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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

【賃貸アパートに1年未満】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

【賃貸アパートに1年未満】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

この記事には広告・プロモーションが含まれています

賃貸アパートに1年未満しか住んでいない場合でも、退去時には高額な費用を請求される可能性があります。

国土交通省の原状回復ガイドラインによると、設備・内装材には耐用年数が設定されており、居住期間が短いほど借主の負担割合が高くなる仕組みになっています。

ただし、経年劣化や通常使用による損耗については貸主負担となるため、適切な知識を持つことで不当な請求を避けることができるでしょう。

本記事では、行政書士の立場から国土交通省のガイドラインに基づき、1年未満退去時の費用負担について詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸住宅の退去費用とは?

賃貸住宅の退去費用とは、賃貸借契約終了時に借主が負担する可能性のある費用の総称です。

国土交通省のガイドラインでは、借主と貸主の費用負担について明確な基準を定めており、適切な理解が重要となります。

原状回復の基本的な考え方

原状回復とは、借主が借りた時の状態に戻すことですが、すべてを元通りにする必要はありません。

ガイドラインでは「通常の使用による損耗や経年変化は貸主負担」と明記されています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 通常使用による損耗は貸主負担
  • 故意・過失による損傷は借主負担
  • 経年変化による劣化は貸主負担
  • 善管注意義務違反は借主負担
  • 特約がある場合は契約内容を確認

1年未満退去時の特徴

1年未満の短期退去の場合、設備や内装材の耐用年数に対する使用期間が短いため、借主の負担割合が高くなる傾向があります。

例えば、クロスの耐用年数が6年の場合、1年未満では約83%以上の価値が残っているとみなされるでしょう。

行政書士 松村 元

1年未満の退去でも、通常使用による損耗であれば借主負担を軽減できる場合があります。契約書とガイドラインを照らし合わせて確認しましょう。

設備・内装材別の耐用年数と1年未満住居時の退去費用相場

1年未満の入居期間では、設備・内装材の種類により退去費用負担が大きく異なります。

重要なのは、各設備・内装材の耐用年数を正確に把握し、適正な費用負担範囲を理解することでしょう。

耐用年数6年の設備・内装材の退去費用相場

耐用年数6年に設定された設備・内装材は、1年経過時点で約85%の残存価値を持ちます。

以下が該当する主要な設備・内装材と、具体的な退去費用相場です。

設備・内装材耐用年数1年経過時残存価値通常損耗時の借主負担故意・過失時の借主負担
クロス(壁紙)6年85%0円(貸主負担)新品価格の15%
カーペット新品価格の15%
クッションフロア新品価格の15%
新品価格の15%
エアコン修理費の15%
照明器具新品価格の15%
行政書士 松村 元

耐用年数6年の設備では、1年未満の入居期間中に通常損耗で借主に費用負担が発生することはありません。例えば、クロスの日焼けや自然な汚れ、カーペットの毛羽立ち、畳表の色褪せなどは全て貸主負担となります。故意・過失による損傷の場合でも、借主負担は新品価格の15%程度に制限されるため、高額請求を受けた場合は適正性を必ず確認してください。

耐用年数8年~15年の設備・内装材の退去費用相場

一方で、耐用年数がより長い設備・内装材の退去費用相場について説明します。

設備・内装材耐用年数1年経過時残存価値通常損耗時の借主負担故意・過失時の借主負担
戸棚・収納8年88.75%0円(貸主負担)新品価格の11.25%
網戸新品価格の11.25%
シャワー水栓10年91%0円(貸主負担)新品価格の9%
洗濯機用防水パン新品価格の9%
給湯器修理費の9%
流し台15年94%0円(貸主負担)新品価格の6%
洗面台新品価格の6%
換気扇新品価格の6%
便器・便座新品価格の6%
給排水設備修理費の6%
行政書士 松村 元

耐用年数の長い設備では、1年経過時点での借主負担割合がさらに低くなります。特に耐用年数15年の流し台や便器では、故意・過失による損傷でも借主負担は新品価格の6%程度となります。例えば、30万円の流し台を故意に破損させた場合でも、借主負担は1万8千円程度が適正です。管理会社から高額な請求を受けた場合は、必ず耐用年数による減価償却を適用した計算を要求しましょう。

負担割合の計算方法

借主の負担割合は、以下の計算式で求められます。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 残存価値=(耐用年数-居住年数)÷耐用年数
  2. 借主負担額=修繕費用×残存価値×借主責任割合
  3. 通常使用部分は貸主負担として除外
  4. 故意・過失部分のみ借主負担として計算
  5. 最終的な負担額を敷金から差し引き

例えば、クロスの張替え費用が10万円で、6ヶ月居住した場合の計算例をご紹介します。

残存価値=(6年-0.5年)÷6年=91.7%となり、故意による汚損部分のみが借主負担となるでしょう。

行政書士 松村 元

計算方法を理解することで、管理会社からの請求が適正かどうか判断できるようになります。不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。

1年未満退去の費用負担割合はどう計算する?

