
賃貸の用法違反とは何か 契約解除の条件と退去費用への影響を解説
「用法違反」という言葉を管理会社から言われて、何のことかわからず不安になっていませんか。
結論から言うと、用法違反とは賃貸借契約で定められた使用方法に反する行為のことを指します。
たとえば居住用の物件で事業を営んだり、ペット禁止の物件で動物を飼育したりする行為が典型的な用法違反にあたります。
この記事では、用法違反の法的な定義と具体例、契約解除に至る条件、さらに退去費用や原状回復費用への影響を民法の根拠とともに解説します。
なお、用法違反と密接に関わる善管注意義務の詳細については「善管注意義務とは何か」で解説しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
用法違反の意味と具体的な該当行為を理解する

- 用法違反とは契約で定めた使用方法に反する行為のこと
- 居住用物件での事業営業やペット禁止物件での飼育が典型例にあたる
- 用法違反と善管注意義務違反は法律上の根拠が異なる

管理会社から「用法違反です」と指摘されると、すぐに退去させられるのではと不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、すべての用法違反が即座に契約解除につながるわけではありません。
まずは用法違反の定義と、どのような行為が該当するのかを正確に理解しておきましょう。
用法違反とは契約で定めた使用方法に反する行為のこと

まず、用法違反とは民法第594条第1項に基づく概念で、賃貸借契約で定められた用法(使い方)に従わずに物件を使用する行為を意味します。
具体的には、契約書に「居住用」と記載されている物件で店舗や事務所として営業したり、「ペット不可」と明記されている物件で犬や猫を飼育したりする行為が契約上の用法に反する典型的な行為にあたります。
民法第594条第1項は、借主に対して「契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない」と定めています。
この規定は民法第616条により賃貸借契約にも準用されるため、賃貸物件の借主は契約書に記載された使用目的と禁止事項を守る義務を負います。
用法違反の判断基準は契約書の記載内容と物件の性質にあるため、まず契約書を確認することが大切です。
民法第594条第1項:借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
居住用物件での事業営業やペット禁止物件での飼育が典型例にあたる


次に、用法違反に該当する具体的な行為とそうでない行為を整理しておきましょう。
| 行為の内容 | 用法違反の該当 | 理由 |
|---|---|---|
| 居住用物件で飲食店を営業 | 該当する | 契約上の使用目的と異なる事業利用 |
| ペット不可物件で犬や猫を飼育 | 該当する | 禁止事項に明記された行為への違反 |
| 楽器不可物件でピアノを演奏 | 該当する | 禁止条項への違反かつ近隣への影響 |
| 居住用物件でリモートワーク | 原則該当しない | 住居としての使用範囲内と判断される |
| 一時的に友人を宿泊させる | 原則該当しない | 社会通念上の通常使用の範囲内 |
ペット不可物件での飼育は、壁紙への引っ掻き傷や床材への損傷、さらに臭いの付着による原状回復費用の増大が問題となります。
民法第616条は、使用貸借に関する規定の多くを賃貸借契約にも準用すると定めており、用法遵守義務もこの準用規定により賃貸借の借主に適用されます。
リモートワークのように社会通念上の通常使用にあたる行為は、用法違反とは判断されないのが一般的です。
民法第616条:第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。
用法違反と善管注意義務違反は法律上の根拠が異なる


さらに、用法違反と混同しやすい概念として「善管注意義務違反」があります。
善管注意義務は民法第400条に基づき、借主が「善良な管理者の注意」をもって物件を保管する義務です。
たとえば結露を長期間放置してカビを発生させた場合は善管注意義務違反、契約で禁止されている改造工事を行った場合は用法違反にあたり、両者は法律上の根拠と責任の範囲が異なります。
善管注意義務の詳しい内容は「善管注意義務とは何か」で確認できます。
用法違反と善管注意義務違反の違いを理解しておくと、管理会社からの指摘に対して適切に対応できます。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
用法違反に心当たりがある場合は、まず契約書の禁止事項を確認し、該当する行為をすぐに是正することが大切です。
用法違反で契約解除に至る条件と判断基準を知る


- 契約解除には信頼関係の破壊が必要とされている
- 軽微な違反では契約解除が認められない場合が多い
- 催告後に改善されなければ解除の正当性が認められやすい


用法違反をしてしまったからといって、必ず退去を求められるわけではありません。
裁判所が契約解除を認めるかどうかは「信頼関係が破壊されたか」という基準で判断されます。
契約解除には信頼関係の破壊が必要とされている


