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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

退去費用の減額交渉は民事調停で可能?具体的な方法と注意点

神戸地方裁判所の外観

賃貸住宅の退去時に請求される原状回復(元の状態に戻すこと)費用について、適正性に疑問を感じた経験はありませんか。

落ち着いて対応すれば問題ありません。まずは基本的な確認から始めましょう。

退去費用の請求額が高額で納得がいかない場合、民事調停(第三者を交えた話し合い)という制度を活用して減額交渉を行うことが可能です。

民事調停は裁判所で行われる話し合いによる解決手続きで、費用も比較的安価で利用できます。

しかし、すべてのケースで減額が実現するわけではなく、借主の過失による損耗や通常使用を超える損傷については、減額が困難な場合もあります。

本記事では、民事調停を活用した退去費用の減額交渉について、具体的なケースや注意点を含めて詳しく解説します。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復費用の基本的な考え方

原状回復費用における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。この基準を正しく理解することで、民事調停での交渉を有利に進めることができます。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。一方で、貸主には修繕義務が課せられています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗については貸主負担が原則とされ、民事調停でもこのガイドラインが重要な判断基準となります。

具体的な耐用年数(使える期間の目安)として、壁紙6年、カーペット6年、畳表(畳の表面のゴザ部分)5年などが設定されており、入居期間が長期にわたる場合は経年劣化による価値減少を考慮した負担割合の調整が行われます。

これらの基準は調停委員も参考にするため、交渉の根拠として活用できます。

つまり、退去費用の民事調停では、法的根拠とガイドラインに基づいた適正な負担区分(誰が費用を払うかの分け方)を主張することで、過大な請求を減額できる可能性が十分にあります。

退去費用は民事調停の交渉で減額できる?

賃借人がスマホで様々な情報を検索および保存しているデータを見ている様子

民事調停の交渉を利用して減額が期待できるケース

民事調停による減額交渉が効果的なのは、主に家主側の請求根拠が不十分な場合です。

特に、通常使用による損耗を借主負担として請求している場合や、経年変化を適切に考慮していない高額請求については、調停委員の関与により適正な金額への修正が期待できます。

具体的には、壁紙の全面張替費用を入居期間に関係なく全額請求されている場合、畳やフローリングの自然な色褪せや小さな傷を過度に問題視している場合、設備の耐用年数を無視した修繕費用の請求などが該当します。

民事調停では、調停委員が中立的な立場から国土交通省ガイドライン(国が示した原状回復の指針)に基づいて妥当性を判断し、双方が納得できる解決策を模索します。

また、請求明細が不明確で内訳の説明が不十分な場合も、調停の場で詳細な説明を求めることで、不当な項目の除外や減額につながる可能性があります。

民事調停の交渉を利用しても減額ができないケース

一方で、借主の明らかな過失や故意による損傷については、民事調停を利用しても減額は期待できません。

タバコによる壁紙の黄ばみや焼け焦げ、ペットによる床や壁の著しい損傷、清掃義務を怠ったことによるカビや汚れの定着などは、借主の責任として原状回復費用の負担が必要です。

特に注意すべきは、借主が善管注意義務に違反していた場合です。

例えば、長期間の水漏れを放置して床材の腐食を招いた場合、換気を怠って結露によるカビを大量発生させた場合、禁止されている改造や設備の無断取り付けを行った場合などは、調停においても借主の負担責任が認められる可能性が高くなります。

また、賃貸借契約書に明記された特約事項(通常とは異なる約束事)で、借主負担が合理的に定められている場合も、調停での減額は困難です。

ただし、特約の有効性自体に問題がある場合は、この限りではありません。

民事調停を利用する際の注意点

民事調停を利用する際には、いくつかの制約と注意点があります。

まず、調停は双方の合意に基づく解決を目指すため、相手方が調停に応じない場合や、調停での話し合いがまとまらない場合は、解決に至らない可能性があります。

その場合は訴訟手続きへの移行を検討する必要があります。

また、調停申立てには費用と時間がかかることも考慮すべき点です。

申立手数料や郵送料などで数千円程度の費用が必要となり、調停期日は平日に設定されることが多いため、仕事を休んで参加する必要があります。

調停成立までには通常2〜3回の期日を要し、数ヶ月の期間を要する場合もあります。

さらに、調停で合意した内容は法的拘束力を持つため、後から「やはり納得できない」として取り消すことはできません。

証拠資料の準備も重要で、写真や契約書、請求明細書などの関連書類を適切に整理しておく必要があります。

まとめ

神戸地方裁判所の外観

退去費用の民事調停による減額交渉は、家主側の請求が国土交通省ガイドラインに沿っていない場合に特に有効です。

通常使用による損耗や経年変化を適切に考慮していない請求については、調停委員の関与により適正な金額への修正が期待できます。

ただし、借主の明らかな過失による損傷については減額は困難であり、調停は双方の合意が前提となる制度であることを理解しておく必要があります。

退去費用に疑問を感じた場合は、まず契約書とガイドラインを確認し、証拠資料を整理した上で、民事調停の活用を検討してみてください。

重要なポイント
  • 通常使用による損耗の請求には減額の余地がある
  • 借主の明らかな過失による損傷は減額困難
  • 調停は双方の合意が前提となる制度
  • 証拠資料の準備が成功の鍵となる
  • 調停成立後の合意内容には法的拘束力がある

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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