【賃貸の経年劣化一覧表】何年から修繕費用の負担が不要となるのか解説

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賃貸住宅の退去時における修繕費用の負担については、経年劣化による損耗は原則として賃借人の負担にはならないと国土交通省のガイドラインで明確に定められています。
賃貸物件からの退去時に高額な原状回復費用を請求されて困っている方に向けて、経年劣化の判断基準と費用負担のルールについて詳しく解説します。
国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に基づくと、壁紙は6年、フローリングは建物構造により異なる年数で経年劣化による価値の減少が認められ、賃借人の負担が軽減される仕組みになっています。
敷金の返還や退去費用の妥当性を判断するために、経年劣化の一覧表と判断基準を正しく理解しておくことが重要でしょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸の経年劣化とは
経年劣化とは、時間の経過に伴って自然に生じる建物設備や内装材の品質低下を意味する概念です。
国土交通省のガイドラインでは、経年劣化と通常損耗(通常の使用により生じる損耗)を合わせて「自然な劣化」として位置づけており、賃借人の故意・過失による損傷とは明確に区別されています。
経年劣化と通常損耗の具体的な違い
経年劣化による損耗と賃借人が負担すべき損傷を正確に見分けることが、適正な費用負担の判断につながります。

- 経年劣化・通常損耗:日照による壁紙の色あせ、家具設置による床のへこみ、自然な汚れ
- 賃借人負担:タバコのヤニ汚れ、釘穴、ペットによる傷や臭い
- 経年劣化・通常損耗:畳の日焼け、フローリングの歩行による自然な摩耗
- 賃借人負担:カーペットの焼け焦げ、フローリングの雨漏り放置による腐食
- 経年劣化・通常損耗:エアコン周辺の電気ヤケ、冷蔵庫後ろの黒ずみ(電気焼け)
ガイドラインによると、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損耗のみが賃借人負担とされており、それ以外は経年劣化として賃貸人負担になります。

経年劣化の判断は、損耗の発生原因と賃借人の使用方法を総合的に検討して決まるため、単純に年数だけでは判断できない場合もあることを理解しておきましょう。
原状回復費用の負担区分はどのようにして判断する?
原状回復費用の妥当性を判断する際は、損耗の具体的な状況と居住年数を総合的に考慮して決定されます。
居住年数による負担割合の変化
ガイドラインでは、経年劣化を考慮した負担割合の計算方法が具体的に示されており、居住年数が長いほど賃借人の負担は軽減される仕組みになっています。


- 壁紙の負担計算:1年未満(100%賃借人負担)→3年経過(50%負担)→6年以上(0%負担)
- 表替え(経年劣化による交換は原則貸主負担)→畳替え(通常使用で6年経過後は0%負担)
- フローリングの計算:部分的な傷は年数に関わらず賃借人負担の場合あり
- カーペットの計算:6年経過で価値が1円まで減少し、実質負担なし
- 設備機器の計算:法定耐用年数に基づく残存価値で負担割合を算定
例えば3年間居住していた場合の壁紙について、故意・過失による汚れがあっても経年劣化を考慮して負担は50%程度に軽減される計算になります。
耐用年数が関係しない消耗品・設備・その他
実際の費用請求時の確認ポイント
退去時に原状回復費用を請求された場合は、ガイドラインに基づいた適正な計算がされているか確認することが重要です。
請求明細書には損耗の発生原因、居住年数による負担割合、具体的な計算根拠が明記されている必要があります。
また、賃貸借契約書に原状回復の特約がある場合でも、消費者契約法や借地借家法により無効とされる可能性があるため、一方的な負担増加条項は慎重に検討すべきです。



