
畳に減価償却は適用されない理由と退去費用の負担
賃貸物件の退去時に「畳の減価償却」や「畳の耐用年数」について調べていませんか?
結論から言うと、畳は国土交通省のガイドラインで消耗品として扱われており、クロスや設備機器のような減価償却は適用されません。
つまり、通常損耗による畳の劣化は貸主が修繕費用を負担するのが原則であり、入居年数に関係なく借主が全額を支払う必要はありません。
この記事では、畳に減価償却が適用されない理由、ガイドラインでの耐用年数の扱い、貸主負担と借主負担の判断基準、そして退去時に高額請求を防ぐための具体的な対処法を解説します。
なお、減価償却や経年劣化の基本的な仕組みについては「経年劣化とは?賃貸退去時の通常損耗との違いと負担範囲」で詳しく解説しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
畳に減価償却が適用されない理由と耐用年数の考え方

- 畳はガイドラインで消耗品扱いのため減価償却の対象外
- ガイドラインでは畳の経過年数を考慮しないと明記
- 畳の修繕方法ごとの費用相場を把握しておく

退去費用の精算書に「畳表替え」と記載されていると、なぜ自分が負担するのか疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。
畳にはクロスや設備とは異なる独自の費用負担ルールがあり、まずはその仕組みを正しく理解することが大切です。
畳はガイドラインで消耗品扱いのため減価償却の対象外

まず、減価償却とは物の価値が年数の経過とともに下がる考え方で、クロス(壁紙)は耐用年数6年、設備機器は15年と定められています。
しかし、畳は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で消耗品として位置づけられており、経年劣化による残存価値の減額計算が適用されません。
消耗品に分類される理由は、畳表のイグサは使い込むほど摩耗していく素材であり、クロスのように一定の耐用年数で価値を算出する計算になじまないためです。
民法第621条は、通常の使用で生じた損耗や経年変化を原状回復義務の対象から除外しており、日常生活での畳の色あせや日焼けもこの通常損耗に含まれます。
畳に減価償却が適用されなくても、通常損耗であれば貸主が費用を負担するのが原則です。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
ガイドラインでは畳の経過年数を考慮しないと明記されている
次に、ガイドラインの「経過年数の考え方」では、畳は経過年数を考慮しない部位として明記されています。
同様に襖(ふすま)や障子も消耗品に分類されており、これらの詳しい区分は「原状回復ガイドラインの負担割合表を徹底解説」で確認できます。
ただし、「経過年数を考慮しない」という表現は「修繕費用を借主が全額負担する」という意味ではなく、あくまで減価償却の計算対象外という位置づけです。
民法第606条第1項は賃貸人に修繕義務があると定めており、畳の自然な劣化に対する修繕は貸主が行うべきものです。
ガイドラインの表現を正しく読み解くことで、退去時の交渉を有利に進められます。
民法第606条第1項:賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
畳の修繕方法ごとの費用相場を把握しておく
| 修繕方法 | 内容 | 費用相場(1畳あたり) |
|---|---|---|
| 裏返し | 畳表を裏返して再利用する | 3,000円〜6,000円 |
| 表替え | 畳表を新品に交換する | 4,000円〜12,000円 |
| 新畳交換 | 畳床ごとすべて新品に交換する | 10,000円〜35,000円 |
さらに、畳の修繕方法は裏返し・表替え・新畳交換の3種類があり、1畳あたり3,000円から35,000円と費用に大きな幅があります。
退去時の精算書で最も多いのは表替えで、6畳の和室であれば24,000円から72,000円程度の請求が目安です。
耐用年数ごとの費用負担の違いについては「ガイドラインの耐用年数一覧と退去費用の計算方法」も参考になります。
民法第608条第1項は、借主が貸主の負担すべき必要費を支出した場合にその償還を請求できると定めており、貸主負担の修繕費用を立て替えた場合は返還を求められます。
修繕方法ごとの費用相場を把握しておくと、精算書の金額が適正かどうか判断しやすくなります。
民法第608条第1項:賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
畳の退去費用が貸主負担になるケースと借主負担になるケース


- 日焼けや家具の設置跡は通常損耗として貸主が負担する
- タバコの焦げやペットの引っかき傷は借主の過失として請求される
- 特約で畳の表替え費用を請求されたときの判断基準


畳に減価償却が適用されないと聞くと、退去時の費用がすべて借主負担になるのではと不安を感じるかもしれません。
しかし、損傷が通常損耗か借主の過失かによって費用負担の結論は大きく変わります。
日焼けや家具の設置跡は通常損耗として貸主が負担する


まず、日光による畳の色褪せや冷蔵庫・テレビなどの設置跡は、ガイドラインで通常損耗に該当する貸主負担の項目に分類されています。
畳の素材であるイグサは湿気や紫外線の影響を受けやすく、5年ほどで黄ばみや変色が生じるのは避けられない自然な変化です。
通常損耗と善管注意義務違反の境界線については「善管注意義務はどこまで?賃貸での具体的な事例と違反時の費用負担」で詳しく解説しています。
民法第400条は善良な管理者の注意をもって物を保存する義務を定めていますが、日常生活で生じる畳の摩耗はこの義務に反するものではありません。
日焼けや自然な色あせは通常損耗に該当するため、借主が負担する必要はありません。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
タバコの焦げやペットの引っかき傷は借主の過失として請求される


