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賃貸に1年未満住んだ場合の退去費用相場と耐用年数が超過した製品一覧

賃貸に1年未満住んだ場合の退去費用相場と耐用年数が超過した製品一覧

「引っ越しや転勤で1年未満で賃貸物件を退去することになったけれど、高額な修繕費用を請求されるのでは?」と不安に思っていませんか?

多くの賃貸居住者は短期間での退去時に予想外の費用請求に驚かされることがあります。

特に1年未満の居住では、壁紙やフローリングの「経年劣化」として認められる範囲が限られるため、貸主側から高額な請求を受けるケースが少なくありません。

例えば、わずか数ヶ月の入居でも壁紙の張替え費用全額を請求されたり、通常の使用によるものでも「傷」として修繕費を負担させられたりするケースがあります。

この記事では、1年未満の賃貸退去時の費用相場や、すでに耐用年数が超過している可能性のある設備について、法的根拠とともに詳しく解説します。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去費用とは何か?賃貸契約における原状回復義務を理解しよう

六法全書を開いて調べている様子

退去費用とは、賃貸物件を退去する際に、物件を借りた当初の状態に戻すための「原状回復費用」のことを指します。

この費用負担については、民法第621条において賃借人の原状回復義務が規定されています。

特に重要なのは、2020年4月に施行された改正民法では「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を原状に回復する義務を負わない」と明確に定められたことです。

つまり、通常の使用による経年変化は借主負担ではなく、貸主負担とされています。

1年未満という短期間の居住でも、この原則は変わりません。

しかし、入居してからの期間が短いほど、「通常の使用による経年変化」と認められる範囲は狭くなる傾向にあります。

重要なポイント
  • 退去費用は「原状回復義務」に基づくもので、民法第621条で規定されている
  • 通常の使用による経年劣化は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担が原則
  • 1年未満の短期居住でも、経年変化として認められる部分は貸主負担となる
  • 改正民法(2020年4月施行)により、経年変化部分は借主の原状回復義務から除外された
  • 国土交通省のガイドラインでは、経過年数に応じた負担割合の目安が示されている

1年未満の居住でも適用される?短期退去の法的解釈はどうなっている?

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

退去時の原状回復について詳細に定めた指針として、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。

このガイドラインでは、原状回復の定義や費用負担の考え方について明確に説明されています。

原状回復の基本的な考え方は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とされています。

重要なのは、通常使用による経年変化については貸主が負担するという原則です。

1年未満の短期居住においても、この原則は変わりませんが、国土交通省ガイドラインでは、多くの内装材や設備の「経年変化」は使用期間に比例するという考え方が示されています。

例えば、壁紙(クロス)の一般的な耐用年数は6〜8年とされており、1年未満の使用であれば、経年劣化の割合は小さいため、借主負担割合が高くなる傾向があります。

ただし、このガイドラインは法的強制力を持つものではありませんが、裁判例でも参照される重要な指針として広く認知されています。

特に、2020年の民法改正によって、このガイドラインの考え方が法律にも明確に反映されました。

なお、契約書に「特約」として借主に不利な条件(例:「退去時はクリーニング費用を借主が全額負担する」など)が記載されている場合もありますが、消費者契約法などの観点から無効となる可能性もあるため、一概に特約通りの負担が必要とは言えません。

1年未満で退去する場合、どんなケースで費用がかかる?実例を紹介

1年未満の居住後、どのような場合に借主が費用を負担する必要があるのか、具体的なケースを見ていきましょう。

借主負担となる典型的なケースは以下の通りです。

過失によって大きく穴の開いた壁紙
  • ペットによる壁・床の著しい傷や臭い(飼育許可の有無にかかわらず過度の損傷は借主負担)
  • タバコのヤニによる壁・天井の変色(喫煙が認められている場合でも汚損は借主負担)
  • 料理による油汚れやカビ(換気不足など、日常的な手入れ不足が原因の場合)
  • 家具などの移動による大きな傷やへこみ(通常の使用を超える損傷)
  • 水回りの不適切な使用による破損(使用方法の誤りによる故障)

一方、以下のようなケースでは、1年未満の居住でも借主負担が軽減または免除される可能性があります。

貸主負担となる典型的なケースは以下の通りです。

  • 入居時からすでに存在していた傷や汚れ
  • 建物の構造欠陥による壁のひび割れや雨漏り
  • 経年により劣化していた設備の故障(前入居者からの使用期間も含めて経年劣化と判断される場合)
  • 自然災害による損傷
  • 通常の生活行為による小さな傷や擦れ(生活上支障のない程度のもの)

