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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

耐用年数を超えた製品一覧!賃貸に7~10年住んだ場合の退去費用相場は?

清掃が終わり退去する準備が整った部屋

賃貸住宅に長期間住んでいると、退去時に「この設備の交換費用を負担してください」と言われて困惑した経験はありませんか?

特に7~10年という長期間住んでいた場合、「クロスの全面張替え20万円」「フローリングの全面交換30万円」といった高額請求を受けて驚く方も少なくありません。

しかし、多くの建物設備には「耐用年数」が設定されており、この期間を経過した設備については入居者が全額負担する必要がない場合が多いのです。

この記事では、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、長期居住者が知っておくべき耐用年数の考え方と適正な退去費用について解説します。

7年以上住んだアパートやマンションで、本当に全額負担が必要なのか、それとも経年劣化として家主負担になるのか、その境界線を明確に理解しましょう。

適正な知識を身につけることで、不当な請求から身を守り、公正な費用負担で退去手続きを進めることができます。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

耐用年数による費用負担の基本的な考え方とその法的根拠

賃貸の退去費用における責任の所在は、各設備の「耐用年数」と「入居期間」の関係によって判断されます。

7~10年という長期入居の場合、多くの設備が耐用年数を超えているため、入居者の負担は大幅に軽減されることになります。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務」があるものの、通常の使用による経年劣化については貸主が負担すべきとされています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、各設備の耐用年数が明確に定められており、壁紙・クロスは6年、カーペットは6年、エアコンは6年、給湯器は6年などとされています。

7~10年の入居期間では、これらの主要設備はすべて耐用年数を超えているため、故意・過失による損傷を除き、基本的に入居者負担はゼロまたは極めて少額となります。

耐用年数を超えた設備については、残存価値が1円となり、経年劣化による価値減少は100%となるためです。

つまり、賃貸に7~10年住んだ場合の退去費用相場は、耐用年数を超えた製品が多数あるため、通常の使用であれば大幅に軽減され、適正な交渉により高額請求を回避できる可能性が高くなります。

賃貸に7~10年住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

賃貸を7年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

7年間居住した物件では、多くの設備や内装材が耐用年数を超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、7年の耐用年数の状況を示したものです。

原状回復工事の業者を自分で選べるの?原状回復のガイドラインを用いて解説
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5〜6年約117-140%
(超過済み)
市場価格の約0%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6〜8年約88-117%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-12%
クッションフロア
フローリング8〜15年約47-88%市場価格の約12-53%
エアコン8〜10年約70-88%市場価格の約12-30%
給湯器
照明器具
ドア・建具10〜12年約58-70%市場価格の約30-42%
キッチン設備8〜12年約58-88%市場価格の約12-42%
洗面台
浴室設備10〜15年約47-70%市場価格の約30-53%
トイレ設備
便器・浴槽15〜20年約35-47%市場価格の約53-65%

この表から明らかなように、7年の居住期間後は、壁紙が耐用年数に達しつつあり、畳、ふすま・障子などの内装材はほぼ確実に耐用年数を超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。

また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に近づいているため、負担割合は低くなることが期待できます。

賃貸を8年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

8年間居住した物件では、多くの設備や内装材が耐用年数を超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、8年の耐用年数の状況を示したものです。

フローリング工事をする職人の様子
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5〜6年約133-160%
(超過済み)
市場価格の約0%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6〜8年約100-133%
(超過済み)
市場価格の約0%
クッションフロア
フローリング8〜15年約53-100%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-47%
エアコン8〜10年約80-100%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-20%
給湯器
照明器具
ドア・建具10〜12年約67-80%市場価格の約20-33%
キッチン設備8〜12年約67-100%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-33%
洗面台
浴室設備10〜15年約53-80%市場価格の約20-47%
トイレ設備
便器・浴槽15〜20年約40-53%市場価格の約47-60%

この表から明らかなように、8年の居住期間後は、壁紙、畳、ふすま・障子、クッションフロアなどの内装材はほぼ確実に耐用年数を超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。

また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に達しているか、非常に近い状態と言えるでしょう。

賃貸を9年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

9年間居住した物件では、多くの設備や内装材が耐用年数を超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、9年の耐用年数の状況を示したものです。

清掃が完了しているキッチン設備の様子
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5〜6年約150-180%
(超過済み)
市場価格の約0%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6〜8年約113-150%
(超過可能性あり)
市場価格の約0%
クッションフロア
フローリング8〜15年約60-113%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-40%
エアコン8〜10年約90-113%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-10%
給湯器
照明器具
ドア・建具10〜12年約75-90%市場価格の約10-25%
キッチン設備8〜12年約75-113%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-25%
洗面台
浴室設備10〜15年約60-90%市場価格の約10-40%
トイレ設備
便器・浴槽15〜20年約45-60%市場価格の約40-55%

この表から明らかなように、9年の居住期間後は、壁紙、畳、ふすま・障子、クッションフロアなどの内装材はほぼ確実に耐用年数を超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。

また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に達しているか、超過している状態と言えるでしょう。

賃貸を10年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

10年間居住した物件では、ほとんどの設備や内装材が耐用年数を超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、10年の耐用年数の状況を示したものです。

経年劣化が見受けられるドアの様子
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5〜6年約167-200%
(超過済み)
市場価格の約0%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6〜8年約125-167%
(超過済み)
市場価格の約0%
クッションフロア
フローリング8〜15年約67-125%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-33%
エアコン8〜10年約100-125%
(超過済み)
市場価格の約0%
給湯器
照明器具
ドア・建具10〜12年約83-100%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-17%
キッチン設備8〜12年約83-125%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-17%
洗面台
浴室設備10〜15年約67-100%
(超過可能性あり)
市場価格の約0-33%
トイレ設備
便器・浴槽15〜20年約50-67%市場価格の約33-50%

