原状回復特約は拒否できる?原状回復のガイドラインを用いて解説
「原状回復特約って何?」「退去時に法外な費用を請求されないか心配…」「契約書に書かれた原状回復特約を拒否できるのだろうか?」
賃貸物件を退去する際、多くの方が直面するのが原状回復の問題です。
国土交通省のガイドラインが存在するにもかかわらず、トラブルは後を絶ちません。
本記事では、原状回復特約の基本概念から拒否の可否、そして退去時に知っておくべき重要ポイントまで、賃貸契約者の権利を守るための情報を分かりやすく解説します。
この記事を読めば、不当な請求から身を守り、適切な費用負担で円満に退去できるようになるでしょう。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復とは何か

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、借主の責任で生じた損耗や毀損を修復し、入居時の状態に戻すことを指します。
法的には民法第621条に基づいており、「通常の使用による損耗」(経年劣化)については借主負担ではなく、「借主の故意・過失による損傷」のみが借主負担となります。
この原則を明確にするため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。
このガイドラインでは、貸主負担と借主負担の区分けが具体的に示されており、例えば壁紙の自然な色あせは貸主負担、タバコのヤニによる変色は借主負担とされています。
ただし、このガイドラインは法的拘束力を持ちませんが、裁判の際の判断基準として重視されることが多いのです。
特約の拒否は可能か
原状回復特約を完全に拒否できるかというと、一概にYesとは言えません。
契約は双方の合意に基づくため、契約前であれば特約の内容交渉や他の物件を選ぶという選択肢があります。
しかし、以下のポイントは押さえておくべきでしょう。
- ガイドラインに反する「一方的に借主に不利な特約」は、裁判で無効とされるケースが増えています
- 特約は具体的かつ明確に記載され、借主が理解した上で合意していることが重要
- 退去時の原状回復費用について事前に「定額制」とする特約も、一定の条件下では有効
特に注意すべきは、「借主がすべての原状回復費用を負担する」といった包括的な特約です。
最高裁判例では、経年劣化までを借主負担とする特約は、消費者契約法に基づき無効とされる可能性が高いとされています。
契約前に特約内容を確認し、不明点は書面で明確にしておくことが重要です。
関連記事:[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
まとめ
原状回復特約に関するトラブルを避けるためには、予防と適切な対応が鍵となります。
入居時には物件の状態を写真で記録し、契約書と重要事項説明書の内容をしっかり確認しましょう。
特に不明点や気になる特約があれば、その場で質問し、可能であれば修正や明確化を求めることが大切です。
退去時には、国土交通省のガイドラインを参照しながら、貸主の請求が適正かどうかを判断しましょう。
不当な請求には毅然と対応し、必要に応じて消費者センターや法律の専門家に相談することをおすすめします。
また、最近では入居者を守る判例も増えているため、自分の権利を理解し、適切に主張することが重要です。
契約は守るべきものですが、法律やガイドラインに反する不当な特約から自分を守る知識を持つことが、安心して賃貸生活を送るための第一歩となります。
