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敷金ドットコム
運営者
敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

賃貸の退去費用トラブルを解決するまでの流れとは?

賃借人が賃貸人に退去の意思を電話で伝えている様子

賃貸を退去する際、「退去費用が高すぎる」「敷金が全額返ってこない」「原状回復費用の内訳がわからない」といったトラブルに直面したことはありませんか?

多くの賃借人は、退去費用に関する法的知識が不足しているため、不当な請求を受けても適切に対処できずに泣き寝入りしてしまうケースが後を絶ちません。

「クリーニング代として5万円請求された」「壁の汚れで10万円の修繕費を求められた」「入居時からあった傷なのに費用を負担させられた」など、理不尽な要求に困惑した経験をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、退去費用トラブルが発生した際の適切な解決手順と対処法について詳しく解説します。

どのような場合に借主が費用を負担すべきなのか、不当な請求にどう対応すればよいのか、そして円満解決に向けた具体的なステップについて理解を深めましょう。

適切な知識と対処法を身につけることで、不当な退去費用請求から身を守り、公正な解決を実現することができるのです。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸の退去費用を決める法的根拠

賃貸の退去費用における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

この基準を正しく理解することが、退去費用トラブルを解決するための第一歩となります。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

一方で、貸主には「修繕義務」があり、通常の使用による損耗については修繕を行う責任があります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人による修繕等)
    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  • 民法第621条(賃借物の返還等)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗については貸主負担が原則として明確に定められています。

このガイドラインは法的拘束力はないものの、裁判所の判断基準として広く活用されています。

具体的な基準として、壁紙・クロスの耐用年数は6年、カーペットは6年、フローリングは経年劣化を考慮しないなど、各設備ごとに詳細な耐用年数が設定されており、入居期間に応じた負担割合の計算方法も示されています。

つまり、賃貸の退去費用トラブルを解決するためには、民法とガイドラインに基づいた法的根拠を理解し、損傷の原因と負担区分を正確に判断することで、適正な費用算定と効果的な交渉が可能になります。

賃貸の退去費用をめぐるトラブルの解決までの流れ

STEP

請求内容の精査と証拠の収集

退去費用トラブルの解決において、最初に行うべきは請求内容の詳細な精査と証拠の収集です。

管理会社や大家から提示された請求書の内容を項目ごとに確認し、国土交通省のガイドラインと照らし合わせて適正性を検証する必要があります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

請求書には修繕箇所の写真、見積書、施工業者の詳細が記載されているかを確認しましょう。

通常使用による損耗や経年劣化にも関わらず借主負担とされている項目がないか、修繕費用が相場と比較して適正かどうかを調べます。

同時に、入居時の写真や契約書、居住期間中の修繕履歴、設備交換記録などの証拠を整理し、請求内容に対する反論材料を準備します。

インターネットで同様の修繕事例の相場を調べたり、複数の業者から見積もりを取得したりすることで、請求金額の妥当性を客観的に判断できます。

この段階で証拠が不十分な場合は、近隣の同じような物件の家賃相場や築年数を調べ、経年劣化の程度を推測する材料とします。

STEP

貸主との直接交渉

証拠収集が完了したら、まずは管理会社や大家との直接交渉を試みます。

多くの場合、この段階で合理的な解決が図れることが多く、時間的にも費用的にも最も効率的な方法となります。

賃借人と管理会社の交渉の様子

交渉時は感情的にならず、国土交通省のガイドラインや契約書の内容を根拠として、論理的に自分の主張を伝えます。

請求内容のうち、明らかに経年劣化や通常使用による損耗と判断される項目については、具体的な根拠を示して削除を求めます。

また、修繕費用が相場より高額な場合は、他業者の見積もりを提示して適正価格での修繕を提案します。

交渉の際は、やり取りの記録を残すため、メールや書面での連絡を基本とし、電話での会話があった場合は後日確認メールを送付します。

相手が一部の請求について理解を示した場合は、その内容を書面で確認し、双方が署名した合意書を作成することが重要です。

STEP

専門機関への相談と活用

直接交渉で解決が困難な場合は、各種専門機関への相談を検討します。

消費生活センター、自治体の住宅相談窓口、法テラス、宅地建物取引業協会などが無料で相談に応じてくれます。

原状回復費用の交渉で管理会社に連絡をしようとしている借主の様子

これらの機関では、賃貸借契約に詳しい専門家が法的な観点から状況を分析し、適切な対応方法をアドバイスしてくれます。

特に消費生活センターでは、同様のトラブル事例に基づいた実践的な解決策を提案してもらえることが多く、場合によっては相手方との間に入って調整を行ってくれることもあります。

また、弁護士会の法律相談や司法書士会の相談会を利用することで、より専門的な法的判断を仰ぐことも可能です。

これらの相談結果は、その後の交渉や手続きにおいて有力な根拠として活用できるため、相談内容や回答については詳細な記録を残しておくことが重要です。

STEP

ADR(裁判外紛争解決手続)の利用

専門機関への相談でも解決が困難な場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)の利用を検討します。

