応じて消費生活センターや法律の専門家に相談することで、適正な解決を図ることができます。
賢い契約と適切な対応で、不必要なトラブルや経済的損失を避けましょう。
関連して知っておくと良いトピックとしては、「賃貸借契約における特約の効力」「借地借家法の基本」「賃貸住宅紛争防止条例」などがあります。
これらの知識も身につけることで、より安心した賃貸生活を送ることができるでしょう。
