【賃貸アパートに1~6年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

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賃貸アパートの退去費用は、入居年数と設備の耐用年数によって大きく変わります。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、6年以上の居住で壁紙やフローリングなどの主要設備が法定耐用年数を超えた場合、借主の費用負担が大幅に軽減されると定められています。
賃貸住宅における原状回復の基本的な考え方は、経年劣化や自然損耗による損傷は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担という明確な区分があります。
長期入居者ほど退去費用を抑えられる可能性が高いのは、建物附属設備の法定耐用年数が関係しているためです。
適切な知識を持って交渉することで、納得できない高額請求を回避し、合理的な費用負担での退去が実現できるでしょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復の基本とは?
国土交通省ガイドラインの負担区分
国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、賃貸住宅の退去時における費用負担の基準を明確に示した指針になります。
原状回復とは「借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
重要なのは、通常の使用による損耗や経年変化は借主が負担する必要がないという点でしょう。

- 通常損耗(経年劣化):貸主負担
- 故意・過失による損傷:借主負担
- 善管注意義務違反:借主負担
- 通常使用を超える損傷:借主負担
- 自然災害による損傷:貸主負担
契約書の特約条項と法的効力
賃貸借契約書に記載されている特約条項についても注意が必要になります。
特約条項が有効となるためには、借主が特約による義務負担の意味内容を明確に認識し、明確に合意していることが求められるのです。
単に「借主負担」と記載されているだけでは、ガイドラインに反する不当な特約として無効になる可能性があります。
適正な特約かどうかの判断には、費用負担の合理性や借主への説明義務の履行状況が重要な要素となるでしょう。

契約書の特約条項は絶対的なものではありません。ガイドラインとの整合性を確認し、不当な条項については適切に反論することが大切です。
設備・内装材の耐用年数の仕組みとは?
主要設備の法定耐用年数一覧
建物附属設備には法定耐用年数が設定されており、退去費用の計算に重要な役割を果たしています。
耐用年数を超えた設備については、経年劣化による価値の減少が考慮され、借主の負担割合が大幅に軽減される仕組みになっています。
設備・内装材 | 法定耐用年数 |
---|---|
壁紙(クロス) | 6年 |
カーペット・クッションフロア | 6年 |
フローリング | 建物と同じ(RC造:47年、木造:22年) |
畳 | 6年 |
設備機器(エアコン・給湯器) | 6年 |
流し台 | 5年 |
減価償却による費用計算方法
退去費用の計算では、減価償却の考え方が適用されます。
設備の現在価値は「取得価額×(耐用年数-経過年数)÷耐用年数」で算出され、経過年数が長いほど借主の負担額は少なくなるのです。
例えば、6年の耐用年数を持つ壁紙の場合、入居3年で全面張替えが必要になった際の借主負担割合は50%となります。
6年を超えて居住している場合、壁紙の残存価値は1円となり、通常損耗による張替えは原則として借主負担になりません。
ただし、故意・過失による損傷については、耐用年数に関係なく借主が費用負担することになるでしょう。



減価償却の計算は複雑に見えますが、基本的には長く住むほど借主に有利になる仕組みです。入居年数と設備の耐用年数を正確に把握することが重要になります。
賃貸に1~6年住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場
1~6年の居住期間では多くの設備が耐用年数内にあるため、経年劣化による費用軽減が適用されます。
ここからは、各居住年数別に具体的な退去費用相場を設備ごとに詳しく解説していきましょう。
賃貸を1年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


1年居住の場合、全ての設備が耐用年数内にあるため大幅な費用軽減が適用されます。
設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 1年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数内 (残存価値83%) | 新品価格の17% (故意・過失損傷のみ) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | ||
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 耐用年数内 (残存価値90%) | 新品価格の10% (故意・過失損傷のみ) |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 耐用年数内 (残存価値93%) | 新品価格の7% (故意・過失損傷のみ) |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



1年居住では全設備の残存価値が高いため、通常使用による損傷の費用負担は大幅に軽減されます。特に6年耐用年数の設備(クロス・カーペット等)でも残存価値83%なので、故意・過失による損傷以外は入居者負担がほとんどありません。退去費用が高額請求された場合は、必ず耐用年数に基づく計算を求めましょう。
賃貸を2年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


2年居住でも全設備が耐用年数内にあり、費用軽減効果が高い状態です。
設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 2年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数内 (残存価値67%) | 新品価格の33% (故意・過失損傷のみ) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | ||
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 耐用年数内 (残存価値80%) | 新品価格の20% (故意・過失損傷のみ) |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 耐用年数内 (残存価値87%) | 新品価格の13% (故意・過失損傷のみ) |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