費用請求に疑問がある場合は、まず管理会社との話し合いを行い、解決しない場合は消費生活センターや法的専門家への相談をお勧めします。
賃貸の経年劣化一覧表
国土交通省のガイドラインでは、主要な設備や内装材について経年劣化による価値の減少を考慮した費用負担の考え方が示されています。
各設備には耐用年数に基づいた経年劣化の判断基準が設定されており、年数の経過により賃借人の負担割合が減少する仕組みになっていることを理解することが大切です。
耐用年数6年の製品・消耗品
賃貸物件で最も交換頻度が高い設備や内装材は、耐用年数が6年に設定されています。
これらは日常的な使用による摩耗や劣化が比較的早く進行するため、短期間での交換が想定されている製品群です。
経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |
---|---|
耐用年数6年の製品・消耗品 | クロス カーペット クッションフロア 畳 エアコン ガスコンロ 冷蔵庫 インターホン 照明 |
具体的には、クロス(壁紙)、カーペット、クッションフロア、畳、エアコン、ガスコンロ、冷蔵庫、インターホン、照明などが該当します。
これらの設備は6年を超えて使用している場合、通常使用による劣化として貸主負担での交換が原則となります。
例えば、7年間居住した物件でクロス(壁紙)の日焼けや汚れが発生しても、借主に費用負担は求められません。
ただし、故意や過失による破損(タバコの焦げ跡、釘穴、ペットによる損傷など)は借主負担となります。
入居期間が6年を超える場合は、退去時の費用負担について事前に管理会社と確認することが重要でしょう。
耐用年数8年の製品・消耗品
家具や建具の一部には、耐用年数が8年に設定されているものがあります。
これらは6年よりもやや長期間の使用を想定した設備で、適切な管理下であれば8年程度の使用に耐える設計となっています。
経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |
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耐用年数8年の製品 | 戸棚 書棚 タンス 網戸 |
代表的なものとして、戸棚、書棚、タンス、網戸などが挙げられます。
これらの設備は8年を経過した時点で、通常使用による劣化や機能低下が貸主負担での修繕・交換対象となります。
例えば、網戸の破れや戸棚の扉の歪みなどは、8年を超えた使用であれば経年劣化として扱われるでしょう。
しかし、無理な使用や不適切な取り扱いによる破損は、使用期間に関係なく借主負担となります。
これらの設備を長期間使用する際は、定期的なメンテナンスと丁寧な使用を心がけることで、余計な修繕費用を避けることができます。
耐用年数10年の製品・消耗品
水回り設備の中核となる製品は、耐用年数が10年に設定されています。
これらは毎日の生活で頻繁に使用されるものの、比較的堅牢な構造で長期使用に耐える設計が施されています。
経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |
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耐用年数10年の製品 | シャワー水栓 洗濯機用防水パン 給湯器 |
主な対象製品は、シャワー水栓、洗濯機用防水パン、給湯器などです。
これらの設備は10年を超えた使用において、通常の使用による機能劣化や部品の摩耗が発生した場合、貸主負担での修繕・交換が基本となります。
例えば、給湯器の効率低下やシャワー水栓からの軽微な水漏れなどは、10年経過後であれば経年劣化として判断されます。
ただし、適切なメンテナンスを怠ったことによる故障や、使用方法の誤りによる破損は借主負担となります。
これらの設備は生活に直結するため、異常を感じた際は速やかに管理会社に報告し、適切な対応を求めることが大切でしょう。
耐用年数15年の製品・消耗品
住宅設備の中でも特に重要で長期使用を前提とした製品は、耐用年数が15年に設定されています。
これらは住宅の基本的な機能を支える設備で、頻繁な交換を想定していない堅牢な構造を持っています。
経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |
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耐用年数15年の製品 | 流し台 洗面台 換気扇・便器 給排水設備 郵便ポスト |
該当する設備には、流し台、洗面台、換気扇、便器、給排水設備、郵便ポストなどがあります。
これらは15年を超えた使用において、通常使用による劣化や性能低下が発生した場合、貸主負担での修繕・交換対象となります。
例えば、洗面台の表面の細かな傷や流し台の変色、換気扇の効率低下などは、15年経過後であれば経年劣化として扱われます。
しかし、乱暴な使用や清掃不足による詰まりや破損は借主負担となります。
これらの設備は長期間使用するため、日頃から適切な清掃とメンテナンスを行い、異常があれば早期に報告することで、大きな修繕費用を避けることができるでしょう。
耐用年数22年~47年の製品・消耗品
建物の構造体と一体化した設備や建具は、建物の構造に応じて長期間の耐用年数が設定されています。
木造住宅では22年、鉄筋コンクリート造では47年と、建物自体の耐久性に合わせた設定となっています。
経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |
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耐用年数47年(鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造) | フローリング 浴槽 扉 ボード 建具 下駄箱 |
耐用年数22年(木造・合成樹脂造) | |
耐用年数20年(木骨モルタル造) | |
耐用年数38年(レンガ造・石造・ブロック造) |
主な対象は、フローリング、浴槽、扉、ボード、建具、下駄箱などの建物と一体化した設備です。
これらは建物の構造年数に応じて、木造・合成樹脂造で22年、木骨モルタル造で20年、レンガ造・石造・ブロック造で38年、鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造で47年の耐用年数が適用されます。
これらの年数を超えた使用では、通常使用による劣化は貸主負担となります。
例えば、長期居住による扉の軋みや下駄箱の経年変化は、該当年数経過後であれば借主負担なしで修繕されます。
ただし、故意の破損や不適切な使用による損傷は、使用期間に関係なく借主負担となるため注意が必要です。
耐用年数が関係しない消耗品・設備・その他
一部の設備や消耗品については、耐用年数の概念が適用されず、使用状況や損傷の原因によって負担者が決定されます。
これらは消耗品として扱われるものと、借主の過失による損傷として扱われるものに大別されます。
経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |
---|---|
耐用年数なし | 畳表、襖紙、障子紙 ※消耗品のため、過失がない限り、借主に負担なし |
鍵の紛失、ガラス破損、壁に穴等 ※借主の過失によるため、全額賃借人が負担 | |
ハウスクリーニング ※通常の生活で清掃をしていた場合は、借主に負担なし |
消耗品として扱われるのは、畳表(畳の表面のゴザ部分)、襖紙などで、過失がない限り借主負担なしで交換されます。
一方、鍵の紛失、ガラス破損、壁に穴を開けるなどの行為は、借主の過失によるものとして全額借主負担となります。
また、ハウスクリーニング(専門業者による室内清掃)については、通常の生活で適切な清掃を行っていた場合は借主負担なしとなりますが、清掃不足による汚れや臭いの除去が必要な場合は借主負担となります。
これらの区分は退去時のトラブル防止のため、入居時に契約内容をよく確認し、日頃から適切な管理を心がけることが重要でしょう。