この表から明らかなように、10年の居住期間後は、壁紙、畳、ふすま・障子、クッションフロアなどの内装材はほぼ確実に耐用年数を大幅に超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。

また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に達しているか超過している状態と言えるでしょう。

賃貸に7~10年住んだ場合の退去費用相場を知るポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

長期居住する際は、賃貸借契約書の特約条項を事前に確認することが重要です。

耐用年数による減価償却とは別に、借主に不利な条項が記載されている場合があるためです。

代表的な注意すべき条項として、「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」「畳の表替え費用は耐用年数に関係なく借主負担」「壁紙の一部損傷でも全面張り替え費用を請求」などがあります。

また、「ペット飼育による臭いや傷は原状回復義務の対象外」「喫煙による汚れ・臭いは耐用年数に関係なく借主負担」といった条項も要注意です。

これらの特約は、国土交通省のガイドラインに反する場合もあるため、契約前の確認と交渉が重要です。

不明な点は専門家に相談し、入居中は写真記録を残して適切な管理を心がけることで、退去時のトラブルを防止できます。

重要なポイント
  • 壁紙・畳・エアコンは6年で減価償却完了のため、7年以上の居住で負担なし
  • フローリングは耐用年数15年のため、10年居住でも約33%の残価値が存在する
  • 給湯器は耐用年数10年で、10年居住により完全に減価償却が完了する
  • 契約書の特約条項により耐用年数に関係なく借主負担となる場合がある
  • 故意・過失による損傷は耐用年数に関係なく借主負担となるため注意が必要

長期居住者の退去費用に関するよくある質問

10年住んだアパートで壁紙の全面張替え費用20万円を請求されました。支払う必要がありますか?

壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされているため、10年居住の場合は原則として家主負担となります。国土交通省ガイドラインでは、耐用年数を経過した設備は経年劣化として扱われ、通常使用による汚れや日焼けは入居者負担になりません。ただし、故意による汚損やタバコのヤニ汚れなど、通常使用を超える損傷がある場合は部分的に負担する可能性があります。まずは損傷の原因を特定し、ガイドラインに基づいて適正な費用負担を主張しましょう。

契約書に「居住年数に関係なく設備交換は入居者負担」と書かれていますが、有効ですか?

そのような特約は国土交通省ガイドラインの趣旨に反し、消費者契約法第10条により無効となる可能性が高いです。同法では「消費者の利益を一方的に害する条項」は無効とされており、耐用年数による減価償却を無視した一律負担条項は典型的な無効事由に該当します。特約があっても、ガイドラインに基づく適正な費用負担を主張することができます。不安な場合は消費生活センターに相談し、法的根拠を確認することをお勧めします。

8年住んだマンションで、フローリングに傷があると修繕費用を請求されています。負担すべきでしょうか?

フローリングの耐用年数は10年ですが、8年居住の場合は残存価値による按分負担となります。通常使用による軽微な傷であれば、(10年-8年)÷10年×修繕費用で算定された金額のみが入居者負担となります。ただし、重い家具の移動による深い傷や、ペットによる損傷など、通常使用を超える損傷の場合は負担割合が高くなる可能性があります。まずは傷の程度と原因を客観的に評価し、適正な負担割合を確認することが重要です。

退去立会いで高額な請求を受けましたが、その場で承諾する必要がありますか?

退去立会いの場で即座に承諾する必要はありません。むしろ、詳細な見積もりと根拠資料の提出を求め、十分に検討する時間を確保することが重要です。特に長期居住の場合は耐用年数による減価償却の適用可能性が高いため、国土交通省ガイドラインと照合して適正性を確認しましょう。疑問がある場合は消費生活センターに相談し、専門的なアドバイスを受けてから回答することをお勧めします。性急な判断は後のトラブルにつながる可能性があります。

長期居住者が退去費用を抑えるために、事前にできる対策はありますか?

最も効果的な対策は、入居時から退去時まで一貫した記録保存です。入居時の室内状況を詳細に写真撮影し、定期的な清掃・メンテナンスの実施状況を記録しましょう。また、設備の不具合や損傷を発見した際は速やかに管理会社に報告し、対応状況を書面で記録することが重要です。国土交通省ガイドラインの内容を事前に理解し、耐用年数や適正な費用負担について知識を身につけておくことで、不当な請求に対して適切に対応することができます。

まとめ

清掃が終わり退去する準備が整った部屋

この記事では、賃貸住宅に7~10年という長期間住んだ場合の退去費用について、耐用年数の概念と国土交通省ガイドラインに基づく適正な費用負担を解説してきました。

長期居住者にとって最も重要なのは、多くの設備が耐用年数を迎えるため、経年劣化として家主負担となるケースが大幅に増加することです。

壁紙、カーペット、設備機器などの主要な設備は6~10年の耐用年数が設定されており、この期間を経過した場合は原則として入居者負担は発生しません。

ただし、故意・過失による損傷や通常使用を超える汚損については、居住年数に関係なく部分的な負担が発生する可能性があることも理解しておきましょう。

適切な記録保存と法的知識を身につけることで、不当な請求から身を守り、公正な条件で退去手続きを進めることができます。

退去費用に関して疑問や不明な点がある場合は、消費生活センターや住宅紛争処理支援センターなどの専門機関に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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