加えて、借主の故意や過失による畳の損傷は、ガイドラインでも修繕費用の全額が借主負担として扱われます。
具体的には、タバコの焦げ跡・ペットの爪による引っかき傷・重い物を落としたことによる凹み・飲み物をこぼしたまま放置して生じた染みなどが該当します。
畳は減価償却の対象外であるため、たとえ10年住んだ部屋であっても借主の過失による損傷には経過年数による減額がなく、表替え費用の全額を請求されます。
民法第415条第1項は、債務不履行があった場合に損害賠償を請求できると定めており、借主の過失による畳の損傷はこの規定に基づいて費用が請求されます。
借主の過失による損傷は経過年数に関係なく全額負担になるため、日頃から畳を丁寧に扱うことが大切です。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
特約で畳の表替え費用を請求されたときの判断基準


さらに、賃貸契約書に「退去時の畳表替え費用は借主負担とする」という特約が記載されているケースがあります。
この特約が有効と認められるには、最高裁判例(平成17年12月16日判決)で示された3つの要件をすべて満たす必要があり、単に契約書に記載があるだけでは有効とは限りません。
3つの要件とは、借主が通常損耗を超える負担の認識があったこと、負担する範囲と金額が具体的に明示されていたこと、借主が合意の意思表示をしていたことです。
民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効」と定めており、借主に一方的に不利な特約はこの規定により無効と判断される可能性があります。
特約があっても3要件を満たさなければ無効になる可能性があるため、契約書の内容をよく確認しましょう。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
畳の退去費用だけでなく引っ越し全体の費用も含めて、複数の業者で見積もりを比較しておくと退去時の出費を大幅に抑えられます。
複数の業者から見積もりを比較したい場合は、リフォーム一括見積もりサービスを活用する方法もあります。
畳の退去費用で損をしないための対処法


- 精算書の畳費用をガイドラインと照合して確認する
- 退去前に畳の状態を写真で記録しておく
- 請求額に納得できなければガイドラインを根拠に交渉する


ここまで畳の減価償却の仕組みと費用負担の判断基準を見てきましたが、実際の退去時にはどのように行動すれば損をしないのでしょうか。
具体的な対処法を知っておけば、不当な請求を防ぎ適正な金額で精算できます。
精算書の畳費用をガイドラインと照合して確認する


まず、精算書が届いたら、畳に関する費用項目が「表替え」なのか「新畳交換」なのかを確認しましょう。
表替えの費用相場は1畳あたり4,000円から12,000円であり、これを大幅に超える金額が記載されている場合は新畳交換の費用を請求されている可能性があります。
ガイドラインの具体的な内容は「国土交通省の原状回復ガイドラインをわかりやすく解説」で確認できます。
民法第1条第2項は権利の行使と義務の履行について信義誠実の原則を定めており、管理会社にも精算書の内訳を誠実に説明する義務があります。
精算書を受け取ったら、畳の費用項目と金額を必ずガイドラインの基準と照らし合わせてください。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
退去前に畳の状態を写真で記録しておく


次に、退去前に畳の全景と近景を写真・動画で記録しておくことが重要です。
特に日焼けや色あせなどの通常損耗の状態を撮影しておくことで、管理会社から過失による損傷と判定された場合の反論材料になります。
撮影の際は、畳1枚ずつの接写に加えて部屋全体の写真も忘れずに記録し、日付が確認できる状態で保存してください。
民法第533条の同時履行の抗弁権は、精算書の根拠が不明確な場合に支払いを保留できる法的根拠となります。
日付入りの写真を残しておくだけで、退去費用トラブルの際に有力な証拠になります。
民法第533条:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
請求額に納得できなければガイドラインを根拠に交渉する


最後に、精算書の畳費用に納得がいかない場合は、ガイドラインを根拠にして減額交渉が可能です。
交渉のポイントは、損傷が通常損耗であること、特約が3要件を満たしていないこと、費用相場から見て請求金額が過大であることの3点を書面で主張することです。
自分での交渉が難しい場合は、消費者センターへの相談や退去費用の減額交渉に詳しい専門家への依頼も検討してください。
民法第703条は、法律上の原因なく利益を得た者に返還義務を課す不当利得の規定であり、本来は貸主が負担すべき費用を支払ってしまった場合でも返還を求められます。
ガイドラインの基準を根拠にすれば、畳の退去費用の減額交渉は十分に可能です。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
畳の減価償却と退去費用に関するよくある質問
まとめ
畳は消耗品として減価償却の対象にはなりませんが、通常損耗であれば貸主が負担するのが原則です。
この記事のポイントを振り返ります。
- 畳はガイドラインで消耗品に分類されており減価償却は適用されない
- 日焼けや家具の設置跡など通常損耗による畳の劣化は貸主が修繕費用を負担する
- タバコの焦げやペットの引っかき傷など借主の過失による損傷は全額負担になる
- 特約がある場合でも3要件を満たさなければ無効になる可能性がある
- 精算書の金額に疑問があればガイドラインを根拠に減額交渉が可能
畳の退去費用についてさらに詳しく知りたい方は「畳の原状回復費用の負担ルール」も確認しておきましょう。
畳の退去費用に不安がある方は、精算書が届いたら内容をガイドラインと照合し、不明な点は専門家に相談して適正額かどうかを確認しましょう。
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