
【敷金と礼金の違い】退去時に返金されるお金・されないお金を徹底比較
「敷金」と「礼金」の違いをご存知ですか?どちらも賃貸契約時に支払う初期費用ですが、その性質はまったく異なります。敷金は退去時に返還される可能性がある「預かり金」であるのに対し、礼金は貸主への謝礼として支払う「返還されないお金」です。
2020年4月施行の改正民法では、敷金の定義と返還ルールが第622条の2に明文化され、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、敷金を返還しなければならない」と規定されました。一方、礼金には法的な返還義務がありません。この違いを正しく理解しておかなければ、退去時に本来返還されるべき敷金を取り戻せないリスクがあります。
この記事では、敷金と礼金の基本的な違いから、敷金返還の仕組み、退去時の精算の流れ、トラブルを防ぐ対策、そして返還されない場合の請求方法まで体系的に解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金と礼金の基本的な違い
賃貸物件を借りる際、初期費用として「敷金」と「礼金」を求められることは珍しくありません。しかし両者は名前こそ似ていますが、法的な性質も支払い目的もまったく異なります。
1-1. 敷金の役割と法的性質(民法622条の2)
敷金とは、賃貸借契約において借主が貸主に預け入れる担保金です。改正民法(第622条の2)では「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されています。
法律上、賃貸借契約が終了して物件を返還した後、未払い債務を差し引いた残額は借主に返還しなければならないと明記されています。敷金はあくまで「預けているお金」であり、貸主のものではないという点が最大の特徴です。
- 法的性質:担保金(預かり金)であり、貸主の収入ではない
- 返還義務:退去後、未払い債務を差し引いた残額は返還が必要
- 相場:家賃の1〜2ヶ月分が一般的
- 使途:未払い家賃や原状回復費用の精算に充当
1-2. 礼金の性質と支払い目的
礼金とは、賃貸借契約時に借主から貸主に対して支払う謝礼金です。「部屋を貸してくれてありがとう」という意味合いの慣習的な支払いであり、法律上の定義はありません。
礼金の最大の特徴は、退去時に返還されないことです。支払った時点で貸主の収入となるため、どれだけ長く住んでも戻ってくることはありません。近年は「礼金ゼロ」の物件も増えていますが、その分が家賃に上乗せされている場合もあるため、トータルコストでの比較が重要です。
1-3. 敷金と礼金の比較表

| 比較項目 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 担保金(預かり金) | 謝礼金(慣習的な支払い) |
| 法的根拠 | 民法622条の2で明文化 | 法律上の規定なし |
| 返還の有無 | 退去後に残額を返還 | 返還されない |
| 使途 | 未払い家賃・原状回復費用の精算 | 貸主への謝礼 |
| 相場 | 家賃の1〜2ヶ月分 | 家賃の0〜1ヶ月分 |
敷金は退去時に返還されるのが原則ですが、原状回復費用が差し引かれるケースがほとんどです。どのような費用が差し引かれるのかを正しく理解しておきましょう。
2-1. 借主負担となる原状回復費用の範囲
国土交通省のガイドラインでは、借主が負担する原状回復費用は「故意・過失による損傷」に限られると定められています。普通に暮らしていて生じる経年劣化や通常損耗は貸主の負担です。
- 借主負担:タバコのヤニ汚れ、ペットの傷、結露放置のカビ
- 貸主負担:壁紙の日焼け、家具の設置跡、画鋲の穴
- 経過年数で減額:耐用年数に基づき借主の負担割合が低下
- 6年超で残存価値1円:クロスやカーペットは実質負担ゼロに
2-2. 敷金から差し引かれる費用の計算方法
退去時に敷金から差し引かれる原状回復費用は、ガイドラインに基づいて計算されます。設備や内装材の耐用年数に基づく減価償却の考え方が適用されるため、居住年数が長いほど借主の負担割合は低くなります。
敷金の精算では、各項目の修繕費用に経過年数による減価償却を適用して借主負担額を計算します。たとえばクロスの耐用年数は6年なので、6年以上住んでいれば壁紙の張替え費用はほぼ貸主負担となります。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