2年居住では6年耐用年数の設備でも残存価値67%が残るため、費用負担は3分の1程度に軽減されます。水回り設備(10年・15年耐用年数)はさらに高い残存価値があるため、通常使用による損傷では入居者負担はほとんど発生しません。退去立会い時は損傷の原因を明確に区別し、適正な費用算定を求めることが重要です。
賃貸を3年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


3年居住では6年耐用年数の設備で残存価値50%となり、費用負担が半額になります。
設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 3年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数内 (残存価値50%) | 新品価格の50% (故意・過失損傷のみ) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | ||
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 耐用年数内 (残存価値70%) | 新品価格の30% (故意・過失損傷のみ) |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 耐用年数内 (残存価値80%) | 新品価格の20% (故意・過失損傷のみ) |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



3年居住は6年耐用年数設備の折り返し点となり、費用負担が半額になる重要な節目です。この時期でも水回り設備は70-80%の残存価値があるため、故意・過失による損傷以外の費用負担は限定的です。退去費用請求時は耐用年数の半分を経過した事実を明確に主張し、適正な計算を求めましょう。
賃貸を4年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


4年居住では6年耐用年数の設備で残存価値33%となり、費用負担がさらに軽減されます。
設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 4年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数内 (残存価値33%) | 新品価格の33% (故意・過失損傷のみ) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | 耐用年数内 (残存価値50%) | 新品価格の50% (故意・過失損傷のみ) |
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 耐用年数内 (残存価値60%) | 新品価格の40% (故意・過失損傷のみ) |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 耐用年数内 (残存価値73%) | 新品価格の27% (故意・過失損傷のみ) |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



4年居住では設備ごとの耐用年数による費用負担の差が明確になってきます。6年耐用年数の設備は残存価値33%、8年耐用年数の戸棚・網戸は50%、長期耐用年数の設備はさらに高い残存価値があります。退去時は各設備の耐用年数を個別に確認し、適切な計算根拠を求めることが重要です。
賃貸を5年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


5年居住では6年耐用年数の設備で残存価値17%となり、費用負担が大幅に軽減されます。
設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 5年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数内 (残存価値17%) | 新品価格の17% (故意・過失損傷のみ) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | 耐用年数内 (残存価値37%) | 新品価格の37% (故意・過失損傷のみ) |
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 耐用年数内 (残存価値50%) | 新品価格の50% (故意・過失損傷のみ) |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 耐用年数内 (残存価値67%) | 新品価格の33% (故意・過失損傷のみ) |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



5年居住では6年耐用年数の設備が耐用年数の83%を経過し、費用負担が大幅に軽減される時期です。クロスやカーペットなどの内装材では残存価値17%まで下がるため、通常使用による損傷の費用負担はほとんどありません。水回り設備も50-67%の残存価値があり、故意・過失による損傷以外は入居者負担が限定的です。
賃貸を6年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場


6年居住では6年耐用年数の設備が完全に耐用年数を経過し、残存価値がゼロになります。
設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 6年居住時の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
クロス(壁紙) | 6年 | 耐用年数到達 (残存価値0%) | 0円 (貸主負担) |
カーペット | |||
クッションフロア | |||
畳 | |||
エアコン | |||
ガスコンロ | |||
インターホン | |||
照明器具 | |||
戸棚・収納 | 8年 | 耐用年数内 (残存価値25%) | 新品価格の25% (故意・過失損傷のみ) |
網戸 | |||
シャワー水栓 | 10年 | 耐用年数内 (残存価値40%) | 新品価格の40% (故意・過失損傷のみ) |
洗濯機用防水パン | |||
給湯器 | |||
流し台 | 15年 | 耐用年数内 (残存価値60%) | 新品価格の40% (故意・過失損傷のみ) |
洗面台 | |||
換気扇 | |||
便器・便座 | |||
給排水設備 |



