国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 耐用年数の考え方とは

賃貸住宅の退去時に発生する原状回復(元の状態に戻すこと)費用について、借主と貸主の間でトラブルが頻発しています。
適切な知識と手順があれば、スムーズに進められます。
まず必要な情報を集め、続いて適切な順序で対応を進めましょう。
特に問題となるのは、設備や内装材の耐用年数(使える期間の目安)を考慮せずに全額を借主に請求するケースです。
国土交通省のガイドラインでは、各設備や材料の耐用年数を定め、経年劣化(時間が経って自然に古くなること)による価値減少を適切に考慮することを求めています。
しかし、この耐用年数の概念を正しく理解していない貸主や管理会社が多く、不当な請求が行われるケースが後を絶ちません。
本記事では、耐用年数別に分類した具体的なトラブル事例を紹介し、借主が知っておくべき対処法について詳しく解説します。
適切な知識を身につけることで、不当な費用請求から身を守り、正当な権利を主張できるようになります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
耐用年数6年の製品および損耗品に関するトラブル事例

クロス(壁紙)・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数6年の製品および損耗品は、壁紙(クロス)や畳などの通常の生活で損耗しやすい物や家電製品が多いです。


国土交通省が定める耐用年数6年の製品および損耗品
- 壁紙(クロス)
- カーペット
- クッションフロア
- 畳
- エアコン
- ガスコンロ
- 冷蔵庫
- インターホン
- 照明
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数6年の製品および損耗品を扱った事例になります。
-
特別損耗の修繕費用における減価考慮の新しい算定方法
-
ペット可物件におけるクリーニング費用負担特約の有効性とその要件
-
「新品同様」への原状回復義務を巡る合意の明確性と賃貸人勝訴の要件
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通常使用による損耗は、特約があっても賃借人の負担対象とならないのか?
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経過年数を考慮した原状回復費用の適正な算定手法の決定版
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更新時に追加された原状回復特約の効力が争点となった重要判例
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敷引金が通常損耗の修繕費に充てられるべきとされる法的根拠とは?
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原状回復特約の有効性を確保するために必要な賃借人の認識と意思表示
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18年の長期賃借における経年劣化考慮の原状回復費用算定のあり方
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10年近い居住を経た自然損耗と故意・過失による損耗の明確な区別方法
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特約に明記されていない費用は賃借人の負担対象外となるのか?
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11年の居住でも特別損耗と認定された公営住宅に関する判例の示唆
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通常使用による汚損・損耗が原状回復特約の適用外とされるための条件とは?
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大阪高裁が示した原状回復特約の限界と賃借人保護への影響
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カビの発生に関する責任の所在と賃借人の管理義務との関係
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違約金支払条項が消費者契約法10条違反で無効と判断された根拠
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壁の汚れは自然損耗?特約の有効性を左右する判断基準を検討
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経年劣化を踏まえた賃借人の負担割合と敷金返還への影響
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損耗の程度に応じた費用負担区分が原状回復特約の有効性に与える影響
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ハウスクリーニング特約の有効性を認めた重要判例の示す法的意義
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「経年以外の要因」の立証責任と原状回復費用の適正範囲に関する判断
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敷引特約の有効性と消費者契約法10条の適用基準の明確な違い
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部分的損耗でも全面張替えが必要とされる場合の費用負担の実情
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保証金の解約引特約が消費者契約法10条に反し無効とされた条件
耐用年数8年の製品に関するトラブル事例



クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数8年の製品は、書棚やタンスなどの木材を使用した家具製品が多いです。


国土交通省が定める耐用年数8年の製品および損耗品
- 書棚
- タンス
- 戸棚
- 網戸
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数8年の製品を扱った事例になります。
耐用年数10年の製品に関するトラブル事例



クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数10年の製品は、水回りの製品が多いです。


国土交通省が定める耐用年数10年の製品および損耗品
- 洗濯機用防水パン
- 給湯器
- シャワー水栓
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数10年の製品を扱った事例になります。
耐用年数15年の製品に関するトラブル事例



クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数15年の製品は、ステンレス製が多い流し台や陶器が使用されている便器や洗面台など比較的丈夫な製品が多いです。


国土交通省が定める耐用年数15年の製品および損耗品
- 郵便ポスト
- 換気扇
- 流し台
- 給排水設備
- 便器
- 洗面台
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数15年の製品を扱った事例になります。
耐用年数が関係しない製品に関するトラブル事例



日本の物価は年々増加しています。2000年を100としているので、2024年は13.5%増です。例えば、2000年のフローリングの価格が4,000円/㎡であれば、2024はおおよそ4,500円/㎡になります。もちろんこれに加えて、工事費も考慮しなければなりません。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、耐用年数が関係しない製品は、障子や襖といった紙類、交換がしづらいがダメージの受けやすいフローリングなどが挙げられます。


