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賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?

目次

賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?

入居年数 4年7ヶ月
家賃 55,000円
敷金 30,000円
原状回復費用 7,800円

賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?【概要】

退去費用の請求内容

Aは不動産会社である貸主Bとの間で平成26年1月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金30,000円を預け、月額賃料55,000円で平成30年6月30日まで同物件に居住した。

退去後、物件のクリーニングを行なったBの指定業者Cより、ハウスクリーニング代37,800円への敷金の充当を告知され、残余の7,800円を請求された。

内容証明郵便にてBに通知

Aは、ハウスクリーニング代は月々の賃料に含まれるので、賃貸人負担が原則であること、入居時の契約の際に、本件特約につき十分な説明を受けていないこと、本件特約はハウスクリーニングの負担の条件及び金額に関し不明確なので、判例に照らし無効であることを根拠としてハウスクリーニング代の請求無効と敷金全額の返還を求める内容証明郵便を送付した。

賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?【まとめ】

AはBへのハウスクリーニング代支払いを免れない。

まず、ハウスクリーニング代を賃借人負担とする特約自体は有効である。
そして、Aが契約書に記名押印している以上、退去時にハウスクリーニング代を負担することを認識し、容認しているものとされる。

よって、賃借人がハウスクリーニング代費用を負担する特約がある契約書に記名押印した以上、Aは入居時の説明不足等を理由として負担を免れることはできない。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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