目次
賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?
入居年数 4年7ヶ月
家賃 55,000円
敷金 30,000円
原状回復費用 7,800円
賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?【概要】
退去費用の請求内容
Aは不動産会社である貸主Bとの間で平成26年1月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金30,000円を預け、月額賃料55,000円で平成30年6月30日まで同物件に居住した。
退去後、物件のクリーニングを行なったBの指定業者Cより、ハウスクリーニング代37,800円への敷金の充当を告知され、残余の7,800円を請求された。
内容証明郵便にてBに通知
Aは、ハウスクリーニング代は月々の賃料に含まれるので、賃貸人負担が原則であること、入居時の契約の際に、本件特約につき十分な説明を受けていないこと、本件特約はハウスクリーニングの負担の条件及び金額に関し不明確なので、判例に照らし無効であることを根拠としてハウスクリーニング代の請求無効と敷金全額の返還を求める内容証明郵便を送付した。
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国土交通省ガイドライン一覧のまとめ
退去費用の相場について知りたい方にとって、まず理解しておくべきことは、退去時の手続きや立ち合いの重要性です。退去費用は、物件の状態や修繕が必要な箇所によって大きく変動します。一般的に、退去費用には清掃費や修繕費が含まれ、これらは入居時の状態に戻すための原状回復費用として計算されます。特に、通常の使用による損耗や経年劣化は賃貸人が負担する場合が多いですが、入居者の不注意による損傷や汚れは、入居者が負担することになります。そのため、退去時には部屋の清掃や必要最低限の修繕を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。また、退去立ち合いの際には、チェックリストや写真を使って物件の状態を記録し、入居時との比較を行うことで、認識の違いを減らし、適切な費用負担を確認することができます。敷金の返金も、これらの費用を差し引いた金額となるため、退去時の手続きをしっかりと行うことが、費用の透明性を高める鍵となります。ここからは、原状回復に関するトラブルを未然に防止するために必要な退去手続きにおいて押さえておくべきポイントを国土交通省のガイドラインに沿って解説しています。
賃貸借契約のハウスクリーニング特約は有効?【まとめ】
AはBへのハウスクリーニング代支払いを免れない。
まず、ハウスクリーニング代を賃借人負担とする特約自体は有効である。
そして、Aが契約書に記名押印している以上、退去時にハウスクリーニング代を負担することを認識し、容認しているものとされる。
よって、賃借人がハウスクリーニング代費用を負担する特約がある契約書に記名押印した以上、Aは入居時の説明不足等を理由として負担を免れることはできない。