
退去費用の少額訴訟の手続きと費用と証拠準備
退去費用の請求額に納得がいかず、管理会社と何度交渉しても解決しないケースは少なくありません。
結論から言うと、60万円以下の退去費用トラブルであれば「少額訴訟」を利用して法的に解決を図ることができます。
少額訴訟は弁護士に依頼しなくても自分で手続きを進められる制度で、かかる費用は数千円程度、審理は原則1回で完了します。
この記事では、退去費用トラブルで少額訴訟を利用する手続きの流れや必要書類、費用の目安、そして証拠の準備方法を退去費用の相場と比較しながらわかりやすく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去費用の少額訴訟は60万円以下の金銭請求を1日で解決できる制度

- 少額訴訟は簡易裁判所に申し立てる手続きで弁護士なしでも利用できる
- 少額訴訟にかかる費用は訴額に応じて数千円から始められる
- 退去費用トラブルで少額訴訟が適しているケースがある

退去費用の返還を求めたいけれど、裁判は費用も時間もかかるのではと不安に感じていませんか。
少額訴訟は通常の裁判とは異なり、原則1回の審理で判決が出るため忙しい方でも利用しやすい制度です。
少額訴訟は簡易裁判所に申し立てる手続きで弁護士なしでも利用できる

まず、少額訴訟とは60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる制度で、管轄の簡易裁判所に訴状を提出して申し立てます。
通常の民事訴訟では判決まで半年から1年以上かかることも珍しくありませんが、少額訴訟は原則として1回の審理で判決まで完了する仕組みになっています。
弁護士に依頼せず自分自身で手続きを進められるため、退去費用の敷金返還トラブルでは年間約1万件以上が利用されています。
退去費用のトラブルでは請求額が10万円から30万円程度のケースが多く、少額訴訟の上限である60万円以内に収まるため相性のよい制度です。
少額訴訟は弁護士なしでも手続きを進められるため、退去費用のトラブルで泣き寝入りせずに済みます。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
少額訴訟にかかる費用は訴額に応じて数千円から始められる
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(訴額10万円の場合) | 1,000円 |
| 収入印紙(訴額20万円の場合) | 2,000円 |
| 収入印紙(訴額30万円の場合) | 3,000円 |
| 収入印紙(訴額60万円の場合) | 6,000円 |
| 予納郵券(切手代) | 約3,000〜5,000円 |
| 合計(訴額30万円の場合) | 約6,000〜8,000円 |
- 参照先:少額訴訟 | 裁判所
次に、少額訴訟にかかる費用は「収入印紙代」と「予納郵券(切手代)」の2つが中心です。
収入印紙代は訴額に応じて決まり、訴額30万円の場合は印紙代と切手代を合わせて約6,000〜8,000円で手続きを始められます。
弁護士に依頼した場合の着手金は10万円以上になることが多いため、自分で手続きを行えば退去費用の減価償却に基づく返還額をほとんど費用負担なく回収できます。
数千円の費用で裁判所に判断してもらえるため、返還金額に比べるとかなり安く済みます。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
退去費用トラブルで少額訴訟が適しているケースを確認する


さらに、少額訴訟が適しているのは退去費用の請求額が明確で、証拠となる書類が手元にそろっているケースです。
たとえば敷金が返ってこない場合や、経年劣化による損耗まで借主に請求されている場合には、少額訴訟で返還を求められる可能性が高くなります。
一方で、請求額が60万円を超える場合や、相手方が争点の多い反論をしてくる可能性がある場合には、民事調停や通常訴訟のほうが適していることもあります。
なお、少額訴訟は同一の簡易裁判所で年間10回までの回数制限がありますが、個人が退去費用トラブルで利用する場合にはほとんど影響しません。
敷金の返還トラブルは金額が明確なため、少額訴訟との相性がとても良いです。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
退去にかかる出費を少しでも抑えたい方は、引越し費用も複数の業者で見積もりを比較しておくと数万円の差がつくことがあります。
少額訴訟の手続きは訴状の提出から判決まで3つのステップで進む


- 訴状は簡易裁判所の窓口で用紙をもらい必要事項を記入して提出する
- 口頭弁論は1回で終わるため証拠書類と主張を事前に整理しておく
- 判決に相手方が従わない場合は強制執行の手続きで回収できる


少額訴訟の手続きは難しそうに感じるかもしれませんが、実際には「訴状の提出」「口頭弁論」「判決」の3ステップで完了します。
裁判所の窓口では書類の書き方を教えてもらえるため、法律の専門知識がなくても進められます。
訴状は簡易裁判所の窓口で用紙をもらい必要事項を記入して提出する


まず、少額訴訟を起こすには相手方の住所地または賃貸物件の所在地を管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。
訴状の用紙は裁判所の窓口で無料でもらえるほか、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
記入する内容は「請求の趣旨(返還を求める金額)」と「請求の原因(トラブルの経緯)」が中心で、賃貸借契約書と退去費用の請求明細書のコピーを添付して提出します。
善管注意義務の範囲を超えた請求がされている場合には、国土交通省のガイドラインを根拠として訴状に記載すると説得力が高まります。
訴状は裁判所の窓口で書き方を教えてもらえるため、初めてでも安心して準備できます。
民法第415条:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
口頭弁論は1回で終わるため証拠書類と主張を事前に整理しておく


