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【賃貸アパートに10~30年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

【賃貸アパートに10~30年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

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賃貸アパートに10年以上住んだ場合、退去費用は国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいて減価償却により大幅に軽減されるのが一般的でしょう。

壁紙クロスの耐用年数は6年、畳は6年、フローリングは6年と定められているため、10年以上居住すると通常使用による損耗は借主負担が不要になります。

ただし、喫煙による汚れやカビの発生、故意・過失による破損は期間に関係なく借主の責任となるため注意が必要です。

本記事では、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づき、長期居住時の退去費用負担について詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復ガイドラインとは何か?

原状回復ガイドラインは、国土交通省が発行している賃貸住宅の退去時における費用負担の基準を定めた指針になります。

借主と貸主の費用負担区分を明確化し、トラブルの未然防止を目的として策定された重要な文書でしょう。

借主負担と貸主負担の基本的な区分

ガイドラインでは、損耗を「通常損耗」と「故意・過失等による損耗」に大別しています。

通常損耗とは、普通に生活していて自然に発生する損耗のことで、貸主負担が原則です。

一方、故意・過失等による損耗は借主の管理不備や不注意が原因のもので、借主負担となるでしょう。

行政書士 松村 元

原状回復ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判所でも参考にされる重要な基準になっています。契約書に特約がある場合でも、このガイドラインに反する内容は無効とされることもありますよ。

賃貸に10年以上住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

10年以上の長期居住では、多くの設備が耐用年数を超過し、退去費用が大幅に軽減されます。

ここからは、居住期間別の具体的な退去費用相場を、法的根拠とともに詳しく説明していきましょう。

賃貸を10年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

10年間居住した物件では、ほとんどの設備や内装材が耐用年数を超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、10年居住時の退去費用相場を示したものです。

フローリング工事をする職人の様子
設備・内装材一般的な耐用年数10年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年耐用年数到達残存価値1円のみ
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年残存価値あり新品価格の33%
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

10年居住では、内装材のほぼ全てが耐用年数を超過し、入居者の負担は原則0円となります。特に最も費用のかかるクロス貼替えや床材交換が貸主負担となる効果は絶大です。仮に故意による損傷があった場合でも、耐用年数超過分については負担義務がありません。ただし、給排水設備など15年耐用年数の設備については、残存価値に応じた負担が生じる可能性があります。

賃貸を15年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

15年間居住した物件では、すべての内装材と多くの設備が耐用年数を大幅に超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、15年居住時の退去費用相場を示したものです。

経年劣化が見受けられるドアの様子
設備・内装材一般的な耐用年数15年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年耐用年数到達残存価値1円のみ
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

15年居住では、賃貸物件内の設備・内装材のほぼ全てが耐用年数を迎え、退去費用は極めて少額となります。最も費用負担の大きい水回り設備(流し台・洗面台・便器等)も耐用年数に到達し、入居者負担は残存価値1円のみです。長期居住者にとって最も費用メリットの大きい時期といえるでしょう。この時期の退去では、通常の清掃費用以外はほとんど負担する必要がありません。

賃貸を20年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

20年間居住した物件では、ほぼすべての設備と内装材が耐用年数を大幅に超過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、20年居住時の退去費用相場を示したものです。

建物の経年劣化により塗装工事をしている様子
設備・内装材一般的な耐用年数20年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

20年居住では、賃貸物件内の全ての設備・内装材が耐用年数を大幅に超過し、入居者の退去費用負担は原則0円となります。これは長期居住者にとって最も有利な状況で、物件の価値向上に長年貢献した入居者への適正な評価といえます。この時期での退去では、故意による重大な損傷がない限り、設備関連の費用を請求される法的根拠はありません。

賃貸を25年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

25年間居住した物件では、物件内のあらゆる設備や内装材が耐用年数を大幅に超過し、建物自体の法定耐用年数に近づいています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、25年居住時の退去費用相場を示したものです。

建物の耐用年数が超過したことによる、リフォーム工事をしている様子
設備・内装材一般的な耐用年数25年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

25年居住では、建物自体が木造の法定耐用年数(22年)を超過し、入居者の退去費用負担はほぼ皆無となります。この段階では、建物の価値維持に長期間貢献した入居者への敬意として、故意による著しい破損以外の費用請求は法的にも道義的にも不適切です。むしろ長期居住への感謝の意を示す貸主が多く、円満な退去が期待できるでしょう。

賃貸を30年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

30年間居住した物件では、建物自体が木造であれば法定耐用年数を大幅に超過し、鉄筋コンクリート造でも法定耐用年数の半分以上が経過しています。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、30年居住時の退去費用相場を示したものです。

大掛かりなリフォーム工事をしている様子
設備・内装材一般的な耐用年数30年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数大幅超過0円(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

30年居住は極めて稀なケースで、入居者の退去費用負担は法的にも実質的にも存在しません。この段階では建物全体が老朽化しており、むしろ貸主が感謝を込めて退去時の礼金を支払うケースもあります。30年間の居住は建物価値の維持と地域コミュニティへの貢献という観点から、社会的にも高く評価されるべき行為なのです。

減価償却の計算方法

耐用年数内であっても、経過年数に応じて減価償却により負担額が軽減されます。

計算式は「残存価値(1円)+(取得価額-残存価値)×(残存年数÷耐用年数)」になります。

行政書士 松村 元

例えば、3万円のクロスを3年使用した場合、残り3年分の価値(1万5千円程度)のみが借主負担となります。ただし、故意・過失による損傷の場合は経過年数に関係なく全額負担になることもあります。

10年以上居住時の退去費用削減方法とは?