国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品
- 障子
- 襖
- 網戸
- 鍵
- フローリング
- ハウスクリーニング(専門業者による室内清掃)
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品を扱った事例になります。
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特別損耗の修繕費用における減価考慮の新しい算定方法
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ペット可物件におけるクリーニング費用負担特約の有効性とその要件
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「新品同様」への原状回復義務を巡る合意の明確性と賃貸人勝訴の要件
-
経過年数を考慮した原状回復費用の適正な算定手法の決定版
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更新時に追加された原状回復特約の効力が争点となった重要判例
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敷引金が通常損耗の修繕費に充てられるべきとされる法的根拠とは?
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原状回復特約の有効性を確保するために必要な賃借人の認識と意思表示
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18年の長期賃借における経年劣化考慮の原状回復費用算定のあり方
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10年近い居住を経た自然損耗と故意・過失による損耗の明確な区別方法
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特約に明記されていない費用は賃借人の負担対象外となるのか?
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11年の居住でも特別損耗と認定された公営住宅に関する判例の示唆
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大阪高裁が示した原状回復特約の限界と賃借人保護への影響
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通常使用による汚損・損耗が原状回復特約の適用外とされるための条件とは?
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違約金支払条項が消費者契約法10条違反で無効と判断された根拠
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経年劣化を踏まえた賃借人の負担割合と敷金返還への影響
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損耗の程度に応じた費用負担区分が原状回復特約の有効性に与える影響
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ハウスクリーニング特約の有効性を認めた重要判例の示す法的意義
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「経年以外の要因」の立証責任と原状回復費用の適正範囲に関する判断
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50%償却特約と通常の原状回復義務との相違点と重要ポイント
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敷引特約の無効性とカビ発生責任の分岐点とは?
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保証金の解約引特約が消費者契約法10条に反し無効とされた条件
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通常損耗補修特約が不成立とされたことで変わる賃貸契約の実務
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部分的損耗でも全面張替えが必要とされる場合の費用負担の実情
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修理特約の実態 賃貸人の義務を免除するものか、賃借人への新たな負担か
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品を扱った事例になります。
建物の耐用年数が適用される製品に関するトラブル事例



浴槽・扉・ボード・建具・下駄箱の耐用年数は建物に固着して一体不可分なものとして、建物の耐用年数が適用されます。要は建物の築年数が鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造(SRC造・RC造)であれば、47年以上、木造・合成樹脂造であれば、22年以上、木骨モルタル造であれば、20年以上、レンガ造・石造・ブロック造であれば、38年以上、且つ、建設時に設置した建具であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、建物の耐用年数が適用される製品は、建物と一体化になっており取替えが難しい物が多いです。


国土交通省が定める建物の耐用年数が適用される製品
- 建具
- ボード
- 扉(ドア)
- 下駄箱
- 浴槽(バスタブ)
これらの製品は、一般的に耐用年数が設定されており、経年劣化や損耗に応じて原状回復の必要性が判断されます。
耐用年数は、製品の種類や使用状況によって異なる場合があります。
以下は、国土交通省が定める建物の耐用年数が適用される製品を扱った事例になります。
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通常使用による損耗は、特約があっても賃借人の負担対象とならないのか?
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経過年数を考慮した原状回復費用の適正な算定手法の決定版
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18年の長期賃借における経年劣化考慮の原状回復費用算定のあり方
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10年近い居住を経た自然損耗と故意・過失による損耗の明確な区別方法
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11年の居住でも特別損耗と認定された公営住宅に関する判例の示唆
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損耗の程度に応じた費用負担区分が原状回復特約の有効性に与える影響
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ハウスクリーニング特約の有効性を認めた重要判例の示す法的意義
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敷引特約の有効性と消費者契約法10条の適用基準の明確な違い
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保証金の解約引特約が消費者契約法10条に反し無効とされた条件
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修理特約の実態 賃貸人の義務を免除するものか、賃借人への新たな負担か
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管理会社任せの敷金精算が否定された理由とその対策
まとめ


原状回復費用に関するトラブルの多くは、耐用年数の概念を正しく理解し適用することで解決できます。
借主は各設備や材料の耐用年数を把握し、経年劣化による価値減少を適切に主張することが重要です。
また、入居時の状態記録や適切な使用を示す証拠の保管、専門家による客観的な診断の活用など、事前の準備と適切な対応によってトラブルを防ぐことができます。
不当な請求を受けた場合は、ガイドラインに基づいて冷静に対処し、必要に応じて専門機関への相談も検討しましょう。
- 6年経過後は経年劣化による価値減少を考慮し、賃借人の負担割合が大幅に軽減される
- 木製品特有の反りや変色等の自然劣化は通常損耗(普通に使っていてできる傷み)として賃貸人負担
- 設備の故障や不具合は耐用年数内でも通常使用範囲なら賃貸人負担
- 15年の長期耐用年数により入居期間中は価値がほとんど減少せず、賃借人負担が重い
- 耐用年数による減価償却(時間とともに価値が下がること)が適用されず、損傷程度と原因により負担が決定される
- 建物の耐用年数(木造22年、鉄筋コンクリート47年等)が適用され、極めて長期間価値を維持