1年未満で退去する場合の費用負担について、具体的な計算例とともに解説いたします。

短期間の居住でも通常使用による損耗は貸主負担という原則は変わらないため、適切な区分けが重要になります。

壁紙クロスの負担計算例

6畳の部屋で壁紙を全面張替えする場合(費用8万円、居住期間8ヶ月)の計算をしてみましょう。

残存価値=(6年-0.67年)÷6年=88.9%となります。

この場合、タバコのヤニ汚れなど借主責任部分が20%だとすると、借主負担額は8万円×88.9%×20%=約1万4千円となるでしょう。

フローリングの負担計算例

フローリングに傷をつけた場合(修繕費用12万円、居住期間10ヶ月)の計算例です。

残存価値=(15年-0.83年)÷15年=94.4%となります。

故意による傷が損傷全体の30%だとすると、借主負担額は12万円×94.4%×30%=約3万4千円になります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 居住期間が短いほど残存価値が高くなる
  • 通常使用による損耗は除外される
  • 故意・過失による損傷のみ借主負担
  • 修繕範囲は必要最小限に限定される
  • 見積もりの妥当性も重要な検討要素

特約による負担変更の注意点

賃貸借契約書に特約が記載されている場合、ガイドラインと異なる負担割合になる可能性があります。

ただし、特約が有効となるには「合理性」「任意性」「認識性」の3要件を満たす必要があるでしょう。

不当な特約については無効を主張できる場合もあるため、専門家への相談を検討することをお勧めします。

行政書士 松村 元

特約による負担変更は有効な場合もありますが、ガイドラインに反する過度な負担を求める特約は無効となる可能性があります。

退去費用を抑える対策はできる?

1年未満の短期退去でも、適切な対策により退去費用を大幅に抑えることができます。

日常的なメンテナンスと入退去時の記録保存が、不当請求を防ぐ最も効果的な方法となるでしょう。

入居時からの予防策

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 入居時の状態を写真撮影で詳細記録
  2. 既存の傷や汚れを管理会社と確認
  3. 契約書と重要事項説明書の内容確認
  4. 特約条項の合理性を事前チェック
  5. 入居時立会い調書の適切な作成

日常生活での注意点

短期間の居住であっても、以下の点に注意することで退去時の負担を軽減できるでしょう。

定期的な掃除とメンテナンスは、善管注意義務を果たしている証拠にもなります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 喫煙は屋外で行いヤニ汚れを防止
  • 水回りのカビ発生を定期清掃で予防
  • フローリングの傷防止にマットを活用
  • 結露対策で壁紙の劣化を防ぐ
  • 設備機器の適切な使用と点検

退去時の対応方法

退去時には立会い検査が行われますが、適切な対応により不当な請求を避けることができます。

管理会社の担当者とは冷静に話し合い、ガイドラインに基づいた説明を求めましょう。

疑問点がある場合は、その場での署名は避け、後日検討する旨を伝えることが重要です。

行政書士 松村 元

退去時の立会い検査では、入居時の写真と比較して変化を確認することが大切です。通常使用による損耗は貸主負担であることを忘れずに。

高額請求された場合の相談先はどこ?

1年未満の退去で高額な費用を請求された場合、適切な相談先に相談することで解決できる可能性があります。

国土交通省のガイドラインに基づく合理的な説明がない請求については、専門機関への相談が有効でしょう。

相談可能な専門機関

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 消費生活センターでの無料相談
  2. 各都道府県の宅建協会相談窓口
  3. 弁護士による法律相談
  4. 認定司法書士への相談
  5. 法テラスの法律相談援助

解決に向けた手続きの流れ

高額請求について争う場合、段階的なアプローチが効果的です。

まずは当事者間での話し合いを試み、解決しない場合は第三者機関の活用を検討しましょう。

法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士への依頼が必要になります。

証拠保全の重要性

トラブル解決には適切な証拠の保全が不可欠です。

入居時と退去時の写真、契約書類、管理会社とのやりとり記録など、すべての関連書類を整理保管しておきましょう。

客観的な証拠があることで、より有利に交渉を進めることができるでしょう。

行政書士 松村 元

法的手続きに発展する前に、まずは当事者間での話し合いと専門機関への相談をお勧めします。多くの場合、適切な知識があれば円満に解決できます。

まとめ

賃貸アパートに1年未満しか住んでいない場合でも、国土交通省のガイドラインを正しく理解することで適正な退去費用負担を実現できます。

設備・内装材の耐用年数と居住期間から計算される残存価値により借主負担が決まりますが、通常使用による損耗は貸主負担という原則は変わりません

入居時からの適切な記録保存と日常的なメンテナンス、退去時の冷静な対応により、不当な請求を避けることができるでしょう。

高額な請求を受けた場合は、消費生活センターや専門家への相談を積極的に活用し、ガイドラインに基づいた適正な負担割合での解決を目指しましょう。

法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談をお勧めいたします。

この記事のポイント
  • 1年未満でも通常使用による損耗は貸主負担が原則
  • 設備・内装材の耐用年数から残存価値を正確に計算
  • 入居時の記録保存と日常メンテナンスが重要
  • 不当請求には専門機関への相談が有効
  • 法的手続きは認定司法書士・弁護士に相談

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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