まず、用法違反が発覚しても、貸主がただちに契約を解除できるわけではありません。
裁判例では、賃貸借契約の解除には貸主と借主の信頼関係の破壊が必要とされており、これを「信頼関係破壊の法理」と呼びます。
信頼関係が破壊されたかどうかは、違反行為の内容・期間・頻度・貸主への損害の程度を総合的に判断して決まります。
民法第1条第2項が定める信義誠実の原則は、賃貸借契約においても貸主・借主の双方に誠実な対応を求めており、この信義則が信頼関係破壊の法理の根拠とされています。
用法違反をしてしまった場合でも、すぐに是正すれば契約解除を避けられる可能性は十分にあります。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
軽微な違反では契約解除が認められない場合が多い


加えて、用法違反があっても、その程度が軽微であれば裁判所は契約解除を認めない傾向にあります。
たとえば、ペット不可物件で一時的に小鳥を預かったケースや、居住用物件で自宅の一部をフリーランスの作業場として使用したケースでは、近隣住民への影響がなく軽微な違反として契約解除が認められなかった裁判例があります。
一方、居住用物件で不特定多数の客を招く店舗営業を長期間続けた場合や、暴力団事務所として使用した場合は信頼関係が破壊されたと判断され、契約解除が認められています。
民法第541条は、催告後に相当期間内に履行がないときは契約を解除できると定めており、貸主はまず是正を求める催告を行ったうえで解除に至るのが原則です。
催告を受けた段階で違反行為をやめれば、契約を継続できるケースがほとんどです。
民法第541条:当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
催告後に改善されなければ解除の正当性が認められやすい


そのうえで、貸主から是正の催告を受けたにもかかわらず改善しない場合は、契約解除の正当性が認められやすくなります。
催告は口頭でも有効ですが、後日の紛争に備えて内容証明郵便で是正を求める書面を送付するケースが一般的です。
催告期間は通常1週間から2週間程度とされており、この期間内に違反行為を是正すれば契約解除を回避できます。
民法第415条第1項は、債務不履行による損害賠償責任を定めており、用法違反により貸主に損害が生じた場合は借主が賠償責任を負う根拠となります。
催告書が届いた場合は放置せず、記載された期限内に対応することが最優先です。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
用法違反が退去費用と原状回復費用に与える影響を確認する


- 用法違反による損耗は通常損耗と異なり経年劣化の減額が適用されないことがある
- ペット飼育違反では壁紙や床材の全面張替え費用が全額借主負担になりやすい
- 用法違反でも敷金返還は原則として認められる


用法違反で最も気になるのが、退去時にどれくらいの費用を請求されるのかという点ではないでしょうか。
通常の退去費用とは計算方法が異なる部分がありますので、その違いを押さえておきましょう。
用法違反による損耗は通常損耗と異なり経年劣化の減額が適用されないことがある


まず、国土交通省のガイドラインでは、通常損耗や経年劣化は貸主負担、借主の故意・過失による損耗は借主負担と定めています。
通常の借主過失であれば耐用年数に基づく経年劣化の減額(残存価値による負担割合の低下)が適用されますが、用法違反による損耗については経年劣化の減額が適用されないケースもあります。
ガイドラインでは「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」を借主負担としており、用法違反はこの「通常の使用を超える使用」に該当します。
経年劣化と通常損耗の違いについては「経年劣化と通常損耗の違いを解説」で詳しく説明しています。
用法違反による損耗は通常の過失とは異なる扱いになるため、ガイドラインの基本的な考え方を理解しておくことが重要です。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
ペット飼育違反では壁紙や床材の全面張替え費用が全額借主負担になりやすい
次に、用法違反の中でも特に退去費用が高額になりやすいのが、ペット不可物件での飼育です。
ペットによる損傷は壁紙や床材だけでなく、臭いの付着や柱・建具の傷など広範囲に及ぶため、修繕費用が高額になりやすい傾向があります。
| 損傷の種類 | 修繕内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 壁紙の引っ掻き傷 | クロス全面張替え(6畳) | 4万円〜6万円 |
| フローリングの傷 | 部分補修または全面張替え | 3万円〜15万円 |
| 柱や建具の傷 | 交換または補修 | 2万円〜8万円 |
| 臭いの付着 | 脱臭・消臭工事 | 3万円〜10万円 |
| 尿による床材の変色 | 下地含む全面張替え | 10万円〜20万円 |
ペット飼育違反の場合、6年以上入居していても壁紙の張替え費用が全額借主負担と判断される可能性があります。
民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効」と定めており、原状回復費用の請求が不当に高額な場合はこの規定に基づいて争える余地があります。
ペット飼育による損傷の修繕費用は高額になりやすいですが、費用の内訳を必ず確認して妥当性を判断してください。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
用法違反でも敷金返還は原則として認められる