これは裁判によらない紛争解決手続きで、調停や仲裁などの方法により、第三者の仲介のもとで当事者間の合意形成を図る制度です。

賃貸人と賃借人が契約を締結し握手をしている様子

不動産関係のトラブルでは、各都道府県の宅地建物取引業協会が運営する「不動産無料相談所」や「不動産ADR」が利用できます。

また、日本ADR協会に登録されている民間のADR機関や、裁判所が行う民事調停も選択肢となります。

ADRは裁判と比較して費用が安く、手続きも簡易で、専門知識を持つ調停人が仲介するため、双方が納得できる解決策を見つけやすいというメリットがあります。

ただし、相手方がADRへの参加を拒否した場合は手続きが進まないため、事前に相手方の同意を得ることが必要です。

手続きの申し込みから解決まで通常2~3か月程度かかりますが、裁判よりも迅速な解決が期待できます。

STEP

少額訴訟または通常訴訟の提起

ADRでも解決が図れない場合の最終手段として、裁判所での訴訟手続きがあります。

請求金額が60万円以下の場合は少額訴訟、それを超える場合は通常訴訟を選択することになります。

退去トラブルに関して、専門家に相談する様子

少額訴訟は1回の審理で判決が出される簡易迅速な手続きで、弁護士に依頼せずに本人が手続きを行うことも可能です。

一方、通常訴訟は複数回の審理を経て判決に至るため時間はかかりますが、より詳細な事実認定と法的判断が期待できます。

訴訟を提起する前に、証拠の整理と法的根拠の確認を十分に行い、勝訴の見込みを慎重に検討する必要があります。

訴訟費用として印紙代や郵便代が必要となり、弁護士に依頼する場合は弁護士費用も発生します。

ただし、勝訴した場合は相手方に訴訟費用の負担を求めることができ、不当な請求を受けていたことが認められれば、請求額の全額または一部の支払いを免れることができます。

賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

退去費用トラブルを効果的に解決するためには、契約書の特約条項を正確に理解し、適切な対応戦略を立てることが重要です。

特に借主に不利な特約がある場合は、その有効性を慎重に検証する必要があります。

注意すべき契約書の条項例として、「クリーニング代は借主負担」「畳・襖の交換費用は借主負担」「退去時の修繕費用は敷金の範囲を超えても借主が負担」「通常使用による損耗も借主負担」などがあります。

これらの特約は消費者契約法により無効となる可能性があり、国土交通省のガイドラインに反する内容は借主が従う義務がない場合があります。

また、特約の説明が不十分だった場合や、特約の内容が一般的な常識を超えて借主に不利な場合は、その有効性を争うことができます

契約書の条項を一つ一つ検証し、不当な内容については法的根拠を示して反論することで、適正な退去費用での解決を目指します。

重要なのは、諦めずに段階的に解決手続きを進めることです。

重要なポイント
  • 請求内容を国土交通省ガイドラインと照らし合わせて精査し、証拠となる写真や記録を整理する
  • 直接交渉では感情的にならず、書面でのやり取りを基本として記録を残す
  • 消費生活センターや法テラスなどの無料相談を積極的に活用し、専門的なアドバイスを受ける
  • ADRは裁判より費用が安く迅速な解決が期待できるため、相手方の同意が得られれば積極的に利用する
  • 契約書の特約条項が消費者契約法や国土交通省ガイドラインに反する場合は、その有効性を争うことができる

賃貸の退去費用トラブルに関するよくある質問

敷金から不当な金額を差し引かれた場合、まず何をすればよいですか?

まず退去時の立ち会い記録や写真を確認し、差し引かれた項目の詳細を大家や管理会社に書面で請求してください。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし合わせ、借主負担とされる項目が適切かを確認します。不当と判断される場合は、内容証明郵便で返還請求を行うことが第一歩です。

退去費用トラブルの解決にはどのくらいの期間がかかりますか?

話し合いによる解決の場合は1〜3ヶ月程度、調停や少額訴訟を利用する場合は3〜6ヶ月程度が一般的です。ただし、相手方の対応や証拠の整理状況により期間は変動します。消費生活センターへの相談から始めれば、比較的短期間で解決の糸口が見つかることもあります。早期の対応が解決期間短縮の鍵となります。

退去費用トラブルで証拠として有効なものは何ですか?

入居時と退去時の写真、契約書、重要事項説明書、退去時の立ち会い記録書が最も重要です。特に入居時の室内状況を記録した写真は経年劣化と故意過失の区別に有効です。また、修繕費用の見積書や領収書、大家や管理会社とのやり取りを記録したメールや書面も証拠となります。日付入りの写真撮影を心がけてください。

少額訴訟を起こす場合の費用と注意点を教えてください。

60万円以下の金銭請求であれば少額訴訟が利用でき、手数料は請求額に応じて1,000円〜6,000円程度です。ただし原則として1回の審理で判決が出るため、証拠の十分な準備が必要です。勝訴しても相手が支払わない場合は強制執行手続きが必要となります。弁護士費用を考慮すると、まずは調停の利用を検討することをお勧めします。

退去費用トラブルで相談できる公的機関はありますか?

消費生活センター(消費者ホットライン188)では無料相談が可能で、具体的な解決方法をアドバイスしてもらえます。また、各地の法テラスでは法的トラブルの相談ができ、条件を満たせば無料法律相談も利用可能です。簡易裁判所の民事調停や、自治体の無料法律相談なども活用できます。まずは消費生活センターへの相談から始めることをお勧めします。

まとめ

賃借人が賃貸人に退去の意思を電話で伝えている様子

この記事では、賃貸の退去費用トラブルを解決するための基本的な流れと具体的な対処法について、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて詳しく解説してきました。

重要なのは、通常損耗と故意・過失による損傷の区別を正確に理解し、不当な請求に対しては法的根拠に基づいて毅然と対応することです。

契約書の特約条項についても盲目的に従うのではなく、消費者契約法の観点から有効性を検証し、不当な条項については積極的に無効を主張することが大切です。

トラブルが発生した場合は、感情的にならず冷静に対応し、全ての交渉過程を詳細に記録保全しながら段階的に解決を図りましょう。

また、自力での解決が困難な場合は、消費生活センターや住宅紛争処理支援センターなどの専門機関を積極的に活用することをお勧めします。

適切な知識と対処法を身につけることで、不当な退去費用請求から身を守り、公正で透明性のある解決を実現することができるのです。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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