設備や内装の損耗は耐用年数に基づき貸主・借主の負担が分かれます。経年劣化は貸主負担、故意や過失による破損は借主負担が原則なるため、退去時や異常時には写真記録と管理会社への報告が重要です。
退去トラブルを未然に防ぐための予防策
退去時のトラブルを避けるためには、入居時からの適切な準備と記録の保存が最も効果的な対策になります。
入居時に行うべき確認作業
入居時の物件状態を正確に記録しておくことで、退去時の負担区分を明確にできます。


- 室内全体の写真撮影(日付入り)と現状確認書の詳細記入
- 既存の傷・汚れ・設備不具合の具体的な位置と状態の記録
- 賃貸借契約書の原状回復条項と特約内容の十分な確認
- 管理会社との入居時立会いでの状態確認と書面での合意
- 設備の取扱説明書と保証書の保管、初回点検の実施
居住中の適切な維持管理
日常的な清掃と適切な使用を心がけることで、経年劣化と故意・過失による損傷を明確に区別できる状態を維持することが大切になります。
定期的な換気、設備の適切な使用、小さな問題の早期報告などが、将来的なトラブル防止につながります。
特にペットを飼育している場合や喫煙者の場合は、通常損耗を超える損傷が発生しやすいため、より注意深い管理と対策が必要です。



重要な設備の故障や不具合が発生した場合は、速やかに管理会社に連絡し、修理の経緯を記録として残しておくことで、責任の所在を明確にできます。
賃貸の経年劣化一覧表と修繕費用の負担が不要となる年数のまとめ
賃貸住宅の経年劣化による費用負担について、国土交通省のガイドラインに基づく重要なポイントを解説しました。
壁紙は6年、畳は3年の経過により経年劣化として賃借人の負担が免除される仕組みになっており、居住年数が長いほど負担割合が軽減されることを理解することが重要です。
設備ごとに設定された耐用年数(6年・8年・10年・15年・建物構造別年数)を正しく把握し、経年劣化と故意・過失による損傷の区別を理解することで、適正な費用負担の判断ができるようになります。
入居時からの適切な記録管理と日常的な維持管理を行うことで、退去時のトラブルを効果的に防ぐことができるでしょう。
原状回復費用の請求に疑問がある場合は、ガイドラインの内容を確認した上で管理会社との協議を行い、必要に応じて専門家への相談を検討することをお勧めします。
なお、具体的な法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士にご相談されることが適切です。
- 経年劣化による損耗は原則として賃借人負担にならない
- 設備ごとに6年・8年・10年・15年・建物構造別の耐用年数が設定されている
- 居住年数により負担割合が段階的に軽減される
- 入居時の状態記録がトラブル防止の鍵となる
- 国土交通省ガイドラインが判断基準の根拠となる

