敷金21万円が返還されなかった。特約が消費者契約法に違反しないとされたケース
賃借人Xさんは賃貸契約終了後、賃貸人Yさんによる通常損耗の修繕費用控除に異議を唱え、21万円の返還を求めました。裁判所は契約の正当性を認め、特約は消費者契約法に違反しないと判断しました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸借契約
賃貸借契約を交わした当時、賃借人Xさんは賃貸人Yさんとの間で、40万円の保証金を支払うことで部屋を借りることに合意しました。
契約書には、建物の使用年数に応じて控除額が決まり、賃借人Xさんに返還される金額が記載されていました。
また、契約終了後には、賃借人Xさんは建物を原状回復しなければならないと明記されており、通常損耗についての修繕費用は保証金から差し引かれることが定められていました。
こうして、賃貸借契約が成立し、Xさんは新たな住まいでの生活を始めました。
- 賃借人Xは賃貸人Yに対し、賃貸借契約締結時に保証金40万円を交付。
- 賃貸借契約終了後、賃貸人Yは契約経過年数に応じて控除額を差し引き、控除額を取得。
- 賃借人Xは賃貸人Yの指示に従い契約開始時の原状に回復する義務。
- 損耗・毀損の通常損耗及び自然損耗については保証金控除額で賄う旨の条項。
トラブルの発端
契約終了後、Xさんが部屋を明け渡した際、賃貸人Yさんは通常損耗の修繕費用21万円を保証金から控除し、残りの19万円を返還しました。
しかし、Xさんはこの特約が消費者契約法10条に違反しており無効であると主張し、21万円の返還を求めました。
Yさんは契約書に基づいて控除しただけだと反論しましたが、この特約の有効性を巡る意見の相違からトラブルが発生しました。
両者の間での解決が難しくなったため、Xさんは裁判に訴えることを決意しました。
- 通常損耗についての原状回復費用21万円を保証金から控除。
- 賃借人Xは21万円の返還を求めて提訴。
- 消費者契約法10条に基づき、特約が無効であると主張。
裁判および判決
裁判所はこの案件を慎重に審議し、賃貸借契約の内容やトラブルの経緯を詳しく検討しました。
判決では、通常損耗についての原状回復義務を賃借人に課す特約は、消費者契約法に違反するものでないとされました。
裁判所は、契約書に明示された敷引特約の趣旨が正当であり、賃借人Xさんが二重に負担することはないと判断しました。
結果として、原審の判決が支持され、Xさんの請求は棄却されました。
この判決を受け、両者は法的な解決を見ました。
- 賃借物件の損耗は賃貸借契約の本質上当然に予定されているため、通常損耗等についての原状回復義務は負わない。
- 敷引特約が付され、賃貸人が取得する敷引金の額が明示されている場合、賃借人の負担は明確に合意されている。
- 敷引特約の趣旨から見て高額に過ぎる場合、賃借人が一方的に不利益を負うことが多いと判断。
- 本件特約は契約締結から明け渡しまでの経過年数に応じて控除額を設定しており、通常損耗等の補修費用を大きく超えるものではないと評価。
- 裁判所は本件特約が消費者契約法10条により無効であるとは認めず、原審の判断を支持。
まとめ
この記事では、賃貸借契約における通常損耗の修繕費用控除を巡るトラブルとその裁判の経過を取り上げています。
賃借人Xさんは契約終了後に、保証金から通常損耗の修繕費用21万円が差し引かれたことに異議を唱え、賃貸人Yさんに対して返還を求めました。
裁判所は慎重に審議し、賃貸借契約の特約が消費者契約法に違反しないと判断しました。
重要な点は、契約書に明示された特約が正当であり、賃借人が二重に負担することはないとされたことです。
この判決により、賃貸借契約の特約が法的に有効であることが確認されました。
この事例は、賃貸借契約における特約の重要性と、その正当性を確認するための手続きの重要性を示しています。