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内容証明郵便で敷金返還請求する場合の宛先

目次

内容証明郵便で敷金返還請求する場合の宛先

内容証明郵便は、受取人全員を連記して差し出す方法と受取人の記載別々にして差し出す方法があります。

いずれの場合もそれぞれ個別に出す場合より、内容証明郵便代金が安くなる利点があります。

内容証明郵便で敷金返還請求する場合の宛先【家主】

敷金の返還請求や退居費用(原状回復費用)の減額を求める場合、実際に内容証明郵便を送付する相手方は、家主となります。

敷金の返還義務を負い、退居費用(原状回復費用)の請求権を持つのも、所有者である家主だからです。

内容証明郵便で敷金返還請求する場合の宛先【家主と不動産会社】

一方、不動産会社が表に出て、敷金の返金を拒み、退居費用(原状回復費用)の請求をしてくる場合もあります。

このような場合、家主と不動産会社の双方へ内容証明郵便を送付することは、威嚇的効果を高めるので、効果的です。

デメリットとしては、内容証明郵便の送付の費用が2通分掛かることが挙げられます。

内容証明郵便で敷金返還請求する場合の宛先【効果的な送り方】

内容証明郵便は原則に従い、大家へ送る一方で、不動産会社へ内容証明郵便のコピーを特定記録郵便で送る方法も考えられます。

特定記録郵便は、相手方への到達日を証明できますし、家主へ通知書が送付された事実を不動産会社が知ることで、威嚇的効果も高まるし、対応が早くなることが期待できます。

特定記録郵便は、内容証明郵便に比べて郵送費用が安価であることもメリットです。

内容証明郵便で敷金返還請求する場合の宛先【まとめ】

内容証明郵便は、法的な権利と義務を有する大家へ送ることが原則です。

ただ、不動産会社が前に出て対応をしている場合は、双方へ送ることが効果的です。

一番、おすすめな内容証明郵便の出し方は、大家へは内容証明郵便を送付し、不動産会社へは内容証明郵便のコピーを特定記録郵便で送付すると、意思表示が到達したことが証明出来て、費用も安価にできます。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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