退去時の敷金返還と精算の流れ
敷金がどのように返還されるのか、退去から返還までの流れを理解しておくことが重要です。
3-1. 退去から敷金返還までの手順
- 退去予告:契約書に定められた期間(通常1ヶ月前)までに解約を通知
- 退去立会い:管理会社と部屋の状態を確認し、損傷箇所を記録
- 精算書の受領:原状回復費用の明細を書面で受け取る
- 敷金返還:退去後1〜2ヶ月程度で残額が振り込まれる
3-2. 敷金精算書の確認ポイント
精算書を受け取ったら、以下の点を必ず確認しましょう。不明な項目がある場合は、管理会社に説明を求めることが大切です。
- 経年劣化の計算:耐用年数に基づく減価償却が適用されているか
- 通常損耗の扱い:貸主負担の項目が借主に請求されていないか
- 修繕の範囲:壁紙は該当箇所のみか、部屋全体の張替えか
- クリーニング費用:特約の有無と金額の妥当性
トラブルを避ける具体的な対策
敷金返還のトラブルを防ぐには、入居前から退去後までの各段階で適切な対策を講じることが大切です。
4-1. 入居時に行うべき予防策
退去時の敷金トラブルを防ぐ最善の方法は、入居時に部屋の状態を写真・動画で記録しておくことです。以下のポイントを押さえましょう。
- 各部屋の壁・床・天井:傷・汚れ・変色を日付入りで撮影
- 水回り:キッチン・浴室・トイレの状態を記録
- 建具・設備:ドア・窓・エアコンの動作確認
- 物件状況確認書:既存の傷を漏れなく記入して管理会社に提出
4-2. 居住中の維持管理のポイント
通常損耗は貸主負担ですが、清掃を怠って損耗が進むと「特別損耗」と判断されることがあります。敷金を多く返してもらうためにも、日常的なメンテナンスを心がけましょう。
- 定期的な換気で結露・カビを防止する
- 水回りはこまめに清掃し、水垢やカビの固着を防ぐ
- 家具の脚にフェルトパッドを貼り、床の傷を予防する
- 設備の不具合は放置せず、早めに管理会社に連絡する
退去後に敷金が返還されない、または不当に少ない金額しか返ってこない場合は、段階的に対応しましょう。
5-1. 返還請求の手順
- 精算書の再確認:各項目がガイドラインに沿っているか確認
- 管理会社への書面交渉:不当と考える項目を具体的に指摘
- 内容証明郵便の送付:正式な返還請求として法的な意思表示
- 少額訴訟の申立て:60万円以下なら原則1回の期日で判決
5-2. 相談できる専門機関


| 相談先 | 対応内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 消費生活センター(188番) | 敷金返還トラブルの一般的な相談・助言 | 無料 |
| 法テラス(0570-078374) | 法的トラブルの情報提供・弁護士紹介 | 無料(条件あり) |
| 都道府県の不動産相談窓口 | 不動産取引に関する専門相談 | 無料 |
| 弁護士・司法書士 | 法的手続きの代理・助言 | 有料 |
敷金の返還請求には時効があります。2020年の民法改正後は、退去から5年以内に請求しなければ権利が消滅します。請求に不安がある場合は、早めに消費生活センター(188番)や専門家に相談しましょう。
各設備の耐用年数と負担割合の詳細は、以下の記事で確認できます。
まとめ:敷金と礼金の違いを理解して賢く物件を選ぼう
敷金は「返還される預かり金」、礼金は「返還されない謝礼金」——この基本的な違いを理解しておくことが、退去時の敷金トラブルを防ぐ第一歩です。
この記事のポイント
- 敷金と礼金の基本
- 敷金は担保金(預かり金)で退去後に返還される
- 礼金は謝礼金で返還されない
- 改正民法で敷金の返還義務が明文化された
- 原状回復費用は経過年数で減価償却される
- 敷金返還のために実践すべきこと
- 入居時に部屋の状態を写真・動画で記録する
- 精算書は項目ごとにガイドラインと照合する
- 不当な請求は消費生活センターに相談する
- 返還されない場合は内容証明や少額訴訟で対応
敷金は法律で返還が保障されている「あなたのお金」です。退去時に精算書をしっかり確認し、不当な請求には根拠を持って交渉しましょう。物件選びの段階から、敷金・礼金・初期費用のトータルコストを比較することをお勧めします。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 敷金の返還請求や精算に関する具体的な案件については、弁護士や行政書士などの専門家にご相談ください。