さらに、用法違反を理由に「敷金は一切返還しない」と言われるケースがありますが、これは法律上認められません。
民法第622条の2は、敷金から差し引けるのは賃貸借に基づいて生じた債務の額に限ると定めています。
つまり、用法違反による損害賠償を差し引いた残額は返還されなければなりません。
敷金から差し引ける金額は実際に発生した原状回復費用に限られるため、「用法違反だから敷金全額を没収する」という対応は不当利得にあたる可能性があります。
用法違反があっても、原状回復に必要な実費を超える金額を差し引くことは法律上認められません。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
退去費用の請求内容に疑問がある場合は、精算書の各項目をガイドラインの基準と照らし合わせて確認しましょう。
用法違反を指摘された場合の具体的な対処法を確認する


- 契約書の禁止条項を確認して自分の行為が該当するか判断する
- 指摘を受けたら事実確認と証拠収集を速やかに行う
- 解決が難しい場合は消費者センターや専門家に相談する


実際に管理会社から「用法違反」と指摘された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
感情的にならず、事実関係を整理して冷静に対処することが解決への近道です。
契約書の禁止条項を確認して自分の行為が該当するか判断する


まず、管理会社から用法違反を指摘されたら、賃貸借契約書と重要事項説明書を確認してください。
契約書に記載されていない行為について「用法違反だ」と主張された場合、契約上の根拠がない不当な指摘である可能性があります。
特約の有効性については「消費者契約法10条と賃貸の特約」で解説していますので、不明な点がある場合は確認しておきましょう。
民法第601条は賃貸借を「ある物の使用及び収益を相手方にさせる契約」と定義しており、契約で定められた範囲内の使用であれば借主の正当な権利として認められます。
契約書に明記されていない禁止事項については、用法違反と断定できないケースが多いです。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
指摘を受けたら事実確認と証拠収集を速やかに行う


加えて、用法違反の指摘を受けた場合は、室内の状態を写真や動画で記録しておくことが重要です。
管理会社とのやり取りはメールや書面で行い、口頭でのやり取りも録音して記録を残しておきましょう。
退去費用の交渉では証拠の有無が結果を大きく左右するため、日付入りの写真と管理会社からの通知書類は必ず保管してください。
民法第533条の同時履行の抗弁権により、管理会社が内訳の説明を果たすまで借主は退去費用の支払いを拒むことができます。
証拠は多いほど有利に働きますので、管理会社からの通知書面もすべて保管しておいてください。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
解決が難しい場合は消費者センターや専門家に相談する


最後に、管理会社との交渉が難航する場合は、一人で抱え込まず専門家に相談しましょう。
消費者ホットライン(188番)に電話すれば、最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。
少額訴訟については「少額訴訟の手続きと費用を解説」で詳しく解説していますので、法的手続きを検討する際の参考にしてください。
民法第703条は、法律上の原因なく利益を得た者に返還義務を課す不当利得の規定であり、過大に差し引かれた敷金の返還請求の法的根拠となります。
消費者センターへの相談は無料ですので、退去費用の請求に不安を感じたら早めに連絡することをおすすめします。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
用法違反に関するよくある質問
まとめ
用法違反とは、賃貸借契約で定められた使用方法に反する行為であり、退去費用に大きく影響する重要な概念です。
この記事のポイントを振り返ります。
- 用法違反とは民法第594条に基づく契約上の使用方法への違反であり、ペット飼育や事業利用が典型例にあたる
- 契約解除には信頼関係の破壊が必要とされ、軽微な違反では認められないことが多い
- 用法違反による損耗は経年劣化の減額が適用されない場合があり、退去費用が高額になりやすい
- 指摘を受けた場合は契約書の確認と証拠収集を行い、必要に応じて消費者センターや専門家に相談する
用法違反を指摘された場合は、まず契約書の内容を確認して事実関係を整理し、冷静に対応することが大切です。
退去費用の請求額が妥当かどうか判断に迷う場合は、消費者センターや弁護士への早めの相談で適正な金額に是正できる可能性があります。
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