賃貸借契約書に記載される特約は、貸主と借主が合意した内容に基づいて、賃貸契約における特定の条件や義務を定めるものです。
原状回復特約は、退去時に借主が物件をどのように復旧すべきかを明確にするもので、壁の穴などの修理費用負担区分を定めます。
また、クリーニング特約では、退去時の部屋の清掃義務や費用負担について定め、敷金特約では、敷金から原状回復やクリーニング費用を充当する方法や残金の返金について規定します。
ここでは、その特約に関する記事をご覧いただけます。
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[事例29]保証金解約引特約が消費者契約法10条により無効とされた事例
賃借人Xが賃貸人Yとの間で締結した賃貸借契約において、保証金から40万円を差し引く特約が消費者契約法に違反し無効であると主張し、保証金50万円の返還を求めた事案です。裁判所は、特約が消費者の権利を不当に制限するとして無効と判断し、保証金の一部返還を命じました。 -
[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
賃貸借契約において、賃借人が退去時に負担すべき原状回復費用に関する特約が、消費者契約法10条に基づき無効とされた事例です。裁判所は、特約が賃借人に過重な負担を課し、信義則に反するとして、敷金の全額返還を命じました。 -
[事例33]賃借人がハウスクリーニング代を負担するとの特約を有効と認めた事例
賃貸借契約終了時にハウスクリーニング代や原状回復費用を巡り、賃借人Xと賃貸人Yが敷金返還を争った事案です。裁判所は、特約に基づくハウスクリーニング代の負担や通常損耗を超える損耗の補修費用について判断し、敷金の一部返還を命じました。 -
[事例36]清掃費用負担特約並びに鍵交換費用負担特約について消費者契約法に違反しないとされた事例
賃貸借契約における特約(清掃費用負担特約及び鍵交換費用負担特約)が消費者契約法に違反するか否かが争われた事例です。裁判所は、特約が明確に合意されており、賃借人にとって一方的に不利益なものではないと判断し、消費者契約法違反を認めませんでした。 -
[事例38]賃借人が敷引特約を認識していても特約の合意が否定された事例
賃借人が敷引特約を認識していたにもかかわらず、裁判所がその特約の成立を否定し、敷金の一部返還を命じた事例です。賃貸人が主張した修繕費用についても、故意・過失による損耗と認められず、敷金の返還が認められました。 -
[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yとの間で締結した定期借家契約において、敷金の償却に関する特約(敷引特約)の有効性及び原状回復費用の負担を巡って争われた事例です。裁判所は、敷引特約が消費者契約法10条に違反しないこと、および賃借人Xが負担すべき原状回復費用の範囲について判断を示しました。 -
[事例41]違約金支払い条項が消費者契約法 10 条に違反するとされた事例
賃貸借契約の中途解約に伴う違約金条項の有効性と、原状回復工事の必要性について判断された事例です。裁判所は、違約金条項を消費者契約法10条違反として無効とし、また通常損耗については賃借人に原状回復義務がないことを明確に示しました。 -
[事例42]通常損耗についての原状回復費用を保証金から定額で控除する方法で賃借人に負担させる特約が有効とされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して、賃貸借契約終了時に通常損耗についての原状回復費用を控除された敷金の返還を求めた事案です。裁判所は、賃貸借契約に定められた敷引特約が有効であると判断し、賃借人Xの請求を棄却しました。 -
[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
賃貸借契約終了後に賃貸人が賃借人に対して未払賃料や修繕費用の支払を求めた事案です。裁判所は、賃貸借契約に基づく損害賠償特約が通常の使用による損耗を含まないと判断し、賃借人が負担すべき費用を一部に限定しました。