6年居住は6年耐用年数設備の重要な節目で、クロスやカーペットなどの交換費用は完全に貸主負担となります。これは故意・過失による損傷があっても同様で、耐用年数を経過した設備の交換は経年劣化として扱われます。8年以上の耐用年数設備も相当な価値減少があるため、退去費用は大幅に軽減されます。
退去費用を抑える交渉・相談のポイントとは?
写真・契約書・ガイドラインによる根拠づくり
退去費用の交渉を成功させるためには、客観的な根拠の準備が不可欠になります。
入居時と退去時の部屋の状況を撮影した写真は、損傷の原因や程度を判断する重要な証拠となるでしょう。
賃貸借契約書の特約条項とガイドラインとの整合性を確認し、不当な請求に対しては明確に反論できる準備をしておくことが大切です。
設備の設置年月日や入居年数の正確な記録も、減価償却計算の根拠として活用できます。
消費者センター・弁護士への相談タイミング
管理会社との交渉が難航した場合は、第三者機関への相談を検討しましょう。
消費者生活センターでは、賃貸トラブルに関する無料相談を受けることができ、適切なアドバイスや調停の申し立てが可能になります。
高額な請求や悪質な対応が見られる場合は、認定司法書士や弁護士への相談も必要でしょう。
法的手続きが必要な実務については、必ず認定司法書士や弁護士の専門的な判断を仰ぐことが重要です。


- 入居時・退去時の写真記録
- 契約書と特約条項の内容確認
- 設備の設置年月日の記録
- ガイドラインとの整合性検証
- 第三者機関への相談準備
少額訴訟・民事調停による解決手段
話し合いによる解決が困難な場合は、法的手続きによる解決も選択肢となります。
60万円以下の金銭トラブルについては、少額訴訟制度を利用した迅速な解決が可能でしょう。
民事調停では、裁判所の調停委員が中立的な立場で話し合いを仲介し、双方が納得できる解決策を模索します。
実際の法的手続きを進める際は、認定司法書士や弁護士の専門的な支援を受けることが不可欠になります。



交渉では感情的にならず、ガイドラインや法的根拠に基づいた冷静な対応が重要です。必要に応じて専門家の力を借りることで、より良い解決が期待できます。
長期入居による費用免除と対処法の実践方法は?
入居から退去まで一貫した記録・証拠収集術
トラブル回避のためには、入居時から計画的な記録・証拠収集が重要になります。
入居時には、部屋の隅々まで写真撮影を行い、既存の傷や汚れを詳細に記録しておきましょう。
設備の型番や製造年月日、管理会社が提供した備品リストも保管し、退去時の費用計算に備えることが大切です。
日常的な清掃記録や設備メンテナンスの履歴も、善管注意義務を果たしていた証拠として活用できるでしょう。
契約トラブル時の例外ケースと対応法
一般的なガイドラインでは対応しきれない特殊なケースも存在します。
定期借家契約や企業の社宅契約などでは、通常の賃貸借契約とは異なる特別な条項が設けられている場合があるのです。
リフォーム済み物件や新築物件では、設備の耐用年数の起算点が入居時ではなく、実際の設置時期から計算される場合があります。
こうした例外的なケースでは、個別の契約内容や物件の特性を十分に検討した上で、適切な対応方針を決定する必要があるでしょう。
最新の判例・法改正動向とリスク管理
原状回復に関する法的環境は、判例の蓄積や社会情勢の変化により継続的に発展しています。
民法改正により、賃貸借契約における原状回復義務の範囲がより明確化され、借主保護の傾向が強まっているのです。
最近の裁判例では、ガイドラインに沿った判断が主流となっており、不当な特約条項の無効判決も増加している傾向があります。
今後も借主の権利保護が強化される可能性があるため、最新の情報収集と適切な権利行使が重要になるでしょう。



時代と共に法的環境は変化しています。常に最新の情報を把握し、自分の権利を適切に守る知識を身につけることが、賃貸トラブルの予防と解決につながります。
まとめ
賃貸アパートの退去費用は、入居年数と設備の耐用年数によって大きく左右されます。
特に6年以上の長期入居では、壁紙やカーペットなどの主要設備が法定耐用年数を超えるため、通常損耗による交換・修繕費用は原則として貸主負担となります。
国土交通省の原状回復ガイドラインは、借主の権利を守る重要な指針であり、不当な費用請求に対する有効な反論材料になるでしょう。
退去費用を抑えるためには、入居時からの記録・証拠収集、契約内容の適切な理解、そして必要に応じた専門家への相談が不可欠です。
納得できない請求に対しては、冷静に根拠を示して交渉し、解決が困難な場合は消費者センターや認定司法書士・弁護士への相談を検討することが重要になります。
適切な知識と準備により、合理的な費用負担での退去が実現できるはずです。
- 6年以上の居住で主要設備の費用負担が大幅軽減される
- 通常損耗と故意・過失による損傷の区別が重要
- 減価償却により長期入居ほど借主に有利になる
- ガイドラインに基づいた適切な権利主張が必要
- 法的手続きは認定司法書士・弁護士への相談が不可欠

