壁クロスの一部の落書き箇所の修復費用のみが賃借人の負担とされた判例
賃貸契約において、過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担とされました。
具体的には、壁クロスの一部の落書き箇所の修復費用のみが賃借人の負担とされ、それ以外の原状回復費用は賃借人の負担とはなりませんでした。
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目次
事案の概要
賃借人Yは、賃貸人Xとの賃借契約において敷金27万9000円を支払いました。
契約書には、畳の表替えや壁クロスの張替えなどが賃借人の負担とされている特約がありました。
賃借人Yが退去後、壁クロスに落書きや破損があり、床カーペットも汚損していたため、賃貸人Xは原状回復費用として35万6482円を要求しました。
賃借人Yは、壁クロスの一部の落書き箇所のみが自身の負担とすべきであり、それ以外の費用は賃貸人の負担と主張しました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金27万9000円 | 返還21万9092円 | 壁クロス部分補修(経過年数を考慮し賃借人が算定) |
判決の要旨
裁判所は次のように判断しました。
- 賃借人Yの自認する過失(子供の落書き)による損害および延滞賃料等を除いた場合、賃貸人Xが請求する原状回復費用は、経年変化や通常使用による減価の範囲内とみなされます。
- したがって、賃貸人Xの請求は理由がなく、賃借人Yの請求は理由があるとして、賃借人Yの請求を全面的に認めました。
この判決により、壁クロスの一部の落書き箇所の修復費用のみが賃借人の負担とされ、賃貸人Xは敷金から賃借人Yの負担部分を差し引いた21万9092円を返還することとなりました。
壁クロスの一部の落書き箇所の修復費用のみが賃借人の負担とされた判例のまとめ
本件の賃貸契約において、賃借人Yは壁クロスの一部の落書き箇所の修復費用を負担すべきであるとされました。
しかし、それ以外の原状回復費用は賃貸人の負担とはなりました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金27万9000円 | 返還21万9092円 | 壁クロス部分補修(経過年数を考慮し賃借人が算定) |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。