長期居住の場合でも、適切な準備により退去費用をさらに抑制することが可能でしょう。

事前の知識と適切な対応により、不当な請求を防ぐことができます

退去立会い時の注意点

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 損傷箇所の原因を明確に説明する
  • 写真やメモで状況を記録する
  • ガイドラインの該当箇所を確認する
  • 即座に書類にサインしない
  • 複数の見積もりを取得する

退去立会いでは、管理会社の担当者と一緒に室内の状況を確認します。

10年以上居住している場合、主要設備の耐用年数超過を積極的に主張することが重要でしょう。

事前清掃の効果と限界

多くの入居者が退去前に大掃除を行いますが、長期居住の場合は清掃による費用削減効果は限定的になります。

なぜなら、10年以上経過すると清掃では除去できない経年劣化が発生しているためでしょう。

ただし、故意・過失による汚れは清掃により軽減できるため、適度な清掃は行っておくことをお勧めします。

行政書士 松村 元

プロのハウスクリーニング費用と退去費用削減効果を比較検討することが大切です。10年以上の居住では、経年劣化による交換が必要な箇所が多いため、過度な清掃費用をかけても回収できないケースがあります。

借主負担が発生するケースはどのような場合?

長期居住でも借主負担が発生する場合があるため、具体的なケースを理解しておくことが重要です。

居住年数に関係なく借主負担となる損傷パターンを把握することで、予期しない請求を避けることができるでしょう。

喫煙による汚れと臭い

室内での喫煙は、居住期間に関係なく借主負担の対象となります。

タバコのヤニによる壁紙の変色や臭いの付着は、通常損耗に含まれないためです。

30年居住していても、喫煙による損傷は全額借主負担となる可能性があるでしょう。

カビの発生と管理責任

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 結露を放置した場合のカビ
  2. 換気不足による湿気のカビ
  3. 水回りの清掃不備によるカビ
  4. 家具配置による通気阻害のカビ
  5. 建物構造上の問題によるカビ

カビの発生原因により、借主負担と貸主負担が分かれることになります。

入居者の管理不備(換気不足、結露放置など)が原因の場合は借主負担でしょう。

しかし、建物の構造的問題や設備不良が原因の場合は貸主負担となります。

ペット飼育による損傷

ペット可物件であっても、ペットによる損傷は基本的に借主負担になります。

フローリングの傷、壁紙の破れ、臭いの付着などは居住年数に関係なく修繕費用を請求されるでしょう。

行政書士 松村 元

借主負担の範囲について疑問がある場合は、まず管理会社に具体的な根拠を求めましょう。ガイドラインに照らして明らかに不当な請求の場合は、消費者センターや行政書士、弁護士への相談をお勧めします。

トラブル回避のための実践的な対応策とは?

長期居住者が退去費用トラブルを回避するためには、具体的な対応策を実践することが不可欠でしょう。

事前準備と適切な交渉により、不当な請求を防ぐことが可能になります。

契約書と特約の事前確認

退去通知前に、必ず賃貸借契約書と特約条項を再確認しておきましょう。

特に「ハウスクリーニング費用」や「畳表替え費用」などの特約がある場合、その有効性を検討する必要があります。

ガイドラインに反する不当な特約は無効とされる場合があるため、疑問があれば専門家に相談することをお勧めします。

複数業者からの見積もり取得

管理会社が提示する見積もりが高額な場合、独自に複数業者から見積もりを取得しましょう。

市場価格と比較することで、適正な費用範囲を把握できるでしょう。

また、見積もり内容の詳細を確認し、必要のない工事項目が含まれていないかチェックすることも重要です。

相談窓口の活用方法

納得できない請求を受けた場合は、以下の相談窓口を活用できます。

消費者センターでは無料で相談を受け付けており、初期対応のアドバイスを得ることが可能でしょう。

より専門的な対応が必要な場合は、行政書士や弁護士への相談を検討してください。

行政書士 松村 元

実務的には、まず管理会社との話し合いで解決を図ることが重要です。ガイドラインの該当箇所を示して、根拠を持って交渉しましょう。それでも解決しない場合に、第三者機関や専門家の力を借りることをお勧めします。

まとめ

賃貸アパートに10年以上居住した場合、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づく減価償却により、主要設備の交換費用は基本的に貸主負担となります。

壁紙クロス、畳、フローリングなどの主要内装材は6年の耐用年数が設定されているため、長期居住では通常損耗による費用負担が軽減されるでしょう。

ただし、喫煙による汚れ、管理不備によるカビ、ペットによる損傷などは居住年数に関係なく借主負担となるため注意が必要です。

退去費用トラブルを回避するためには、契約書の事前確認、複数業者からの見積もり取得、適切な相談窓口の活用が効果的になります。

法的な手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談をお勧めいたします。

長期居住時の退去費用のポイント
  • 10年以上の居住では主要設備の耐用年数が超過し、交換費用は基本的に貸主負担
  • 喫煙やペット、管理不備による損傷は居住年数に関係なく借主負担
  • 退去立会い時は即座に書類にサインせず、ガイドラインを確認する
  • 不当な請求には複数見積もりを取得し、専門家に相談する
  • 契約書特約の有効性を事前に確認し、適切な対応策を準備する

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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