国土交通省のガイドラインによると、賃貸住宅の退去時の原状回復に関する相談は年間数万件にのぼり、そのうち約3割が短期居住(2年未満)に関する内容とされています。

特に1年未満の居住者の場合、「短期間だから全額負担すべき」という誤った認識で過大な請求を受けるケースが多く報告されています。

1年未満の退去で高額請求されたらどうする?交渉の手順と方法

1年未満の短期間で退去する場合に不当に高額な費用を請求された場合、以下のステップで対応することをお勧めします。

高額な退去費用に悩まされている女性
  1. 請求内容の詳細確認
    • 修繕箇所ごとの費用明細を要求する
    • 各項目の金額と理由を確認する
    • 写真などの証拠があるか確認する
  2. 国土交通省ガイドラインとの照合
    • 各設備の一般的な耐用年数を確認する
    • 居住期間を考慮した負担割合を検証する
    • 経年変化と借主責任の区別を明確にする
  3. 書面による交渉
    • 不当と思われる請求について根拠を示して反論する
    • ガイドラインの該当部分を引用する
    • 経年劣化を考慮した適正な負担額を提案する
  4. 相談・調停機関の利用
    • 消費生活センターへの相談(無料)
    • 住宅紛争処理機関(ADR)による調停
    • 必要に応じて法的手続き(少額訴訟など)を検討

これらのプロセスは民法第621条の原則(通常使用による経年変化は借主負担ではない)に基づいており、2020年の改正民法施行後は借主の立場が法的に強化されています。

重要なポイント
  • 1年未満の居住でも、全額負担するのではなく経年劣化を考慮した負担割合で計算すべき
  • 短期間の居住だからといって、自動的に高額な費用負担になるわけではない
  • 請求書の詳細な内訳と写真などの証拠を必ず確認する
  • 交渉は感情的にならず、国土交通省ガイドラインを根拠に冷静に行う
  • 契約書の特約条項が消費者契約法に反する場合は無効となる可能性がある

退去時のトラブルを防ぐには?短期居住でも使える事前対策のポイント

換気扇を清掃する賃借人の様子

退去時のトラブルを未然に防ぐには、入居時から計画的な対応が重要です。

特に1年未満という短期間で退去する可能性がある場合は、以下の予防策が効果的です。

入居時の対策

入居時には、物件の現状を写真や動画で詳細に記録することが大切です。

壁や床の傷、設備の状態など細部までチェックし、日付入りで保存しておきましょう。

また、契約書の原状回復条項や短期解約条項を確認し、特約の内容を理解しておくことも重要です。

特に「借主負担」とされている項目が多い場合は、契約前に交渉するか、法的妥当性を確認しておくとよいでしょう。

居住中の対策

居住中は定期的な清掃や換気、水回りの掃除などの基本的なメンテナンスを心がけることが重要です。

短期間の居住でも、日常的なケアが後々の費用負担を軽減します。

また、物件の不具合や設備の故障があれば、早めに管理会社へ連絡することで、自分の責任ではないことを明確にしておくことができます。

退去時の対策

退去が決まったら、できるだけ早めに管理会社へ連絡し、退去時の手続きや注意点を確認しておくと安心です。

また、自分でできる清掃は丁寧に行い、特に水回りや換気扇など汚れやすい場所は入念に掃除しておきましょう。

重要なポイント
  • 入居時に物件の状態を写真や動画で詳細に記録する
  • 契約書の原状回復条項と短期解約条項をよく確認し、不明点は事前に確認する
  • 居住中は定期的な清掃と適切なメンテナンスを心がける
  • 設備の不具合は発生次第、すぐに管理会社へ連絡する
  • 退去前に自分でできる清掃を丁寧に行い、印象を良くする

短期間の居住でも、国土交通省ガイドラインに基づく経年劣化の考え方を理解し、適切に主張することが重要です。

また、退去時の立会いには必ず同席し、指摘された箇所を確認することをお勧めします。

賃貸を1年未満住んだ場合の耐用年数の状況と退去費用の相場

1年未満の居住でも、前入居者からの使用期間を含めると、すでに耐用年数を超過している設備がある可能性があります。

以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、前入居者の使用期間も考慮した場合の状況を示したものです。

フローリングをクリーニングしている様子
設備・内装材一般的な耐用年数耐用年数の状況退去費用の相場
5〜6年約17-20%市場価格の約80-83%
ふすま・障子
壁紙(クロス)6〜8年約13-17%市場価格の約83-87%
クッションフロア
フローリング8〜15年約7-13%市場価格の約87-93%
エアコン8〜10年約10-13%市場価格の約87-90%
給湯器
照明器具
ドア・建具10〜12年約8-10%市場価格の約90-92%
キッチン設備8〜12年約8-13%市場価格の約87-92%
洗面台
浴室設備10〜15年約7-10%市場価格の約90-93%
トイレ設備
便器・浴槽15〜20年約5-7%市場価格の約93-95%

この表から分かるように、1年未満の居住期間では、多くの設備で借主負担割合が高めになる傾向がありますが、物件の築年数や前入居者の使用期間によっては、すでに耐用年数に近づいている場合もあります。

特に、リフォームされていない築古物件の場合、退去時の交渉材料になる可能性があります。

よくある疑問にお答えします

1年未満で退去する場合、壁紙張替え費用は全額請求されるのでしょうか?

