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賃貸の原状回復義務の範囲と特約の有効要件

賃貸の原状回復義務の範囲と特約の有効要件

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退去時に管理会社から「原状回復特約があるので補修費用を全額負担してください」と言われたら、本当にその全額を支払わなければならないのか不安になる方は少なくありません。

本記事で紹介するのは、国土交通省のガイドラインに収録された原状回復特約の有効性トラブルです(ガイドライン事例10)。

この裁判では、月額賃料72,000円の賃貸物件で約4年3ヶ月入居した借主に対し、貸主が368,490円の補修費用を請求したことが争点となりました。

伏見簡易裁判所は原状回復特約が有効となるための3つの要件を示し、借主の故意・過失による損耗のみ149,860円を負担とする判断を下しました。


ゲン
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

伏見簡裁が示した原状回復特約の有効要件と借主負担の範囲

退去費用トラブルの解決に利用する裁判所の外観
  • 賃貸借契約の原状回復特約をめぐり借主と貸主が対立した経緯
  • 裁判所は故意・過失による損耗のみ借主負担とし請求額を大幅に減額した
  • クロスの耐用年数6年と残存価値の計算方法を把握しておくことが重要になる
賃貸物件の退去情報サイト - 敷金ドットコム
この段落のポイント

「契約書に原状回復特約があるから全額負担」と言われた経験はありませんか。

この伏見簡裁の判決は、原状回復特約が有効となるために必要な3つの要件を示し、特約があっても借主の負担範囲は限定されることを明確にした重要な先例です。

賃貸借契約の原状回復特約をめぐり借主と貸主が対立した経緯

退去時に確認が必要な建物賃貸借契約書

まず、この裁判の背景として、借主は平成3年4月から月額賃料72,000円の賃貸物件に入居し、敷金として賃料3ヶ月分の216,000円を預けていました。

約4年3ヶ月後の平成7年8月に退去した際、貸主は賃貸借契約書の原状回復特約を根拠に368,490円の補修費用を請求しました。

これに対し借主は、通常の使用で生じた損耗まで負担する義務はないとして、敷金216,000円の全額返還を求めました。

民法第621条は通常損耗と経年変化を原状回復義務の対象から除外しており、契約書に記載された特約がどこまで法的に有効かが最大の争点となりました。

ゲン

契約書に特約があっても、その有効性には法的な要件があることを知っておきましょう。

民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。

引用元:第三款 賃貸借の終了 | e-Govポータル

裁判所は故意・過失による損耗のみ借主負担とし請求額を大幅に減額した

退去費用トラブルの解決に使う訴状

次に、伏見簡易裁判所が原状回復特約の有効性についてどのように判断したかを整理します。

裁判所は原状回復特約が有効となるためには、特約の合理性・必然性があること、借主が特約によって通常の原状回復義務を超える負担を負うことを認識していること、借主が明確に意思表示していることの3つの要件が必要であると判示しました。

そのうえで、貸主が請求した368,490円のうち借主の故意・過失で生じた損耗のみを認め、借主負担額を149,860円に限定する判断を下しました。

具体的には、冷蔵庫の排熱による壁面の汚損、タバコの焦げ跡、家具の転倒による畳の凹みなど、通常の使用では生じない損耗だけが借主の負担として認定されました。

ゲン

368,490円の請求が149,860円に減額された事実は、原状回復義務の範囲を考えるうえで重要な参考になります。

民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

引用元:第一節 総則 | e-Govポータル

クロスの耐用年数6年と残存価値の計算方法を把握しておくことが重要になる

ゲン

クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。

さらに、原状回復義務の範囲を正しく理解するためには、国土交通省のガイドラインが定める耐用年数と残存価値の考え方を押さえておく必要があります。

クロス(壁紙)の耐用年数は6年と定められており、定額法による計算では入居1年目の残存価値は約83%、3年目で約50%、6年目以降はほぼ1円まで下がります。

この事例では約4年3ヶ月の入居期間があるため、クロスの残存価値は定額法で約30%まで減少しており、仮に借主の過失で張替えが必要になったとしても負担額は大幅に抑えられます。

長期間入居するほど設備の残存価値は小さくなるため、退去費用の見積もりを受け取ったら入居年数と耐用年数を照らし合わせて計算してみてください。

ゲン

入居年数ごとに借主が負担すべき残存価値を上の計算ツールで確認できます。

民法第606条第1項:賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

引用元:第一款 総則 | e-Govポータル

この判決から学ぶ原状回復義務の法的根拠と退去費用への対処法

退去費用・原状回復の問題解決に役立つ六法全書と弁護士バッジ
  • 原状回復特約が有効となるには合理性・借主の認識・意思表示の3要件が必要になる
  • 最高裁判所も通常損耗の原状回復特約には明確な合意を求めている
  • 原状回復費用を不当に請求されたときは段階的に交渉を進められる
賃貸物件の退去情報サイト - 敷金ドットコム
この段落のポイント