加えて、少額訴訟の口頭弁論(審理)は原則として1回で終了するため、当日までに証拠書類と主張内容をしっかり整理しておくことが重要です。
裁判官は双方の主張と証拠を確認したうえで、その場で和解を勧めることもあります。
和解が成立すると判決と同じ法的効力のある和解調書が作成され、相手方が支払いに応じない場合には強制執行も可能になります。
なお、相手方が少額訴訟での審理を希望しない場合には通常の民事訴訟に移行することもあるため、国土交通省のガイドラインに基づく主張を明確にしておきましょう。
審理は1回で終わるため、証拠書類と主張をしっかり準備して当日に臨むことが大切です。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
判決に相手方が従わない場合は強制執行の手続きで回収できる


そのうえで、少額訴訟の判決が確定したにもかかわらず相手方が支払いに応じない場合には、強制執行の手続きを取ることができます。
強制執行では相手方の銀行口座を差し押さえる方法が一般的で、判決書に「仮執行宣言」が付いていればすぐに手続きを開始できます。
少額訴訟の判決には原則として仮執行宣言が付されるため、判決確定を待たずに強制執行に移れる点が大きなメリットです。
強制執行の申立てにかかる費用は収入印紙代300円程度と郵券代の合計で約4,000円前後であり、返還額に比べれば少額で済みます。
判決が出ても支払われないときは、強制執行で銀行口座を差し押さえることも可能です。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
退去費用の交渉を専門家に任せたい方は、弁護士や認定司法書士の無料相談を活用すると適正な金額で解決できる可能性があります。
少額訴訟で退去費用を取り戻すには証拠の準備が重要


- 入居時と退去時の写真は少額訴訟で最も有力な証拠になる
- 管理会社との交渉が不調なときは内容証明郵便を送付する
- 少額訴訟以外にも民事調停や通常訴訟など複数の解決手段がある


少額訴訟で有利な結果を得るためには、裁判官を納得させる証拠の準備が欠かせません。
ここでは退去費用トラブルで用意すべき証拠と、少額訴訟以外の解決手段についても紹介します。
入居時と退去時の写真は少額訴訟で最も有力な証拠になる


まず、少額訴訟で最も効果的な証拠は入居時と退去時に撮影した室内の写真です。
入居時の写真があれば「もともと傷や汚れがあった」ことを証明でき、退去時の写真と比較することで経年劣化と借主の過失を区別できます。
写真は日付入りで壁・床・天井・水回りなど各箇所を撮影しておくのが理想的で、スマートフォンの撮影データには自動的に日時情報が記録されるため証拠としての信頼性が高くなります。
写真以外にも賃貸借契約書、退去費用の内訳が記載された請求明細書、管理会社とのメールやLINEのやり取りなども有力な証拠として活用できます。
入居時の写真がなくても、契約書や請求明細書があれば十分に対抗できる場合があります。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
管理会社との交渉が不調なときは内容証明郵便を送付する


次に、少額訴訟を起こす前のステップとして、管理会社に内容証明郵便を送付しておくことをおすすめします。
内容証明郵便とは「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度で、送付料金は約1,500〜2,000円程度です。
内容証明郵便の送付は法的手続きの意思を示す証拠になるとともに、管理会社が交渉に応じるきっかけになることも少なくありません。
退去費用の交渉代行を専門家に依頼すれば、内容証明郵便の作成から少額訴訟の準備までサポートを受けることもできます。
内容証明郵便を送るだけで管理会社が態度を変えて、訴訟前に解決することもあります。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
少額訴訟以外にも民事調停や通常訴訟など複数の解決手段がある


最後に、少額訴訟以外の解決手段についても知っておくと選択肢が広がります。
民事調停は裁判所の調停委員が間に入って話し合いで解決する方法で、申立て費用は少額訴訟よりもさらに安い場合があります。
請求額が60万円を超える場合は通常の民事訴訟を検討する必要がありますが、弁護士費用がかかるため費用対効果を考えて判断しましょう。
消費者センターへの相談は無料で利用でき、専門の相談員が管理会社との交渉をサポートしてくれるため、まずは相談してみることをおすすめします。
まずは消費者センターに無料相談し、それでも解決しなければ少額訴訟を検討するのが効果的です。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
まとめ
退去費用のトラブルで管理会社との交渉が行き詰まったときには、少額訴訟を利用すれば数千円の費用で法的に解決できる可能性があります。
- 少額訴訟は60万円以下の金銭請求を原則1回の審理で解決できる制度
- 手続き費用は訴額30万円の場合で約6,000〜8,000円と低コスト
- 入居時・退去時の写真や契約書が最も有力な証拠になる
- まずは内容証明郵便の送付や消費者センターへの相談を検討する
- 判決後に支払いがなければ強制執行で回収できる
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