1年未満の居住期間であれば、壁紙の経年劣化分として認められる割合は小さく、通常の使用でも借主負担割合は高めになります。ただし、「全額」請求されるのは適切ではありません。国土交通省のガイドラインでも、短期間の使用でも一定の経年劣化は認められています。また、前入居者からの使用期間も考慮されるべきです。タバコのヤニや落書きなど、通常の使用を超える汚損がある場合は、その部分について高い割合で借主負担となる可能性があります。

短期解約違約金と退去費用の両方を請求されましたが、これは正当なのでしょうか?

はい、短期解約違約金と退去費用(原状回復費用)は別の性質のものであり、契約条件に基づいて両方が請求される可能性があります。短期解約違約金は契約期間未満での中途解約に対するペナルティであり、原状回復費用は物件の損耗に対する修繕費用です。ただし、短期解約違約金については、消費者契約法の観点から「平均的な損害」を超える金額は無効となる可能性があります。一般的には家賃1〜2ヶ月分程度が妥当とされることが多いです。

入居時からあった小さな傷や汚れも請求されそうです。どう対応すべきですか?

入居時からあった傷や汚れについては、借主負担の対象外です。入居時に撮影した写真や動画があれば、それを証拠として提示しましょう。入居時のチェックシートに記載があれば、それも有効な証拠になります。写真等の証拠がない場合でも、「入居時からあった」と明確に伝え、不当な請求には応じない姿勢を示すことが重要です。管理会社や大家さんが前入居者の退去時の記録を確認できる場合もあるので、確認を依頼してみるのも一つの方法です。

仕事の都合で3ヶ月で退去することになりました。敷金は戻ってきますか?

敷金は、原状回復費用の借主負担分と未払い家賃などを差し引いた金額が返還されます。3ヶ月という短い期間でも、通常の使用による経年劣化部分は貸主負担となりますので、敷金の一部または全部が返還される可能性は十分にあります。ただし、契約書に短期解約違約金の条項がある場合は、その金額も敷金から差し引かれる可能性があります。退去時には、費用の内訳を詳細に確認し、不当に高額な請求があれば交渉することをお勧めします。

新築物件に数ヶ月住んだ後に退去することになりました。この場合でも経年劣化は認められますか?

新築物件であっても、通常の使用による経年劣化は必ず発生します。数ヶ月という短期間であれば、経年劣化として認められる割合は小さくなりますが、ゼロではありません。国土交通省のガイドラインでは、経過月数に応じた負担割合の考え方が示されています。新築だからといって全額借主負担が当然というわけではなく、通常の使用による経年劣化部分は貸主負担となるべきです。特に日光による壁紙の色褪せなどは、新築でも短期間で発生しうる経年変化として認められる可能性があります。

まとめ

退去立ち合いを終えて空っぽになった室内の様子

1年未満という短期間で賃貸物件を退去する場合、適切な知識を持って対応することで、不当な費用負担を避けることができます。

短期居住の場合は、経年劣化として認められる範囲が狭くなる傾向にありますが、それでも「通常の使用による経年変化は貸主負担」という原則は変わりません。

特に、前入居者からの使用期間を含めると設備の耐用年数が近づいている場合は、その点を考慮した負担割合を求めることが重要です。

退去費用の交渉では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に、経年劣化と借主責任の区別を明確にすることが効果的です。2020年4月に施行された改正民法では、通常使用による経年変化は借主の原状回復義務から除外されることが明文化されており、これを踏まえた交渉が可能です。

短期解約違約金と原状回復費用は別の性質のものであるため、両方が請求される可能性がありますが、それぞれについて法的妥当性を確認することが重要です。

特に原状回復費用については、「通常の使用」と「借主の故意・過失」を区別する視点を持ちましょう。

今後の参考として、賃貸契約時には原状回復条項と短期解約条項をよく確認し、「すべて借主負担」などの不利な特約がある場合は交渉するか、法的妥当性を確認することをお勧めします。

また、入居時・居住中・退去時それぞれの段階で適切な対応を取ることで、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。

なお、この記事で紹介した情報は一般的な内容であり、物件の種類や契約内容、地域によって異なる場合があります。

個別の事例については、消費生活センターや弁護士などの専門家への相談をお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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