判決の要点を理解したうえで、実際に退去費用を請求されたときにどう対処すればよいのか気になる方も多いでしょう。

ここでは、原状回復特約の3要件の法的根拠と最高裁判決との関係、そして不当な請求を受けたときの具体的な交渉手順を解説します。

原状回復特約が有効となるには合理性・借主の認識・意思表示の3要件が必要になる

賃貸借契約時に使う契約書類と印鑑

まず、この伏見簡裁の判決が示した原状回復特約の3要件を具体的に解説します。

第一の要件は「特約の合理性・必然性」です。

特約に客観的かつ合理的な根拠がなければ、借主に通常損耗まで負担させることは法的に認められません。

第二の要件は「借主の認識」であり、借主が特約によって通常の原状回復義務を超える負担を負うことを契約締結時に十分に理解していなければなりません。

ゲン

この3要件をすべて満たさなければ、特約は法的に有効とならない可能性があります。

民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

引用元:第一節 総則 | e-Govポータル

最高裁判所も通常損耗の原状回復特約には明確な合意を求めている

退去費用の法的根拠を調べるために六法全書を開いている様子

加えて、最高裁判所も平成17年12月16日の判決で同様の判断を示しています。

最高裁は、通常損耗について借主に原状回復義務を負わせるためには「契約書に具体的に明記されているか」または「口頭で説明し借主が明確に認識・合意していること」が必要と判示しました。

伏見簡裁の判決が示した3要件と最高裁の判断基準はほぼ一致しており、全国の裁判所でこの基準が統一的に適用されています。

退去費用の交渉では、伏見簡裁と最高裁の判決を根拠にすることで、特約による全額負担請求への反論が可能になります。

ゲン

最高裁の判断基準を知っていれば、退去時の交渉で有力な根拠になります。

民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

引用元:第一章 通則 | e-Govポータル

原状回復費用を不当に請求されたときは段階的に交渉を進められる

退去立会いができない場合に弁護士に相談している様子

最後に、原状回復費用が不当に高いと感じたときの具体的な対処法を解説します。

まずは管理会社に「原状回復特約の3要件を満たしているか」「各補修項目が通常損耗に該当しないか」を書面で確認することが第一歩です。

書面での交渉で解決しない場合は、国民生活センター(消費者ホットライン188番)や各地域の消費者センターへの無料相談を利用しましょう。

請求額が60万円以下であれば簡易裁判所の少額訴訟を利用でき、すでに支払った過払い分についても民法上の不当利得として返還請求が可能です。

ゲン

段階的に交渉を進めれば、不当な請求額を大幅に減額できるケースは少なくありません。

民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

引用元:第四章 不当利得 | e-Govポータル

よくある質問

原状回復義務とは具体的に何を指しますか

原状回復義務とは、賃貸物件を退去するときに借主の故意や過失で生じた損傷を修復する義務のことです。

民法第621条により、通常の使用で生じた損耗や経年変化は原状回復義務の対象から除外されています。

つまり、日常生活で自然に生じるクロスの変色や床の擦り傷などは、借主が費用を負担する必要はありません。

原状回復特約があれば通常損耗も借主が負担しなければなりませんか

原状回復特約があっても、すべてのケースで借主が通常損耗を負担する必要はありません。

この伏見簡裁の判決では、特約の合理性・必然性、借主の認識、借主の明確な意思表示の3要件を満たさなければ特約は有効とならないと判断されました。

最高裁判所も平成17年の判決で同様の基準を示しており、全国の裁判所で統一的に適用されています。

民法改正によって原状回復義務のルールは変わりましたか

はい、2020年4月の民法改正で原状回復義務のルールが明文化されました。

改正後の民法第621条では、通常の使用による損耗と経年変化が原状回復義務の対象外であることが法律の条文に明記されています。

改正前はこの点が条文になかったため、判例や国土交通省のガイドラインによって基準が示されていました。

敷金から差し引かれた原状回復費用に納得がいかない場合はどうすればよいですか

まずは管理会社に書面で費用の内訳と根拠を求め、通常損耗に該当する項目が含まれていないか確認してください。

交渉で解決しない場合は、国民生活センター(消費者ホットライン188番)や各地域の消費者センターに無料で相談できます。

金額が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用する方法もあります。

冷蔵庫の排熱による壁の汚れは借主負担になりますか

冷蔵庫の排熱による壁面の汚損については、設置場所や汚損の程度によって判断が分かれます。

この事例では冷蔵庫の排熱による壁面汚損が借主の過失と認定されましたが、国土交通省のガイドラインでは冷蔵庫の電気ヤケは通常損耗とされる場合もあります。

退去費用の見積もりに疑問がある場合は、ガイドラインの基準と照らし合わせて確認することをおすすめします。

まとめ

この判決は、原状回復特約があっても3要件を満たさなければ特約は無効となり得ることを明確に示した先例です。

退去時に高額な原状回復費用を請求された場合は、まず「通常損耗に該当するか」「特約の3要件を満たしているか」を確認することが重要です。

この記事のポイントを振り返ります。

この記事のポイント
  • 敷金ドットコムは、情報提供を目的としたサイトです。行政書士が記事の監修および執筆を行っておりますが、根本的な問題やトラブルの解決を目的としたものではありません。トラブルの解決については、弁護士または認定司法書士にご相談ください。

ゲンのアバター ゲン 監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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